国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和5年度(2023年)
問16 (旅行業法及びこれに基づく命令 問16)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和5年度(2023年) 問16(旅行業法及びこれに基づく命令 問16) (訂正依頼・報告はこちら)

標識に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 旅行業者代理業者は、営業所において、所属旅行業者の標識を公衆に見やすいように掲示しなければならない。
  • 旅行業者等以外の者は、国土交通省令で定める様式の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
  • 旅行業者の標識には、登録番号、登録年月日及び登録の有効期間が記載事項として定められている。
  • 標識の受託取扱企画旅行の欄は、取り扱っている企画旅行の企画者が明確となるよう記載しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

標識の問題です。

選択肢1. 旅行業者代理業者は、営業所において、所属旅行業者の標識を公衆に見やすいように掲示しなければならない。

誤りの記述です。「所属旅行業者の標識」ではなく「旅行業者代理業者の標識」です。

選択肢2. 旅行業者等以外の者は、国土交通省令で定める様式の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。

正しい記述です。

選択肢3. 旅行業者の標識には、登録番号、登録年月日及び登録の有効期間が記載事項として定められている。

正しい記述です。

選択肢4. 標識の受託取扱企画旅行の欄は、取り扱っている企画旅行の企画者が明確となるよう記載しなければならない。

正しい記述です。

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02

標識についての出題です。

旅行業者等は、標識は営業所において、公衆に見やすいように掲示しなければなりません。但し、旅行業者代理業者は、旅行業者代理業に関する様式の標識を、掲示しなければなりません。

その他の選択肢はすべて正しいものとなります。

選択肢1. 旅行業者代理業者は、営業所において、所属旅行業者の標識を公衆に見やすいように掲示しなければならない。

こちらが正答です。

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03

この問題の解答は「旅行業者代理業者は、営業所において、所属旅行業者の標識を公衆に見やすいように掲示しなければならない」です。

選択肢1. 旅行業者代理業者は、営業所において、所属旅行業者の標識を公衆に見やすいように掲示しなければならない。

所属旅行業者の標識ではなく、旅行業者代理業者自身の標識を掲示する必要があります。

ただし、旅行業者代理業者の標識には所属旅行業者の番号と氏名または名称の欄があります。

選択肢2. 旅行業者等以外の者は、国土交通省令で定める様式の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。

その通りです。

旅行業法第12条の9第2項に定められています。

選択肢3. 旅行業者の標識には、登録番号、登録年月日及び登録の有効期間が記載事項として定められている。

その通りです。

ほかに業務範囲、氏名または名称、営業所の名称、旅行業務取扱管理者の氏名、受託している企画旅行の企画者を記載します。

選択肢4. 標識の受託取扱企画旅行の欄は、取り扱っている企画旅行の企画者が明確となるよう記載しなければならない。

その通りです。

もし企画旅行の受託を取り扱っていなければ、受託取扱企画旅行の欄は省略できます。

まとめ

標識の色は海外旅行を取り扱っていれば青、国内のみなら白です。

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