国内旅行業務取扱管理者の過去問 令和4年度(2022年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問18
この過去問の解説 (3件)
この問題で誤っている記述は、
「旅行業者は、旅行開始前に旅行者から契約の内容を変更するよう求めがあったときは、可能な限りこれに応じるが、旅行開始後は応じない。」です。
記述のとおりです。
運送や宿泊料金などの費用の他に旅行業者の手数料にあたる旅行業務取扱料金も旅行代金の一部です。
記述のとおりです。
手配旅行の場合、旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面をすべて交付した場合、契約書面の交付は不要です。
企画旅行との大きな違いなので注意が必要です。
記述は誤りです。
手配旅行は旅行者からの依頼により手配する旅行なので、内容の変更を求められることもあります。旅行開始後も同様です。
ただし、変更の際、旅行者は次のものを負担する必要があります。
・運送・宿泊機関に対しての取消料・違約料など変更に要する費用
・変更手続料金
・旅行代金の増減分
記述のとおりです。
旅行業者や手配業者が故意または過失により旅行者に損害を与えたときは、損害を賠償しますが、損害発生の翌日から2年以内に通知する必要があります。
手配旅行契約の部に関する内容理解を問う問題です。
記載の通りです。手配旅行の場合、旅行代金にはサービスの手配に支払う運賃、宿泊料以外に、旅行業務取扱料金を含みます。
記載の通りです。団体グループ旅行など、申込金の支払いを待つことなく口頭にて契約が成立する場合があります。
記載は誤りです。旅行業者は手配旅行において旅行開始後も旅行者からの契約内容の変更申し出を受けた際は変更に応じる必要があります。
記載の通りです。旅行者が旅行業者に対し損害発生の翌日から2年以内に通知があった場合、旅行業者はその損害を賠償する責に応じる必要があります。
この問題は「旅行業者は、旅行開始前に旅行者から契約の内容を変更するよう求めがあったときは、可能な限りこれに応じるが、旅行開始後は応じない。」が正解です。
記述は正しいです。
記述は正しいです。
運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約であって旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を 表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがあります。 手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するもとのします。
記述は誤りです。
旅行開始後も可能な限り応じる。
旅行者は、取消手数料や変更手数料を旅行業者に支払います。
記述は正しいです。
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