国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和4年度(2022年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問16

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問16 (訂正依頼・報告はこちら)

募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「特別補償」「特別補償規程」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題で誤っている記述は

「旅行者が事故によって身体に傷害を被り、旅行業者が当該旅行者又はその法定相続人に補償金等を支払った場合、旅行者又はその法定相続人が、旅行者の被った傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、旅行業者が支払った額の限度内で、旅行業者に移転する。」です。

選択肢1. 旅行の日程に、旅行者が旅行業者の手配に係る運送・宿泊機関等のサービスの提供を一切受けない日が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故によって旅行者が被った損害に対し、特別補償規程による補償金及び見舞金の支払いが行われない旨を契約書面に明示したときは、当該日は企画旅行参加中とはしない。

記述のとおりです。

企画旅行参加中とは、最初のサービスの提供を受けることを開始したときから最後の旅行サービスの提供を受ける事を完了したときの事を言うので、自由行動中も企画旅行参加中です。

ただし、契約書面に補償金等の支払いが行われない旨を明示したときは特別補償の対象外となります。

選択肢2. 旅行者が事故によって身体に傷害を被り、旅行業者が当該旅行者又はその法定相続人に補償金等を支払った場合、旅行者又はその法定相続人が、旅行者の被った傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、旅行業者が支払った額の限度内で、旅行業者に移転する。

記述は誤りです。

旅行業者が補償金等を支払った場合も、損害賠償請求権は移転しません。

旅行者(または法定相続人)は、旅行業者に支払われた補償金等とは別に、第三者(損害を発生させた当事者等)に損害賠償請求ができます。

選択肢3. 旅行業者は、いかなる場合においても、事故の日から180日を経過した後の通院に対しては、通院見舞金を支払わない。

記述のとおりです。

通院見舞金は事故の日から180日以内3日以上通院した場合に支払われます。

180日を超えてなお治療を要する状態にあるときは、181日目の医師の診断に基づき障害の程度を認定し、後遺障害補償金を支払います。

選択肢4. 旅行業者は、携帯品損害補償について、補償対象品の1個又は1対についての損害額が10万円を超えるときは、そのものの損害の額を10万円とみなして損害補償金を支払う。

記述のとおりです。

携帯品損害補償金は、旅行者の所有・見回品の損害の場合、旅行者1名につき15万円まで、1個・1対につき10万円までです。

なお、1事故3000円までは支払われません

まとめ

「特別補償」には

死亡補償金後遺障害補償金入院見舞金通院見舞金携帯品損害補償金があります。

旅行業者の責任が生ずるか否かを問わず、旅行者が企画旅行参加中に身体又は手荷物の上に損害を被ったとき、旅行業者は旅行者に補償金等を支払います。

なお、死亡補償金後遺障害補償金損害賠償金重複して支払いません。注意が必要です。

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02

特別補償・特別補償規程に関する理解を問う問題です。

選択肢1. 旅行の日程に、旅行者が旅行業者の手配に係る運送・宿泊機関等のサービスの提供を一切受けない日が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故によって旅行者が被った損害に対し、特別補償規程による補償金及び見舞金の支払いが行われない旨を契約書面に明示したときは、当該日は企画旅行参加中とはしない。

記載の通りです。

契約書面に補償金の支払いをしない旨を明示した際以外は特別補償の対象となります。

(自由行動中や企画行動中いずれも問いません)

選択肢2. 旅行者が事故によって身体に傷害を被り、旅行業者が当該旅行者又はその法定相続人に補償金等を支払った場合、旅行者又はその法定相続人が、旅行者の被った傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、旅行業者が支払った額の限度内で、旅行業者に移転する。

記載は誤りです。

損害賠償請求権はいずれの場合も移転しません。

旅行会社を経由して契約した航空会社が事故を起こし、旅行業者が補償金を旅行者に支払った際、旅行業者が航空会社に対して賠償請求権を移転することはありません。

選択肢3. 旅行業者は、いかなる場合においても、事故の日から180日を経過した後の通院に対しては、通院見舞金を支払わない。

記載の通りです。

特別保証規定 第3章第7条に記載されております。

181日目からは通院見舞金ではなく後遺障害補償金に変更となります。

選択肢4. 旅行業者は、携帯品損害補償について、補償対象品の1個又は1対についての損害額が10万円を超えるときは、そのものの損害の額を10万円とみなして損害補償金を支払う。

記載の通りです。

1事故につき3,000円までは支払われませんが、記載の通り1個または1対について損害額の上限を10万として損害補償金を支払います。

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03

この問題の正解は「旅行者が事故によって身体に傷害を被り、旅行業者が当該旅行者又はその法定相続人に補償金等を支払った場合、旅行者又はその法定相続人が、旅行者の被った傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、旅行業者が支払った額の限度内で、旅行業者に移転する。」です。

選択肢1. 旅行の日程に、旅行者が旅行業者の手配に係る運送・宿泊機関等のサービスの提供を一切受けない日が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故によって旅行者が被った損害に対し、特別補償規程による補償金及び見舞金の支払いが行われない旨を契約書面に明示したときは、当該日は企画旅行参加中とはしない。

記述の通りです。

基本的に、企画旅行参加中とは、企画旅行に参加する目的をもって旅行業者があらかじめ手配した乗車券類等によって提供される当該企画旅行日程に定める最初の運送・宿泊機関等のサー ビスの提供を受けることを開始した時から最後の運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けることを完了した時までの期間をいいます。

選択肢2. 旅行者が事故によって身体に傷害を被り、旅行業者が当該旅行者又はその法定相続人に補償金等を支払った場合、旅行者又はその法定相続人が、旅行者の被った傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、旅行業者が支払った額の限度内で、旅行業者に移転する。

記述の誤りです。

第三者に対する請求権は残ります。

選択肢3. 旅行業者は、いかなる場合においても、事故の日から180日を経過した後の通院に対しては、通院見舞金を支払わない。

記述の通りです。

通院が3日以上となったときに上限なく、支払われます。

選択肢4. 旅行業者は、携帯品損害補償について、補償対象品の1個又は1対についての損害額が10万円を超えるときは、そのものの損害の額を10万円とみなして損害補償金を支払う。

記述の通りです。

まとめ

特別補償金の種類は以下の通りです。

・死亡補償金:事故の日から180日以内に死亡した場合

・後遺障害補償金:事故の日から180日以内に後遺障害が発生した場合

・入院見舞金:日常の生活が困難になった場合(1日の入院から)

・通院見舞金:日常の生活が困難になった場合(3日以上の通院から)

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