国内旅行業務取扱管理者の過去問 令和4年度(2022年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問16
この過去問の解説 (2件)
この問題で誤っている記述は
「旅行者が事故によって身体に傷害を被り、旅行業者が当該旅行者又はその法定相続人に補償金等を支払った場合、旅行者又はその法定相続人が、旅行者の被った傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、旅行業者が支払った額の限度内で、旅行業者に移転する。」です。
記述のとおりです。
企画旅行参加中とは、最初のサービスの提供を受けることを開始したときから最後の旅行サービスの提供を受ける事を完了したときの事を言うので、自由行動中も企画旅行参加中です。
ただし、契約書面に補償金等の支払いが行われない旨を明示したときは特別補償の対象外となります。
記述は誤りです。
旅行業者が補償金等を支払った場合も、損害賠償請求権は移転しません。
旅行者(または法定相続人)は、旅行業者に支払われた補償金等とは別に、第三者(損害を発生させた当事者等)に損害賠償請求ができます。
記述のとおりです。
通院見舞金は事故の日から180日以内に3日以上通院した場合に支払われます。
180日を超えてなお治療を要する状態にあるときは、181日目の医師の診断に基づき障害の程度を認定し、後遺障害補償金を支払います。
記述のとおりです。
携帯品損害補償金は、旅行者の所有・見回品の損害の場合、旅行者1名につき15万円まで、1個・1対につき10万円までです。
なお、1事故3000円までは支払われません。
「特別補償」には
死亡補償金・後遺障害補償金・入院見舞金・通院見舞金・携帯品損害補償金があります。
旅行業者の責任が生ずるか否かを問わず、旅行者が企画旅行参加中に身体又は手荷物の上に損害を被ったとき、旅行業者は旅行者に補償金等を支払います。
なお、死亡補償金・後遺障害補償金と損害賠償金は重複して支払いません。注意が必要です。
特別補償・特別補償規程に関する理解を問う問題です。
記載の通りです。
契約書面に補償金の支払いをしない旨を明示した際以外は特別補償の対象となります。
(自由行動中や企画行動中いずれも問いません)
記載は誤りです。
損害賠償請求権はいずれの場合も移転しません。
旅行会社を経由して契約した航空会社が事故を起こし、旅行業者が補償金を旅行者に支払った際、旅行業者が航空会社に対して賠償請求権を移転することはありません。
記載の通りです。
特別保証規定 第3章第7条に記載されております。
181日目からは通院見舞金ではなく後遺障害補償金に変更となります。
記載の通りです。
1事故につき3,000円までは支払われませんが、記載の通り1個または1対について損害額の上限を10万として損害補償金を支払います。
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