国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和5年度(2023年)
問24 (旅行業法及びこれに基づく命令 問24)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和5年度(2023年) 問24(旅行業法及びこれに基づく命令 問24) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、旅行業協会が適正かつ確実に実施しなければならない業務として定められていないものはどれか。
  • 社員である旅行業者からの手配依頼により、当該旅行業者と取引をした旅行に関するサービスを提供する者に対し、その取引によって生じた債権に関し弁済をする業務
  • 旅行者及び旅行に関するサービスを提供する者からの旅行業者等又は旅行サービス手配業者の取り扱った旅行業務又は旅行サービス手配業務に対する苦情の解決
  • 旅行業務及び旅行サービス手配業務に関する取引の公正の確保又は旅行業、旅行業者代理業及び旅行サービス手配業の健全な発達を図るための調査、研究及び広報
  • 旅行業務又は旅行サービス手配業務の取扱いに従事する者に対する研修

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

旅行業協会の法廷義務に関する問題です。

旅行業協会は以下の業務を適正かつ確実に実施しなければなりません。

(旅行業法 第四十二条 業務)

①旅行者及び旅行に関するサービスを提供する者からの、旅行業者等または旅行サービス手配業者の取り扱った旅行業務または旅行サービス手配業務に対する苦情の解決。(2)

②旅行業務または旅行サービス手配業務の取り扱いに従事する者に対する研修。(4)

③旅行業務に関し社員である旅行業者または当該旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と取引をした旅行者に対しその取引によって生じた債権に関し弁済をする業務。

④旅行業務または旅行サービス手配業務の適切な運営を確保するための旅行業者等または旅行サービス手配業者に対する指導。

⑤旅行業務および旅行サービス手配業務に関する取引の公正の確保または旅行業、旅行業者代理業者および旅行サービス手配業の健全な発達を図るための調査、研究および広報。(3)

選択肢1. 社員である旅行業者からの手配依頼により、当該旅行業者と取引をした旅行に関するサービスを提供する者に対し、その取引によって生じた債権に関し弁済をする業務

上記より、旅行に関するサービスを提供する者は対象ではありません。

参考になった数45

02

旅行業協会の法定業務を押さえておきましょう!

選択肢1. 社員である旅行業者からの手配依頼により、当該旅行業者と取引をした旅行に関するサービスを提供する者に対し、その取引によって生じた債権に関し弁済をする業務

誤りの記述です。

「社員である旅行業者からの手配依頼により、当該旅行業者と取引をした旅行に関するサービスを提供する者に対し」ではなく「旅行業務に関し社員である旅行業者または当該旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と取引をした旅行者に対し」です。

選択肢2. 旅行者及び旅行に関するサービスを提供する者からの旅行業者等又は旅行サービス手配業者の取り扱った旅行業務又は旅行サービス手配業務に対する苦情の解決

正しい記述です。

選択肢3. 旅行業務及び旅行サービス手配業務に関する取引の公正の確保又は旅行業、旅行業者代理業及び旅行サービス手配業の健全な発達を図るための調査、研究及び広報

正しい記述です。

選択肢4. 旅行業務又は旅行サービス手配業務の取扱いに従事する者に対する研修

正しい記述です。

参考になった数30

03

この問題で覚えておくべきポイントは、旅行業協会が行う業務の範囲と対象です。
旅行者を直接保護するための業務かどうかを見極めましょう。

選択肢1. 社員である旅行業者からの手配依頼により、当該旅行業者と取引をした旅行に関するサービスを提供する者に対し、その取引によって生じた債権に関し弁済をする業務

誤りです。
旅行業協会が行う弁済の対象は、
「旅行業務に関し社員である旅行業者または当該旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と取引をした旅行者」
であり、「取引先業者」に対する弁済は制度上存在しません。

選択肢2. 旅行者及び旅行に関するサービスを提供する者からの旅行業者等又は旅行サービス手配業者の取り扱った旅行業務又は旅行サービス手配業務に対する苦情の解決

苦情処理は、旅行者およびサービス提供者の双方からの申し出を対象とし、重要な業務の一つです。

選択肢3. 旅行業務及び旅行サービス手配業務に関する取引の公正の確保又は旅行業、旅行業者代理業及び旅行サービス手配業の健全な発達を図るための調査、研究及び広報

公正な取引の確保や業界の健全な発展のための調査・研究・広報は、業務として明確に規定されています。

選択肢4. 旅行業務又は旅行サービス手配業務の取扱いに従事する者に対する研修

業務従事者に対する研修は、旅行業協会が担うべき業務の一つです。人材育成も旅行者保護に直結します。

まとめ

旅行業協会の弁済対象は「旅行者」であり、取引先業者ではありません。

参考になった数3