国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和5年度(2023年)
問20 (旅行業法及びこれに基づく命令 問20)
問題文
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和5年度(2023年) 問20(旅行業法及びこれに基づく命令 問20) (訂正依頼・報告はこちら)
- 旅行業者は、受託契約を締結したときは、法第3条の規定にかかわらず、旅行業者代理業の登録を受けなくても、他の旅行業者が実施する企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)について、当該他の旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができる。
- 第1種旅行業者は、地域限定旅行業者を委託旅行業者とする受託契約を締結することができる。
- 旅行業者が受託契約を締結したときは、受託業務の取扱いを開始しようとする日までに、登録行政庁にその旨を届け出なければならない。
- 委託旅行業者及び受託旅行業者は、受託契約において、委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができる受託旅行業者又はその受託旅行業者代理業者の営業所を定めておかなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
受託契約は、代理業の登録が必要ありません。
正しい記述です。
正しい記述です。
届出は必要ありません。
正しい記述です。
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02
受託契約の問題です。
受託契約は複数の旅行業者と自由に締結できるものです。旅行業者代理業者は自らが受託契約を締結することはできません。
正しい選択肢です。
正しい選択肢です。
登録行政庁に届け出る必要はありません。
正しい選択肢です。
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03
この問題の解答は「旅行業者が受託契約を締結したときは、受託業務の取扱いを開始しようとする日までに、登録行政庁にその旨を届け出なければならない」です。
その通りです。
法第3条には旅行業や旅行業者代理業を営もうとする者はそれぞれの登録が必要と定められていますが、旅行業者の企画旅行の受託契約には旅行業者代理業の新規登録は必要ありません。
その通りです。
委託されている企画旅行に限り、地域限定旅行業者も海外旅行や営業所から離れた国内旅行の契約を第1種旅行業者の代理として旅行者と結ぶことができます。
旅行業者同士による企画旅行の受託契約には行政庁への届け出は必要ありません。
その通りです。
旅行業法第14条の2第3項に定められています。
この場合の企画旅行は募集型企画旅行のみを指します。
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