国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和4年度(2022年)
国内旅行実務 問2
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 国内旅行実務 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
学校教育法による高等学校に通学する学生32人、当該学校の教職員2人、同行する旅行業者1人の計35人によって構成され当該学校の教職員が引率する団体が、次の行程で旅客鉄道会社(JR)の新幹線さくら号と大型車の貸切バス(本設問において、以下「大型バス」という。)を利用する場合の以下の設問について、資料に基づき選択肢の中から答を1つ選びなさい
(注1)この団体は、JRによる運送の引受けがされているものとする。
(注2)JR運賃料金の計算にあたり、所定のは数整理はされるものとする。
(注3)「一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款」によるものとする。
(注4)大型バスの運賃は、「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令について(平成26年3月26日付 九州運輸局長公示)」によるものとする。
(注5)この団体は、バス会社に対し当該学校の長が発行する証明書を提出しているものとする。
(注6)この利用に係る大型バスの運賃は上限額を使用して計算された最高額とする。
(注7)この利用に係る大型バスの料金は考慮しないものとする。
(注8)この大型バスの運賃計算にあたり、消費税の計算は行わないものとする。
〈大型バスの運行行程〉
1.出庫時刻は14時20分
2.車庫から鳥栖市陸上競技場の配車場所までの距離は高速道路を経由して190キロ
3.鳥栖市陸上競技場の配車時刻は17時20分
4.鳥栖市陸上競技場の配車場所から出水駅までの距離は高速道路を経由して190キロ
5.出水駅から車庫まで距離は1キロ
6.帰庫時刻は20時45分
〈資料〉
・出水駅から新鳥栖駅までの九州新幹線を経路とする片道普通旅客運賃は3,740円である。
・出水駅から新鳥栖駅までの九州新幹線の指定席特急料金(通常期)は3,770円である。
・この大型バスの時間制運賃の上限額は1時間あたり6,910円、下限額は1時間あたり4,790円である。
・この大型バスのキロ制運賃の上限額は1キロあたり150円、下限額は1キロあたり100円である。
この団体のJR運賃料金の合計額を求める計算式のうち正しいものはどれか。
(注1)この団体は、JRによる運送の引受けがされているものとする。
(注2)JR運賃料金の計算にあたり、所定のは数整理はされるものとする。
(注3)「一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款」によるものとする。
(注4)大型バスの運賃は、「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令について(平成26年3月26日付 九州運輸局長公示)」によるものとする。
(注5)この団体は、バス会社に対し当該学校の長が発行する証明書を提出しているものとする。
(注6)この利用に係る大型バスの運賃は上限額を使用して計算された最高額とする。
(注7)この利用に係る大型バスの料金は考慮しないものとする。
(注8)この大型バスの運賃計算にあたり、消費税の計算は行わないものとする。
〈大型バスの運行行程〉
1.出庫時刻は14時20分
2.車庫から鳥栖市陸上競技場の配車場所までの距離は高速道路を経由して190キロ
3.鳥栖市陸上競技場の配車時刻は17時20分
4.鳥栖市陸上競技場の配車場所から出水駅までの距離は高速道路を経由して190キロ
5.出水駅から車庫まで距離は1キロ
6.帰庫時刻は20時45分
〈資料〉
・出水駅から新鳥栖駅までの九州新幹線を経路とする片道普通旅客運賃は3,740円である。
・出水駅から新鳥栖駅までの九州新幹線の指定席特急料金(通常期)は3,770円である。
・この大型バスの時間制運賃の上限額は1時間あたり6,910円、下限額は1時間あたり4,790円である。
・この大型バスのキロ制運賃の上限額は1キロあたり150円、下限額は1キロあたり100円である。
この団体のJR運賃料金の合計額を求める計算式のうち正しいものはどれか。
- 学生1人あたりの運賃……………………………………3,740円−(3,740円×50%)…①
教職員1人あたりの運賃…………………………………3,740円−(3,740円×30%)…②
旅行業者1人あたりの運賃………………………………3,740円…………………………③
学生及び教職員及び旅行業者の1人あたりの料金……3,770円…………………………④
【(①×32人分)+(②×2人分)+(③×1人分)+(④×35人分)】の計算によって求められる額 - 学生及び教職員の1人あたりの運賃……………………3,740円−(3,740円×50%)…①
旅行業者1人あたりの運賃………………………………3,740円…………………………②
学生及び教職員及び旅行業者の1人あたりの料金……3,770円…………………………③
【(①×34人分)+(②×1人分)+(③×35人分)】の計算によって求められる額 - 学生1人あたりの運賃……………………………………3,740円−(3,740円×50%)…①
教職員及び旅行業者の1人あたりの運賃………………3,740円−(3,740円×30%)…②
学生及び教職員及び旅行業者の1人あたりの料金……3,770円…………………………③
【(①×32人分)+(②×3人分)+(③×35人分)】の計算によって求められる額 - 学生1人あたりの運賃……………………………………3,740円−(3,740円×50%)…①
教職員及び旅行業者の1人あたりの運賃………………3,740円…………………………②
学生及び教職員及び旅行業者の1人あたりの料金……3,770円…………………………③
【(①×(32−1)人分)+(②×3人分)+(③×(35−1)人分)】の計算によって求められる額
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題のポイントは、学生団体であること、同行する旅行業者の割引率について理解できていることです。
団体割引は運賃のみ適用され、料金の割引はありません。
また、団体の無賃扱いについては訪日観光団体と普通団体のみで、学生団体の無賃扱いはありません。
なお同行する旅行業者は、構成人員(旅行業者含む)100人ごとまでに1名が引率者として認められます。
教職員1人あたりの運賃…………………………………3,740円−(3,740円×30%)…②
旅行業者1人あたりの運賃………………………………3,740円…………………………③
学生及び教職員及び旅行業者の1人あたりの料金……3,770円…………………………④
【(①×32人分)+(②×2人分)+(③×1人分)+(④×35人分)】の計算によって求められる額
記述は誤りです。
この学生団体は旅行業者も含め合計35人なので旅行業者も引率者として認められ、割引の対象になります。旅行業者の運賃が割引にならないままの計算方法なので誤りです。
旅行業者1人あたりの運賃………………………………3,740円…………………………②
学生及び教職員及び旅行業者の1人あたりの料金……3,770円…………………………③
【(①×34人分)+(②×1人分)+(③×35人分)】の計算によって求められる額
記述は誤りです。
引率する教職員などの運賃については3割引になるので、教職員及び旅行業者の運賃が割引されていない計算方法は誤りです。
教職員及び旅行業者の1人あたりの運賃………………3,740円−(3,740円×30%)…②
学生及び教職員及び旅行業者の1人あたりの料金……3,770円…………………………③
【(①×32人分)+(②×3人分)+(③×35人分)】の計算によって求められる額
こちらが正解です。
学生団体の中学生以上は50%の運賃割引により、
学生1人あたりの運賃:3,740円 −(3,740円×50%)………………………①
教職員及び旅行業者1人あたりの運賃は30%の割引により
教職員及び旅行業者の1人あたりの運賃:3,740円 −(3,740円×30%)…②
料金についてはいずれも割引対象ではないので
学生及び教職員及び旅行業者の1人あたりの料金:3,770円………………③
【(①×32人分)+(②×3人分)+(③×35人分)】の計算によって求められる額が正解です。
教職員及び旅行業者の1人あたりの運賃………………3,740円…………………………②
学生及び教職員及び旅行業者の1人あたりの料金……3,770円…………………………③
【(①×(32−1)人分)+(②×3人分)+(③×(35−1)人分)】の計算によって求められる額
この記述は誤りです。
学生団体では無賃扱いはありません。料金の割引や無賃扱いもありません。
この計算方法では学生1人の運賃・料金が無賃扱いになっているので誤りです。
学生団体については原則グリーン車やA寝台は利用できません。
(JRの運送上の都合によるものを除く)
また、同行する写真業者やPTA役員は団体構成人員に含めることはできますが団体割引の適用外なので注意が必要です。(看護師は割引適用)
参考になった数59
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02
この問題で覚えておくポイントは以下のとおりです。
団体割引は運賃のみ適応されて、料金の割引はありません。
また、団体の無賃扱いについては学生団体の無賃扱いはなく、
訪日観光団体と普通団体のみです。
なお同行する旅行業者は構成人員(旅行業者も含む)
100人ごとまでに1名が引率者として認められます。
教職員1人あたりの運賃…………………………………3,740円−(3,740円×30%)…②
旅行業者1人あたりの運賃………………………………3,740円…………………………③
学生及び教職員及び旅行業者の1人あたりの料金……3,770円…………………………④
【(①×32人分)+(②×2人分)+(③×1人分)+(④×35人分)】の計算によって求められる額
記述は誤りです。
この問題は構成人数が35人なので、旅行業者1人あたりの運賃は
割引対象になります。
旅行業者1人あたりの運賃は3割引です。
旅行業者1人あたりの運賃………………………………3,740円…………………………②
学生及び教職員及び旅行業者の1人あたりの料金……3,770円…………………………③
【(①×34人分)+(②×1人分)+(③×35人分)】の計算によって求められる額
記述は誤りです。
引率する教職員の運賃については割引対象になります。
教職員及び旅行業者1人あたりの運賃は3割引です。
教職員及び旅行業者の1人あたりの運賃………………3,740円−(3,740円×30%)…②
学生及び教職員及び旅行業者の1人あたりの料金……3,770円…………………………③
【(①×32人分)+(②×3人分)+(③×35人分)】の計算によって求められる額
記述は正しいです。
学生1人あたりの運賃は5割引で、
教職員及び旅行業者の1人あたりの運賃は3割引です。
③の料金についてはいずれも割引対象ではないので、3,770円です。
よって、この問題での計算が正しいです。
教職員及び旅行業者の1人あたりの運賃………………3,740円…………………………②
学生及び教職員及び旅行業者の1人あたりの料金……3,770円…………………………③
【(①×(32−1)人分)+(②×3人分)+(③×(35−1)人分)】の計算によって求められる額
この記述は誤りです。
学生団体では無賃扱いはありません。
料金の割引や無賃扱いもありません。
この計算方法では学生1人の運賃・料金が無賃扱いになっているので
誤りです。
※学生団体については原則グリーン車やA寝台は利用できません。
(JRの運送上の都合によるものを除く。)
また、同行する写真業者やPTA役員は団体構成人員に含めることはできますが、
団体割引の適用外なので注意が必要です。
参考になった数8
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