国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和4年度(2022年)
問45 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問20)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 問45(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問20) (訂正依頼・報告はこちら)

旅行相談契約の部に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 旅行業者が相談料金を収受することを約して、旅行者の委託により、旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言を行うことは、旅行相談契約の業務に該当しない。
  • 契約は、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による申込みを受け付けた場合を除き、旅行業者が、契約の締結を承諾し、旅行者から所定の事項を記入した申込書を受理し、相談料金を収受した時に成立する。
  • 旅行業者は、旅行者の相談内容が公序良俗に反し、若しくは旅行地において施行されている法令に違反するおそれがあるものであるときは、契約の締結に応じないことがある。
  • 旅行業者は、契約の履行に当たって、旅行業者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、契約成立の日から起算して6月以内に当該旅行業者に対して通知があったときに限り、その損害を賠償する責に任じる。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題で正しい記述は、

旅行業者は、旅行者の相談内容が公序良俗に反し、若しくは旅行地において施行されている法令に違反するおそれがあるものであるときは、契約の締結に応じないことがある。」です。

選択肢1. 旅行業者が相談料金を収受することを約して、旅行者の委託により、旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言を行うことは、旅行相談契約の業務に該当しない。

この記述は誤りです。

旅行の計画を作成するために必要な助言および情報提供することは旅行相談契約にあたります。

この業務を行った際は旅行業者が定める期日までに旅行業者所定の相談料金を支払う必要があります。

選択肢2. 契約は、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による申込みを受け付けた場合を除き、旅行業者が、契約の締結を承諾し、旅行者から所定の事項を記入した申込書を受理し、相談料金を収受した時に成立する。

この記述は誤りです。

旅行相談契約の成立時期は「旅行業者が、契約の締結を承諾し、旅行者から所定の事項を記入した申込書を受理したとき」です。

また、電話などの通信手段により申し込みを受け付けた場合は、旅行業者が契約の締結を承諾したときに契約は成立します。

選択肢3. 旅行業者は、旅行者の相談内容が公序良俗に反し、若しくは旅行地において施行されている法令に違反するおそれがあるものであるときは、契約の締結に応じないことがある。

記述のとおりです。

旅行者の相談内容が公序良俗に反し、若しくは旅行地において施行されている法令に違反するおそれがあるものであるときは、契約の締結に応じないことがあります。

選択肢4. 旅行業者は、契約の履行に当たって、旅行業者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、契約成立の日から起算して6月以内に当該旅行業者に対して通知があったときに限り、その損害を賠償する責に任じる。

この記述は誤りです。

旅行業者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、損害発生の翌日から起算して6ヶ月以内に当該旅行業者に対して通知があったときに限り、その損害を賠償します。

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02

旅行相談契約の部に関する理解を問う問題です。

選択肢1. 旅行業者が相談料金を収受することを約して、旅行者の委託により、旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言を行うことは、旅行相談契約の業務に該当しない。

記載は誤りです。

旅行計画の作成に必要な助言および情報提供は旅行相談契約に該当します。

ちなみに、この計画は実際に手配が可能であることを保証するものでないため計画した旅行業者は責任は負いません。

選択肢2. 契約は、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による申込みを受け付けた場合を除き、旅行業者が、契約の締結を承諾し、旅行者から所定の事項を記入した申込書を受理し、相談料金を収受した時に成立する。

記載は誤りです。

標準旅行業約款の旅行相談契約の部第3条の2に定められております。

選択肢3. 旅行業者は、旅行者の相談内容が公序良俗に反し、若しくは旅行地において施行されている法令に違反するおそれがあるものであるときは、契約の締結に応じないことがある。

記載の通りです。

選択肢4. 旅行業者は、契約の履行に当たって、旅行業者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、契約成立の日から起算して6月以内に当該旅行業者に対して通知があったときに限り、その損害を賠償する責に任じる。

記載は誤りです。

参考になった数11

03

正解は旅行業者は、旅行者の相談内容が公序良俗に反し、若しくは旅行地において施行されている法令に違反するおそれがあるものであるときは、契約の締結に応じないことがあるです。

 

この問題は、旅行相談契約における業務内容・契約成立時期・契約拒否事由・損害賠償請求期限の正しい理解が問われています。

選択肢1. 旅行業者が相談料金を収受することを約して、旅行者の委託により、旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言を行うことは、旅行相談契約の業務に該当しない。

誤りです。

 

旅行者の委託により、旅行計画作成に必要な助言や情報提供を行うことは、旅行相談契約の業務に該当します。
旅行業者はあらかじめ定めた相談料金を収受することを約し、旅行者は所定期日までに支払う必要があります。

選択肢2. 契約は、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による申込みを受け付けた場合を除き、旅行業者が、契約の締結を承諾し、旅行者から所定の事項を記入した申込書を受理し、相談料金を収受した時に成立する。

誤りです。

 

旅行相談契約の成立は、原則として旅行業者が契約締結を承諾し、旅行者から所定事項を記入した申込書を受理したときです(=相談料金の収受は成立条件ではない)。
また、電話・郵便・FAX・インターネット等の通信手段での申込みの場合は、旅行業者が契約締結を承諾した時点で成立します。

選択肢3. 旅行業者は、旅行者の相談内容が公序良俗に反し、若しくは旅行地において施行されている法令に違反するおそれがあるものであるときは、契約の締結に応じないことがある。

正しいです。

 

旅行者の相談内容が公序良俗に反する場合や、旅行地で施行されている法令に違反するおそれがある場合は、旅行業者は契約締結に応じないことがあります。
旅行業務の適正性・安全性を守るための規定です。

選択肢4. 旅行業者は、契約の履行に当たって、旅行業者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、契約成立の日から起算して6月以内に当該旅行業者に対して通知があったときに限り、その損害を賠償する責に任じる。

誤りです。

 

損害賠償請求の通知期限は「契約成立日から6か月以内」ではなく、損害発生の翌日から起算して6か月以内です。
旅行業者が故意または過失により損害を与えた場合でも、この期限を過ぎると賠償責任を負いません

まとめ

以下のポイントを押さえましょう。

 

・旅行相談契約の業務範囲:旅行計画作成のための助言・情報提供は該当

・契約成立時期:原則は申込書受理時(通信手段利用時は承諾時

・契約拒否事由:公序良俗違反や現地法令違反のおそれがある場合は締結拒否可能

・損害賠償請求期限:損害発生日の翌日から6か月以内

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