国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和4年度(2022年)
問50 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問25)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 問50(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問25) (訂正依頼・報告はこちら)

国内旅客運送約款(全日本空輸)に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
  • 会社は、身体障がい旅客を補助するために、当該旅客が同伴する盲導犬、介助犬及び聴導犬は無料手荷物許容量に含めず、無料で受託する。
  • 航空券で予約事項に搭乗予定便が含まれないものの有効期間は、会社が特定の旅客運賃を適用する航空券について別段の定めをした場合を除き、航空券の発行の日及びその翌日から起算して1年間とする。
  • 受託手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物の損害に関する通知は、受け取った手荷物又は物については、その受取りの日から起算して7日以内に、引渡しがない場合は、受け取る筈であった日から起算して14日以内に、それぞれ文書によりしなければならない。
  • 同一の航空便で旅行する2人以上の旅客が、同一地点まで同時に会社に手荷物の運送を委託する場合には、会社は、申出により、重量について、各人の無料受託手荷物許容量を合算し、当該同行旅客全員を一体としてその許容量とすることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題で誤っている記述は

受託手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物の損害に関する通知は、受け取った手荷物又は物については、その受取りの日から起算して7日以内に、引渡しがない場合は、受け取る筈であった日から起算して14日以内に、それぞれ文書によりしなければならない。」です。

選択肢1. 会社は、身体障がい旅客を補助するために、当該旅客が同伴する盲導犬、介助犬及び聴導犬は無料手荷物許容量に含めず、無料で受託する。

記述のとおりです。

盲導犬・介助犬・聴導犬は無料機内持込可能です。

選択肢2. 航空券で予約事項に搭乗予定便が含まれないものの有効期間は、会社が特定の旅客運賃を適用する航空券について別段の定めをした場合を除き、航空券の発行の日及びその翌日から起算して1年間とする。

記述のとおりです。

搭乗予定便が含まれないものの有効期限は、航空券の発行の日及びその翌日から起算して1年間です。

※搭乗予定便が含まれるものは搭乗予定便に限り有効です。

選択肢3. 受託手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物の損害に関する通知は、受け取った手荷物又は物については、その受取りの日から起算して7日以内に、引渡しがない場合は、受け取る筈であった日から起算して14日以内に、それぞれ文書によりしなければならない。

記述は誤りです。

損害賠償請求期間については、受け取った手荷物又は物については、その受取りの日から起算して7日以内に、引渡しがない場合は、受け取るはずであった日から起算して21日以内に、それぞれ文書により通知しなければなりません。

選択肢4. 同一の航空便で旅行する2人以上の旅客が、同一地点まで同時に会社に手荷物の運送を委託する場合には、会社は、申出により、重量について、各人の無料受託手荷物許容量を合算し、当該同行旅客全員を一体としてその許容量とすることができる。

記述のとおりです。

申出により、各人の無料受託手荷物許容量(重量)を合算し、同行旅客全員を一体としてその許容量とすることができます。

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02

国内旅客運送約款(全日本空輸)に関する理解を問う問題です。

選択肢1. 会社は、身体障がい旅客を補助するために、当該旅客が同伴する盲導犬、介助犬及び聴導犬は無料手荷物許容量に含めず、無料で受託する。

記述の通りです。

盲導犬や介助犬・聴導犬は傘などと同じ身の回り品に含まれます。そのため手荷物扱いではなく、重量制限の対象外になります。

選択肢2. 航空券で予約事項に搭乗予定便が含まれないものの有効期間は、会社が特定の旅客運賃を適用する航空券について別段の定めをした場合を除き、航空券の発行の日及びその翌日から起算して1年間とする。

記載の通りです。

予約事項に搭乗予定便が含まれないものの有効期間は航空券の発行の日及びその翌日から起算して1年間が有効となります。

また航空引換証は、航空引換証の発行の日の翌日から起算し90日以内に航空券と交換となります。

選択肢3. 受託手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物の損害に関する通知は、受け取った手荷物又は物については、その受取りの日から起算して7日以内に、引渡しがない場合は、受け取る筈であった日から起算して14日以内に、それぞれ文書によりしなければならない。

記載は誤りです。

受託手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物の損害に関する通知に関して、

受け取った手荷物又は物…「その受取りの日の翌日から起算して7日以内」

引渡しがない場合…「受け取る筈であった日の翌日から起算して21日以内」

いずれも文書にて通知となります。

選択肢4. 同一の航空便で旅行する2人以上の旅客が、同一地点まで同時に会社に手荷物の運送を委託する場合には、会社は、申出により、重量について、各人の無料受託手荷物許容量を合算し、当該同行旅客全員を一体としてその許容量とすることができる。

記載の通りです。

機内持ち込みやベビーカーは上記の対象外になりますが、同行する旅客全員の受託手荷物容量を合算することが可能です。

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03

この問題の解答は「受託手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物の損害に関する通知は、受け取った手荷物又は物については、その受取りの日から起算して7日以内に、引渡しがない場合は、受け取る筈であった日から起算して14日以内に、それぞれ文書によりしなければならない」です。

選択肢1. 会社は、身体障がい旅客を補助するために、当該旅客が同伴する盲導犬、介助犬及び聴導犬は無料手荷物許容量に含めず、無料で受託する。

その通りです。

身体障がい者を補助するためであれば、盲導犬、介助犬、聴導犬は手荷物としては扱いません

介助犬等は機内にそのまま入ることもできます

選択肢2. 航空券で予約事項に搭乗予定便が含まれないものの有効期間は、会社が特定の旅客運賃を適用する航空券について別段の定めをした場合を除き、航空券の発行の日及びその翌日から起算して1年間とする。

その通りです。

搭乗便を決めずに予約した航空券の有効期間は予約当日と、その翌日から1年間です。

「次の年の同じ日付の日まで」ではないのは、うるう年があるためです。

選択肢3. 受託手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物の損害に関する通知は、受け取った手荷物又は物については、その受取りの日から起算して7日以内に、引渡しがない場合は、受け取る筈であった日から起算して14日以内に、それぞれ文書によりしなければならない。

通知する期日が2つとも誤っています

正しくは航空会社が旅客から手荷物等を受け取った日の翌日を1日目として7日以内、または受け取る予定だった日の翌日を1日目として21日以内です。

この期日までに旅客が航空会社に手荷物等の損害を文書で通知しなかった場合、航空会社の賠償責任はなくなります

選択肢4. 同一の航空便で旅行する2人以上の旅客が、同一地点まで同時に会社に手荷物の運送を委託する場合には、会社は、申出により、重量について、各人の無料受託手荷物許容量を合算し、当該同行旅客全員を一体としてその許容量とすることができる。

その通りです。

たとえば許容量が1人20㎏までの航空機に2人で登場する旅客のうち、1人が38㎏の荷物を持っていても、もう1人の荷物が2㎏までなら無料で運送できます。

また、この無料手荷物許容量に介助犬等は含まれません

まとめ

ロストバゲージや荷物の破損等に関する問題でした。

そのほか、約款では「旅客が異議を述べないで預入手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物を受け取ったときは、その手荷物又は物は、良好な状態で引き渡されたものと推定します」とも規定されています。

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