国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和4年度(2022年)
問49 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問24)
問題文
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 問49(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問24) (訂正依頼・報告はこちら)
- ホテル(旅館)は、宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品がホテル(旅館)に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明しないときは、ホテル(旅館)は、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届ける。
- ホテル(旅館)は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋する。
- ホテル(旅館)は、宿泊客が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたときは、宿泊契約を解除することがある。
- 宿泊契約は、ホテル(旅館)が契約の申し込みを承諾し、かつ、ホテル(旅館)が定める申込金を受理したときに成立する。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題で誤っている記述は
「宿泊契約は、ホテル(旅館)が契約の申し込みを承諾し、かつ、ホテル(旅館)が定める申込金を受理したときに成立する。」です。
記述のとおりです。
宿泊客の手荷物又は携帯品がホテル(旅館)に置き忘れられていた場合において、所有者が判明しないとき、ホテル(旅館)は発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
記述のとおりです。
宿泊客に契約した客室を提供できず、他の宿泊施設を斡旋する場合、宿泊客の了解を得る必要があります。
斡旋できない場合、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払います。
ただし、ホテル(旅館)の責に帰すべき事由がないときは補償料は支払いません。
記述のとおりです。
法令等の規定に反するおそれがある場合・暴力団等・伝染病者・合理的な範囲を超える負担を求められたとき・寝たばこや消防設備等に対するいたずら等でも、宿泊契約を解除することができます。
記述は誤りです。
宿泊契約は、ホテル(旅館)が宿泊契約の申し込みを承諾した時に成立します。
申込金は宿泊期間の基本宿泊料を限度として、ホテル(旅館)が定める日までに支払います。
※3日を超える場合は3日間の基本宿泊料が限度です。
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02
ホテルの宿泊約款に関する理解を問う問題です。
記載の通りです。
7日間経過後警察への届け出がホテル側には求められております。期限を定めることでホテル側の責任範囲の所在を明確にする目的でもあります。
記載の通りです。
宿泊客の了解を得たのちに同一条件の他の宿泊施設を斡旋する必要があります。
記載の通りです。
宿泊契約解除の際は宿泊者に提供されていないサービスに係る料金は徴収しません。
記述は誤りです。
宿泊契約はホテルが宿泊契約の申し込みを承諾した時に成立します。
ちなみに宿泊契約に延長はなく、当初予定されていた宿泊期間を超えて宿泊される場合は当初の宿泊契約の期間終了後、別の宿泊契約を新たに申し込まれたものとして扱います。
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03
この問題の解答は「宿泊契約は、ホテル(旅館)が契約の申し込みを承諾し、かつ、ホテル(旅館)が定める申込金を受理したときに成立する」です。
その通りです。
モデル宿泊約款第16条の2にほとんどこのままの文意で規定されています。
その通りです。
もし代わりの宿泊施設が見つからなかった場合、ホテル(旅館)は宿泊者へ違約金に相当する額の補償金を支払わなければいけません。
その通りです。
大声で騒ぐ、暴力をふるうなどの行為を繰り返す宿泊客がいた場合、ホテル(旅館)はこの約款を根拠にその宿泊客との契約を解除することができます。
他にも宿泊者が感染症患者であるときや暴力団員等であるときなどもホテル(旅館)は契約の解除が可能です。
宿泊契約が成立するタイミングはホテル(旅館)が契約の申し込みを承諾したときです。
文中の「かつ、ホテル(旅館)が定める申込金を受理し」を削除すれば正しい記述になります。
反対に、旅行契約が成立するタイミングは旅行業者が申込金を受け取ったときなので、混同してしまわないよう注意しましょう。
この設問では宿泊契約成立のタイミングについて問われています。旅行契約や鉄道の運送契約(鉄道会社が運賃・料金を収受し、旅客に乗車券類を渡したとき)と違い、ホテル(旅館)が宿泊者から料金を受け取ったり、契約書を渡したりする前に契約成立となります。
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