国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和4年度(2022年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問24

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問24 (訂正依頼・報告はこちら)

モデル宿泊約款に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
  • ホテル(旅館)は、宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品がホテル(旅館)に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明しないときは、ホテル(旅館)は、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届ける。
  • ホテル(旅館)は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋する。
  • ホテル(旅館)は、宿泊客が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたときは、宿泊契約を解除することがある。
  • 宿泊契約は、ホテル(旅館)が契約の申し込みを承諾し、かつ、ホテル(旅館)が定める申込金を受理したときに成立する。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題で誤っている記述は

「宿泊契約は、ホテル(旅館)が契約の申し込みを承諾し、かつ、ホテル(旅館)が定める申込金を受理したときに成立する。」です。

選択肢1. ホテル(旅館)は、宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品がホテル(旅館)に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明しないときは、ホテル(旅館)は、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届ける。

記述のとおりです。

宿泊客の手荷物又は携帯品がホテル(旅館)に置き忘れられていた場合において、所有者が判明しないとき、ホテル(旅館)は発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

選択肢2. ホテル(旅館)は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋する。

記述のとおりです。

宿泊客に契約した客室を提供できず、他の宿泊施設を斡旋する場合、宿泊客の了解を得る必要があります。

斡旋できない場合、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払います。

ただし、ホテル(旅館)の責に帰すべき事由がないときは補償料は支払いません。

選択肢3. ホテル(旅館)は、宿泊客が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたときは、宿泊契約を解除することがある。

記述のとおりです。

法令等の規定に反するおそれがある場合・暴力団等・伝染病者・合理的な範囲を超える負担を求められたとき・寝たばこや消防設備等に対するいたずら等でも、宿泊契約を解除することができます。

選択肢4. 宿泊契約は、ホテル(旅館)が契約の申し込みを承諾し、かつ、ホテル(旅館)が定める申込金を受理したときに成立する。

記述は誤りです。

宿泊契約は、ホテル(旅館)が宿泊契約の申し込みを承諾した時に成立します。

申込金は宿泊期間の基本宿泊料を限度として、ホテル(旅館)が定める日までに支払います。

3日を超える場合は3日間の基本宿泊料が限度です。

参考になった数44

02

この問題の正解(誤っているもの)は「宿泊契約は、ホテル(旅館)が契約の申し込みを承諾し、かつ、ホテル(旅館)が定める申込金を受理したときに成立する。」です。

 

モデル宿泊約款は官公庁が設定したモデル約款より出題されます。

選択肢1. ホテル(旅館)は、宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品がホテル(旅館)に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明しないときは、ホテル(旅館)は、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届ける。

正しいです。

 

忘れ物はチェックアウト後に忘れ物が置き忘れられていた場合に所有者が判明した場合、所有者に連絡をし、指示を求めます。

指示がない、所有者が不明場合は発見日を含めた7日間保管し、警察署に届ける必要があります。

選択肢2. ホテル(旅館)は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋する。

正しいです。

 

他の宿泊施設のあっ旋ができないケースが発生した場合、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。

 

ただし、ホテル側に責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いは不要と定められています。

 

出典元:モデル宿泊約款 第14条

選択肢3. ホテル(旅館)は、宿泊客が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたときは、宿泊契約を解除することがある。

正しいです。

 

なお、契約解除した際は宿泊客が受けていないサービスの料金などは頂かないと定められています。

選択肢4. 宿泊契約は、ホテル(旅館)が契約の申し込みを承諾し、かつ、ホテル(旅館)が定める申込金を受理したときに成立する。

誤りです。

 

宿泊契約は、ホテルの申し込みを承諾したときに成立するものとします。

 

出典元:モデル宿泊約款 第3条

まとめ

モデル宿泊約款の出題ポイントは以下の通りです。

 

宿泊契約の申込みと成立について

宿泊契約の締結の拒否・解除

宿泊に関して(料金等)

責任:(手荷物や部屋を提供できない時等)

参考になった数7

03

ホテルの宿泊約款に関する理解を問う問題です。

選択肢1. ホテル(旅館)は、宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品がホテル(旅館)に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明しないときは、ホテル(旅館)は、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届ける。

記載の通りです。

7日間経過後警察への届け出がホテル側には求められております。期限を定めることでホテル側の責任範囲の所在を明確にする目的でもあります。

選択肢2. ホテル(旅館)は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋する。

記載の通りです。

宿泊客の了解を得たのちに同一条件の他の宿泊施設を斡旋する必要があります。

選択肢3. ホテル(旅館)は、宿泊客が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたときは、宿泊契約を解除することがある。

記載の通りです。

宿泊契約解除の際は宿泊者に提供されていないサービスに係る料金は徴収しません。

選択肢4. 宿泊契約は、ホテル(旅館)が契約の申し込みを承諾し、かつ、ホテル(旅館)が定める申込金を受理したときに成立する。

記述は誤りです。

宿泊契約はホテルが宿泊契約の申し込みを承諾した時に成立します。

ちなみに宿泊契約に延長はなく、当初予定されていた宿泊期間を超えて宿泊される場合は当初の宿泊契約の期間終了後、別の宿泊契約を新たに申し込まれたものとして扱います。

参考になった数3