国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和4年度(2022年)
問42 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問17)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 問42(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問17) (訂正依頼・報告はこちら)

募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「特別補償規程」に関する次の記述から、入院見舞金、通院見舞金又は携帯品損害補償金の支払いの対象とならないものをすべて選んでいるものはどれか。
 (注1)旅行業者が入院見舞金又は通院見舞金の支払いを要する場合において、それ以外に支払うべき補償金等はないものとする。
 (注2)携帯品損害補償金を支払う場合は、約款に定める支払いが必要な最低額を上回っているものとする。

a  旅行者が、旅行参加中に、道路上でレンタカーを運転中にハンドル操作を誤り、壁面に衝突した事故によって被った傷害の治療のための7日間の入院
b  旅行者が、旅行参加中に、ホテルの洗面台に誤って流し、紛失したコンタクトレンズ
c  旅行者が、旅行日程に定められた自由行動日に、スノーボードで滑降中、転倒事故によって被った傷害の治療のための5日間の通院
d  旅行者が、旅行日程に定められた自由行動日に、島内観光のために持ち込んだ原動機付自転車の盗難
  • a,c
  • b,d
  • a,b,d
  • a,b,c,d

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題で支払いの対象とならないものはbとdです。

a:支払いの対象になります

旅行者が企画旅行参加中急激かつ偶然な外来の事故により、生命・身体・手荷物に損害を被ったときは、旅行業者の責任が生ずるか否かを問わず補償金・見舞金を支払います。

b:支払いの対象になりません

コンタクトレンズは携帯品損害補償の対象外です。

c:支払いの対象になります

あらかじめ旅行日程に定められていることから、自由行動中に起きた事故でも支払われます。

d:支払いの対象になりません

原動機付自転車は携帯品損害補償の対象外です。

選択肢2. b,d

こちらが正解です。

損害補償の補償対象品は旅行者が企画旅行参加中に携帯する旅行者所有の身の回り品に限られます。

まとめ

携帯品損害補償の対象外となる携行品はしっかり覚えることをおすすめします。

1.現金小切手有価証券・印紙・切手

2.クレジットカード・クーポン券・航空券パスポート

3.稿本・設計書・図案・帳簿(記録媒体に記録されたもの含む)

4.船舶・自動車・原動機付自転車及びこれらの付属品

5.山岳登はん用具・探検用具

6.義肢・義歯・コンタクトレンズ

7.動物植物

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02

入院見舞金、通院見舞金又は携帯品損害補償金の対象の範囲を問う問題です。

選択肢2. b,d

こちらの記載が正しい内容となります。

b...コンタクトレンズや入歯(義歯)などは保証の対象となりません。

(身体に直接つける身体機能の一部をなすものは対象外 と覚えましょう)

d...船舶や自動車、原動機付自転車は保証の対象となりません。

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03

正解は b,d です。

 

「特別補償規程」における入院見舞金・通院見舞金・携帯品損害補償金の支払対象外となるケースを正しく選べるようにしましょう。

ポイントは、携帯品損害補償の対象外品目と、自由行動日でも旅行日程に含まれる場合の扱いです。

選択肢2. b,d

b:支払い対象外
コンタクトレンズは「身体に直接つける身体機能の一部をなすもの」であり、携帯品損害補償の対象外です。

義歯や義肢などと同様に、紛失・損傷しても補償されません。

d:支払い対象外
原動機付自転車は「携帯品損害補償の対象外品目」(自動車・船舶・その付属品と同類)に該当します。

盗難に遭っても補償は受けられません。

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