国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和5年度(2023年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問19

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和5年度(2023年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問19 (訂正依頼・報告はこちら)

法第13条「禁止行為」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 旅行業者等は、宿泊のサービスを提供する者(旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者を除く。)と取引を行う際に、当該者が住宅宿泊事業法第3条第1項の届出をした者であるかどうかの確認を怠る行為をしてはならない。
  • 旅行業者等は、旅行業務に関し取引をした者に対し、その取引によって生じた債務の履行をいかなる場合も遅延する行為をしてはならない。
  • 旅行業者等は、運送サービス(専ら企画旅行の実施のために提供されるものに限る。)を提供する者に対し、輸送の安全の確保を不当に阻害する行為を行ってはならない。
  • 旅行業者等は、旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反するサービスの提供を受けることをあっせんし、又はその提供を受けることに関し便宜を供与してはならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

禁止行為の問題です。

選択肢1. 旅行業者等は、宿泊のサービスを提供する者(旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者を除く。)と取引を行う際に、当該者が住宅宿泊事業法第3条第1項の届出をした者であるかどうかの確認を怠る行為をしてはならない。

正しい記述です。

選択肢2. 旅行業者等は、旅行業務に関し取引をした者に対し、その取引によって生じた債務の履行をいかなる場合も遅延する行為をしてはならない。

誤りの記述です。「いかなる場合も」ではなく「不当に」です。

選択肢3. 旅行業者等は、運送サービス(専ら企画旅行の実施のために提供されるものに限る。)を提供する者に対し、輸送の安全の確保を不当に阻害する行為を行ってはならない。

正しい記述です。

選択肢4. 旅行業者等は、旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反するサービスの提供を受けることをあっせんし、又はその提供を受けることに関し便宜を供与してはならない。

正しい記述です。

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02

旅行業者等の禁止行為に関する問題です。

以下のような行為を禁止行為と定めています(旅行業法 第十三条 禁止行為)。

①営業所に掲示した旅行業務の取り扱いの料金を超えて料金を収受する行為

②旅行業務に関し取引をする者に対し、その取引に関する重要な事項について故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為

③旅行業務に関し取引をした者に対して、その取引によって生じた債務の履行を不当に遅延する行為

④旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反する行為を行うことをあっせんし、またはその行為を行うことに関し、便宜を供与する行為

選択肢2. 旅行業者等は、旅行業務に関し取引をした者に対し、その取引によって生じた債務の履行をいかなる場合も遅延する行為をしてはならない。

こちらが正答です。

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