国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和4年度(2022年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問19

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問19 (訂正依頼・報告はこちら)

手配旅行契約の部に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 旅行業者は、旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金の合計額が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、旅行終了後、速やかに旅行者にその差額を払い戻す。
  • 旅行開始前に運送機関の運賃・料金の改訂により旅行代金の変動を生じ、旅行業者によって旅行代金が増額された場合、旅行者は旅行業者が得るはずであった取扱料金を支払うことなく、契約を解除することができる。
  • 旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日に旅行者が契約を解除したものとする。
  • 旅行業者は、団体・グループ手配において、旅行開始後に契約責任者から構成者の変更の申出があった場合、これに応じない。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題で正しい記述は、

旅行業者は、旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金の合計額が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、旅行終了後、速やかに旅行者にその差額を払い戻す。」です。

選択肢1. 旅行業者は、旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金の合計額が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、旅行終了後、速やかに旅行者にその差額を払い戻す。

記述のとおりです。

手配旅行の旅行代金は、旅行開始前と終了後で旅行代金が異なる場合、旅行終了後、速やかに旅行代金の精算をする必要があります。

選択肢2. 旅行開始前に運送機関の運賃・料金の改訂により旅行代金の変動を生じ、旅行業者によって旅行代金が増額された場合、旅行者は旅行業者が得るはずであった取扱料金を支払うことなく、契約を解除することができる。

記述は誤りです。

この場合の契約解除は旅行者の任意解除にあたるため、

・未提供の運送・宿泊機関に対しての取消料違約料

・旅行業者所定の取消手続料金

旅行業者が得るはずであった旅行業務取扱料金

を支払う必要があります。

選択肢3. 旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日に旅行者が契約を解除したものとする。

記述は誤りです。

旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、旅行業者が契約を解除したものとします。

選択肢4. 旅行業者は、団体・グループ手配において、旅行開始後に契約責任者から構成者の変更の申出があった場合、これに応じない。

記述は誤りです。

変更の申出があった場合は応じます。

企画旅行とはほぼ同様ですが、手配旅行の場合は名簿の提出ではなく、人数の通知でも構いません。 

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02

この問題の正解は「旅行業者は、旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金の合計額が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、旅行終了後、速やかに旅行者にその差額を払い戻す。」です。

選択肢1. 旅行業者は、旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金の合計額が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、旅行終了後、速やかに旅行者にその差額を払い戻す。

正しいです。

 

旅行業者が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金(以下「精算旅行代金」といいます。)と旅行代金として既に 収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、速やかに旅行代金の精算をします。

ー精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、旅行者は、当社に対し、その差額を支払わなければなりません。

ー精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、旅行業者は、旅行者にその差額を払い戻します

 

出典元:標準旅行業約款 手配旅行契約の部 第十六条

選択肢2. 旅行開始前に運送機関の運賃・料金の改訂により旅行代金の変動を生じ、旅行業者によって旅行代金が増額された場合、旅行者は旅行業者が得るはずであった取扱料金を支払うことなく、契約を解除することができる。

誤りです。

 

旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。

そのため、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。

このケースは旅行者の任意解除のため、サービスに関連する違約料、運送・宿泊代金の取消料や取消手続料金及び取扱料金などの支払いが必要です。

 

出典元:標準旅行業約款 手配旅行契約の部 第十六条

選択肢3. 旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日に旅行者が契約を解除したものとする。

誤りです。

 

旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないときは旅行契約の解除が可能です。

翌日である必要がありません。

選択肢4. 旅行業者は、団体・グループ手配において、旅行開始後に契約責任者から構成者の変更の申出があった場合、これに応じない。

誤りです。

 

契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、可能な限りこれに応じます。

まとめ

企画旅行契約と手配旅行契約の違いのポイントは「旅程管理義務」がないことです。

旅行業者が負う責務としては、「手配業務」のみとなり、旅行中の補償や賠償責任はありません。

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03

旅行業約款、運送約款及び宿泊約款の手配旅行契約の部に関する理解を問う問題です。

選択肢1. 旅行業者は、旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金の合計額が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、旅行終了後、速やかに旅行者にその差額を払い戻す。

記載の通りです。

また類似して旅行業者の責に帰すべき事由によらず、旅行人数が変更となった場合、旅行代金額の変更も可能です。

選択肢2. 旅行開始前に運送機関の運賃・料金の改訂により旅行代金の変動を生じ、旅行業者によって旅行代金が増額された場合、旅行者は旅行業者が得るはずであった取扱料金を支払うことなく、契約を解除することができる。

記載は誤りです。

取消料の他、旅行業者が得るはずであった旅行業務取扱料金も支払うことで契約解除が可能です。(旅行業者が手配など旅行に関する取扱業務を履行しているためです。)

選択肢3. 旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日に旅行者が契約を解除したものとする。

記載は誤りです。

また天災地変やその他の旅行業者の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能となる場合に契約解除することが可能です。

選択肢4. 旅行業者は、団体・グループ手配において、旅行開始後に契約責任者から構成者の変更の申出があった場合、これに応じない。

記載は誤りです。

旅行業者は旅行開始後でも構成員の変更に関しては応じなくてはなりません。

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