国内旅行業務取扱管理者の過去問 令和4年度(2022年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問24
この過去問の解説 (2件)
この問題で誤っている記述は
「宿泊契約は、ホテル(旅館)が契約の申し込みを承諾し、かつ、ホテル(旅館)が定める申込金を受理したときに成立する。」です。
記述のとおりです。
宿泊客の手荷物又は携帯品がホテル(旅館)に置き忘れられていた場合において、所有者が判明しないとき、ホテル(旅館)は発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
記述のとおりです。
宿泊客に契約した客室を提供できず、他の宿泊施設を斡旋する場合、宿泊客の了解を得る必要があります。
斡旋できない場合、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払います。
ただし、ホテル(旅館)の責に帰すべき事由がないときは補償料は支払いません。
記述のとおりです。
法令等の規定に反するおそれがある場合・暴力団等・伝染病者・合理的な範囲を超える負担を求められたとき・寝たばこや消防設備等に対するいたずら等でも、宿泊契約を解除することができます。
記述は誤りです。
宿泊契約は、ホテル(旅館)が宿泊契約の申し込みを承諾した時に成立します。
申込金は宿泊期間の基本宿泊料を限度として、ホテル(旅館)が定める日までに支払います。
※3日を超える場合は3日間の基本宿泊料が限度です。
ホテルの宿泊約款に関する理解を問う問題です。
記載の通りです。
7日間経過後警察への届け出がホテル側には求められております。期限を定めることでホテル側の責任範囲の所在を明確にする目的でもあります。
記載の通りです。
宿泊客の了解を得たのちに同一条件の他の宿泊施設を斡旋する必要があります。
記載の通りです。
宿泊契約解除の際は宿泊者に提供されていないサービスに係る料金は徴収しません。
記述は誤りです。
宿泊契約はホテルが宿泊契約の申し込みを承諾した時に成立します。
ちなみに宿泊契約に延長はなく、当初予定されていた宿泊期間を超えて宿泊される場合は当初の宿泊契約の期間終了後、別の宿泊契約を新たに申し込まれたものとして扱います。
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