国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和4年度(2022年)
問44 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問19)
問題文
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 問44(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問19) (訂正依頼・報告はこちら)
- 旅行業者は、旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金の合計額が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、旅行終了後、速やかに旅行者にその差額を払い戻す。
- 旅行開始前に運送機関の運賃・料金の改訂により旅行代金の変動を生じ、旅行業者によって旅行代金が増額された場合、旅行者は旅行業者が得るはずであった取扱料金を支払うことなく、契約を解除することができる。
- 旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日に旅行者が契約を解除したものとする。
- 旅行業者は、団体・グループ手配において、旅行開始後に契約責任者から構成者の変更の申出があった場合、これに応じない。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題で正しい記述は、
「旅行業者は、旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金の合計額が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、旅行終了後、速やかに旅行者にその差額を払い戻す。」です。
記述のとおりです。
手配旅行の旅行代金は、旅行開始前と終了後で旅行代金が異なる場合、旅行終了後、速やかに旅行代金の精算をする必要があります。
記述は誤りです。
この場合の契約解除は旅行者の任意解除にあたるため、
・未提供の運送・宿泊機関に対しての取消料・違約料
・旅行業者所定の取消手続料金
・旅行業者が得るはずであった旅行業務取扱料金
を支払う必要があります。
記述は誤りです。
旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、旅行業者が契約を解除したものとします。
記述は誤りです。
変更の申出があった場合は応じます。
企画旅行とはほぼ同様ですが、手配旅行の場合は名簿の提出ではなく、人数の通知でも構いません。
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02
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款の手配旅行契約の部に関する理解を問う問題です。
記載の通りです。
また類似して旅行業者の責に帰すべき事由によらず、旅行人数が変更となった場合、旅行代金額の変更も可能です。
記載は誤りです。
取消料の他、旅行業者が得るはずであった旅行業務取扱料金も支払うことで契約解除が可能です。(旅行業者が手配など旅行に関する取扱業務を履行しているためです。)
記載は誤りです。
また天災地変やその他の旅行業者の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能となる場合に契約解除することが可能です。
記載は誤りです。
旅行業者は旅行開始後でも構成員の変更に関しては応じなくてはなりません。
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