国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和4年度(2022年)
問43 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問18)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 問43(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問18) (訂正依頼・報告はこちら)

手配旅行契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 「旅行代金」とは、旅行業者が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び旅行業者所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続料金を除く。)をいう。
  • 旅行業者は、宿泊サービスの手配のみを目的とする契約であって旅行代金と引換えに当該宿泊サービスの提供を受ける権利を表示した書面を旅行者に交付するものについては、口頭により申込みを受け付けることがあり、この場合において契約は、旅行業者が契約の締結を承諾した時に成立する。
  • 旅行業者は、旅行開始前に旅行者から契約の内容を変更するよう求めがあったときは、可能な限りこれに応じるが、旅行開始後は応じない。
  • 旅行業者の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となった場合は、旅行者は契約を解除することができ、これにより旅行者が損害を被ったときは、損害発生の翌日から起算して2年以内に旅行業者に対して通知があったときに限り、旅行業者はその損害を賠償する責に任じる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

この問題で誤っている記述は、

旅行業者は、旅行開始前に旅行者から契約の内容を変更するよう求めがあったときは、可能な限りこれに応じるが、旅行開始後は応じない。」です。

選択肢1. 「旅行代金」とは、旅行業者が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び旅行業者所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続料金を除く。)をいう。

記述のとおりです。

運送や宿泊料金などの費用の他に旅行業者の手数料にあたる旅行業務取扱料金も旅行代金の一部です。

選択肢2. 旅行業者は、宿泊サービスの手配のみを目的とする契約であって旅行代金と引換えに当該宿泊サービスの提供を受ける権利を表示した書面を旅行者に交付するものについては、口頭により申込みを受け付けることがあり、この場合において契約は、旅行業者が契約の締結を承諾した時に成立する。

記述のとおりです。

手配旅行の場合、旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面すべて交付した場合、契約書面の交付は不要です。

企画旅行との大きな違いなので注意が必要です。

選択肢3. 旅行業者は、旅行開始前に旅行者から契約の内容を変更するよう求めがあったときは、可能な限りこれに応じるが、旅行開始後は応じない。

記述は誤りです。

手配旅行は旅行者からの依頼により手配する旅行なので、内容の変更を求められることもあります。旅行開始後も同様です。

ただし、変更の際、旅行者は次のものを負担する必要があります。

・運送・宿泊機関に対しての取消料違約料など変更に要する費用

変更手続料金

旅行代金の増減分

選択肢4. 旅行業者の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となった場合は、旅行者は契約を解除することができ、これにより旅行者が損害を被ったときは、損害発生の翌日から起算して2年以内に旅行業者に対して通知があったときに限り、旅行業者はその損害を賠償する責に任じる。

記述のとおりです。

旅行業者や手配業者が故意または過失により旅行者に損害を与えたときは、損害を賠償しますが、損害発生の翌日から2年以内に通知する必要があります。

参考になった数38

02

手配旅行契約の部に関する内容理解を問う問題です。

選択肢1. 「旅行代金」とは、旅行業者が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び旅行業者所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続料金を除く。)をいう。

記載の通りです。手配旅行の場合、旅行代金にはサービスの手配に支払う運賃、宿泊料以外に、旅行業務取扱料金を含みます。

選択肢2. 旅行業者は、宿泊サービスの手配のみを目的とする契約であって旅行代金と引換えに当該宿泊サービスの提供を受ける権利を表示した書面を旅行者に交付するものについては、口頭により申込みを受け付けることがあり、この場合において契約は、旅行業者が契約の締結を承諾した時に成立する。

記載の通りです。団体グループ旅行など、申込金の支払いを待つことなく口頭にて契約が成立する場合があります。

選択肢3. 旅行業者は、旅行開始前に旅行者から契約の内容を変更するよう求めがあったときは、可能な限りこれに応じるが、旅行開始後は応じない。

記載は誤りです。旅行業者は手配旅行において旅行開始後も旅行者からの契約内容の変更申し出を受けた際は変更に応じる必要があります。

選択肢4. 旅行業者の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となった場合は、旅行者は契約を解除することができ、これにより旅行者が損害を被ったときは、損害発生の翌日から起算して2年以内に旅行業者に対して通知があったときに限り、旅行業者はその損害を賠償する責に任じる。

記載の通りです。旅行者が旅行業者に対し損害発生の翌日から2年以内に通知があった場合、旅行業者はその損害を賠償する責に応じる必要があります。

参考になった数9

03

正解(誤っているもの)は旅行業者は、旅行開始前に旅行者から契約の内容を変更するよう求めがあったときは、可能な限りこれに応じるが、旅行開始後は応じないです。

この問題では「手配旅行契約」に関する規定をしっかり理解する必要があります。
企画旅行との相違点、変更申出への対応時期、旅行代金の構成要素、契約成立の要件などがポイントになります。

選択肢1. 「旅行代金」とは、旅行業者が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び旅行業者所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続料金を除く。)をいう。

記述のとおりです。


旅行代金とは、「旅行業者が運送・宿泊機関などに支払う費用」と、「旅行業者所定の旅行業務取扱料金(ただし変更手続料金・取消手続料金は除く)」を合わせたものです。

選択肢2. 旅行業者は、宿泊サービスの手配のみを目的とする契約であって旅行代金と引換えに当該宿泊サービスの提供を受ける権利を表示した書面を旅行者に交付するものについては、口頭により申込みを受け付けることがあり、この場合において契約は、旅行業者が契約の締結を承諾した時に成立する。

記述のとおりです。


宿泊サービスのみの手配契約で、旅行代金と引き換えにサービス提供権を表示した書面を交付する場合は、契約書面交付が省略でき、口頭申込みも可能です。

この場合、旅行業者が承諾した時点で契約成立となります。

選択肢3. 旅行業者は、旅行開始前に旅行者から契約の内容を変更するよう求めがあったときは、可能な限りこれに応じるが、旅行開始後は応じない。

記述は誤りです。


手配旅行契約では、旅行開始前だけでなく、旅行開始後であっても旅行者からの契約内容変更申出に応じる義務があります(可能な限り)。
ただし、変更に伴う運送・宿泊機関への取消料や違約料、旅行業務取扱料金、旅行代金の増減分などは旅行者の負担となります。

選択肢4. 旅行業者の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となった場合は、旅行者は契約を解除することができ、これにより旅行者が損害を被ったときは、損害発生の翌日から起算して2年以内に旅行業者に対して通知があったときに限り、旅行業者はその損害を賠償する責に任じる。

記述のとおりです。


旅行業者の責に帰すべき事由で手配不能となり損害が発生した場合、旅行者は契約を解除できます

その損害は、発生日の翌日から2年以内に通知した場合のみ、旅行業者が賠償責任を負います

まとめ

以下のポイントを押さえましょう。

・旅行代金の構成:運送・宿泊機関への支払費用+旅行業務取扱料金(変更手続料金・取消手続料金は除く)。

・契約成立要件(宿泊サービスのみ):口頭申込みが可能で、旅行業者承諾時に契約成立契約書面交付を省略できる場合がある。

・契約内容変更:旅行開始後であっても可能な限り応じる必要があり、費用増減や手数料は旅行者負担

・損害賠償請求期限:損害発生日の翌日から起算して2年以内に通知する必要がある。

参考になった数3