国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和4年度(2022年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問22

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問22 (訂正依頼・報告はこちら)

海上運送法第9条第3項の規定に基づく標準運送約款(フェリーを含む一般旅客定期航路事業に関する標準運送約款)に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
  • フェリー会社は、約款に定める事由により運送契約の申込みを拒絶する場合を除き、使用船舶の輸送力の範囲内において、運送の申込みの順序により、旅客及び手回り品の運送契約の申込みに応じる。
  • 旅客が乗船券を紛失したときは、フェリー会社は、旅客が乗船券を所持して乗船した事実が明白である場合を除き、改めて運賃及び料金を申し受け、これと引き換えに乗船券を発行するとともに、その旨の証明書を発行する。この場合において、当該旅客が紛失した乗船券を発見したときは、その通用期間の経過後6ヶ月以内に限り、当該証明書を添えてフェリー会社に運賃及び料金の払戻しを請求することができる。
  • フェリー会社は、旅客が疾病により、継続して乗船することができなくなったことを証明した場合において、乗船券の通用期間の経過後30日以内に当該旅客が払戻しの請求をしたときは、券面記載金額と既使用区間に対応する運賃及び料金の額との差額を、当該乗船券の発売営業所その他当該フェリー会社が指定する営業所において、旅客に払い戻す。
  • フェリー会社は、法令の規定によるほか、災害時における円滑な避難、緊急輸送その他これらに類する旅客又は貨物の輸送を行う場合は、予定した船便の発航の中止又は使用船舶、発着日時、航行経路若しくは発着港の変更の措置をとることがある。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題で誤っている記述は、

「旅客が乗船券を紛失したときは、フェリー会社は、旅客が乗船券を所持して乗船した事実が明白である場合を除き、改めて運賃及び料金を申し受け、これと引き換えに乗船券を発行するとともに、その旨の証明書を発行する。この場合において、当該旅客が紛失した乗船券を発見したときは、その通用期間の経過後6ヶ月以内に限り、当該証明書を添えてフェリー会社に運賃及び料金の払戻しを請求することができる。」です。

選択肢1. フェリー会社は、約款に定める事由により運送契約の申込みを拒絶する場合を除き、使用船舶の輸送力の範囲内において、運送の申込みの順序により、旅客及び手回り品の運送契約の申込みに応じる。

記述のとおりです。

次のいずれかに該当する場合、運送の申し込みを拒絶し、または締結した運送契約を解除できます。

1.運航中止などの措置をとった場合

2.旅客が次のいずれかに該当する場合

 ・感染症、新感染症の所見がある者

 ・泥酔者など、ほかの乗客の迷惑になるおそれのある者

 ・年齢、健康上その他の理由によって生命が危険にさらされ、または健康に著しく損なわれるおそれがある者

 ・重傷病者又は小学校に就学していない小児付添人がいない者

3.旅客が法令や運送約款の規定に違反している、または違反行為を行うおそれがある場合

4.運送契約の申し込みが当該の運送約款と異なる運送条件による場合

5.運送に関し、申込者から特別な負担を求められた場合

選択肢2. 旅客が乗船券を紛失したときは、フェリー会社は、旅客が乗船券を所持して乗船した事実が明白である場合を除き、改めて運賃及び料金を申し受け、これと引き換えに乗船券を発行するとともに、その旨の証明書を発行する。この場合において、当該旅客が紛失した乗船券を発見したときは、その通用期間の経過後6ヶ月以内に限り、当該証明書を添えてフェリー会社に運賃及び料金の払戻しを請求することができる。

この記述は誤りです。

乗船券の紛失した場合は乗船券を再度購入する必要があります。

その旨の証明書の発行を受けていれば、通用期間の経過後1年以内に発見したときに限り証明書と合わせて提出すると、運賃・料金の払戻しを受けられます。

選択肢3. フェリー会社は、旅客が疾病により、継続して乗船することができなくなったことを証明した場合において、乗船券の通用期間の経過後30日以内に当該旅客が払戻しの請求をしたときは、券面記載金額と既使用区間に対応する運賃及び料金の額との差額を、当該乗船券の発売営業所その他当該フェリー会社が指定する営業所において、旅客に払い戻す。

記述のとおりです。

以下の場合は、旅客の都合以外として払戻しができます。

1.死亡・疾病など不可抗力の場合、通用期間後30日以内払戻し可能

 →払戻手数料200円

2.船舶の故障等運航中止の場合

 →払戻手数料不要

3.所定時間以上の遅延到着の場合

 →特別急行料金急行料金の払戻し(運賃の払戻しは不可)

選択肢4. フェリー会社は、法令の規定によるほか、災害時における円滑な避難、緊急輸送その他これらに類する旅客又は貨物の輸送を行う場合は、予定した船便の発航の中止又は使用船舶、発着日時、航行経路若しくは発着港の変更の措置をとることがある。

記述のとおりです。

他にも、気象条件等で航行に危険を及ぼすおそれがある場合、使用船舶の故障同盟罷業(ストライキ)などの争議行為が発生した場合、乗船者の疾病が発生した場合、禁止行為に該当する行為をした場合、官公署の命令や要求などによって中止や変更の措置が取られることがあります。

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02

この問題の正解(誤り)は「旅客が乗船券を紛失したときは、フェリー会社は、旅客が乗船券を所持して乗船した事実が明白である場合を除き、改めて運賃及び料金を申し受け、これと引き換えに乗船券を発行するとともに、その旨の証明書を発行する。この場合において、当該旅客が紛失した乗船券を発見したときは、その通用期間の経過後6ヶ月以内に限り、当該証明書を添えてフェリー会社に運賃及び料金の払戻しを請求することができる。」です。

選択肢1. フェリー会社は、約款に定める事由により運送契約の申込みを拒絶する場合を除き、使用船舶の輸送力の範囲内において、運送の申込みの順序により、旅客及び手回り品の運送契約の申込みに応じる。

正しいです。

 

運送の引受けの項目において「使用船舶の輸送力の範囲内において、運送の申込みの順序により、旅客及び手回り品の運送契約の申込みに応じます。」と定められています。

 

出典元:標準運送約款 旅客運送の部 第2章 運送の引受け 第3条

選択肢2. 旅客が乗船券を紛失したときは、フェリー会社は、旅客が乗船券を所持して乗船した事実が明白である場合を除き、改めて運賃及び料金を申し受け、これと引き換えに乗船券を発行するとともに、その旨の証明書を発行する。この場合において、当該旅客が紛失した乗船券を発見したときは、その通用期間の経過後6ヶ月以内に限り、当該証明書を添えてフェリー会社に運賃及び料金の払戻しを請求することができる。

誤りです。

 

族客が乗船券を紛失したときは、改めて運賃及び料金を申し受け、これと引き換えに乗船券を発行します。この場合には、その旨の証明書を発行します。ただし、乗船券を所持して乗船した事実が明白である場合には、この規定を通用しないことがあります。

 

旅客は、紛失した乗船券を発見したときは、その通用期間の経過後1年以内に限り、前項の証明書を添えて運賃及び料金の払戻しを請求することができます。

 

出典元:標準運送約款 旅客運送の部 第3章 第15条

選択肢3. フェリー会社は、旅客が疾病により、継続して乗船することができなくなったことを証明した場合において、乗船券の通用期間の経過後30日以内に当該旅客が払戻しの請求をしたときは、券面記載金額と既使用区間に対応する運賃及び料金の額との差額を、当該乗船券の発売営業所その他当該フェリー会社が指定する営業所において、旅客に払い戻す。

正しいです。

 

死亡、疾病その他旅客の一身に関する不可抗力により、旅客が、乗船することを取り止め、又は継続して乗船することができなくなつたことを証明した場合において、乗船券の通用期間の経過後30日以内に払戻しの請求をしたときは、券面記載金額と既使用区間に対応する運賃及び料金の額との差額を払い戻します。

 

出典元:標準運送約款 旅客運送の部 第3章 第16条

選択肢4. フェリー会社は、法令の規定によるほか、災害時における円滑な避難、緊急輸送その他これらに類する旅客又は貨物の輸送を行う場合は、予定した船便の発航の中止又は使用船舶、発着日時、航行経路若しくは発着港の変更の措置をとることがある。

正しいです。

 

災害時における円滑な避難、緊急輸送その他これらに類する旅客又は貨物の輸送を行う場合は予定した船便の発航の中止又は使用船舶、発着日時、航行経路若しくは発着港の変更の措置をとることがあります。

まとめ

下記は予定した船便の発航の中止又は使用船舶、発着日時、航行経路若しくは発着港の変更の措置をとることがあるケースです。

 

(1) 気象又は海象が船舶の航行に危険を及ぼすおそれがある場合

(2) 天災、火災、海難、使用船舶の故障その他のやむを得ない事由が発生した場合

(3) 災害時における円滑な避難、緊急輸送その他これらに類する旅客又は貨物の輸送を行う場合

(4) 船員その他運送に携わる者の同盟罷業その他の争議行為が発生した場合

(5) 乗船者の疾病が発生した場合など生命が危険にさらされ、又は健康が著しく損なわれるおそれがある場合

(6) 使用船舶の奪取又は破壊等の不法行為が発生した場合

(7) 旅客が第18条第1項各号に掲げる行為をし、又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由がある場合

(8) 官公署の命令又は要求があつた場合

 

出典元:標準運送約款 旅客運送の部 第2章 第5条

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03

海上運送法第9条第3項の規定に基づく標準運送約款(フェリーを含む一般旅客定期航路事業に関する標準運送約款)に関する内容理解を問う問題です。

選択肢1. フェリー会社は、約款に定める事由により運送契約の申込みを拒絶する場合を除き、使用船舶の輸送力の範囲内において、運送の申込みの順序により、旅客及び手回り品の運送契約の申込みに応じる。

記載の通りです。

選択肢2. 旅客が乗船券を紛失したときは、フェリー会社は、旅客が乗船券を所持して乗船した事実が明白である場合を除き、改めて運賃及び料金を申し受け、これと引き換えに乗船券を発行するとともに、その旨の証明書を発行する。この場合において、当該旅客が紛失した乗船券を発見したときは、その通用期間の経過後6ヶ月以内に限り、当該証明書を添えてフェリー会社に運賃及び料金の払戻しを請求することができる。

記載は誤りです。

乗船券の紛失時は乗船券を再度購入する必要があります。

選択肢3. フェリー会社は、旅客が疾病により、継続して乗船することができなくなったことを証明した場合において、乗船券の通用期間の経過後30日以内に当該旅客が払戻しの請求をしたときは、券面記載金額と既使用区間に対応する運賃及び料金の額との差額を、当該乗船券の発売営業所その他当該フェリー会社が指定する営業所において、旅客に払い戻す。

記載の通りです。災害や気象都合による欠航、船舶故障による欠航でもこのような措置がとられます。

選択肢4. フェリー会社は、法令の規定によるほか、災害時における円滑な避難、緊急輸送その他これらに類する旅客又は貨物の輸送を行う場合は、予定した船便の発航の中止又は使用船舶、発着日時、航行経路若しくは発着港の変更の措置をとることがある。

記載の通りです。気象都合による欠航、船舶故障による欠航でもこのような措置がとられます。

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