国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和5年度(2023年)
問25 (旅行業法及びこれに基づく命令 問25)
問題文
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和5年度(2023年) 問25(旅行業法及びこれに基づく命令 問25) (訂正依頼・報告はこちら)
- 旅行業協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受ける権利を実行しようとする者は、その債権について登録行政庁の認証を受けなければならない。
- 旅行業協会の保証社員である旅行業者の弁済限度額は、当該旅行業者が営業保証金の供託の免除の規定の適用がないとしたならば当該旅行業者が供託すべきこととなる営業保証金の額を下ることができない。
- 旅行業協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、直ちに、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を旅行業協会の住所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
- 旅行業協会に加入しようとする旅行業者は、登録行政庁から新規登録を受けた旨の通知を受けた日から7日以内に、旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
弁済業務保証金の流れもチェックしておきましょう。
「登録行政庁」ではなく「旅行業協会」です。
正しい記述です。
「直ちに」ではなく「納付を受けた日から7日以内」です。
「登録行政庁から新規登録を受けた旨の通知を受けた日から7日以内に」ではなく「協会に加入しようとする日まで」です。
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02
弁済業務保証金制度の問題です。
登録行政庁ではなく、旅行業協会の認証が必要です。
正しい選択肢です。
旅行業協会は、保証社員から納付を受けたときは、その日から7日以内に納付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなくてはなりません。
加入しようとする日までに納付しなければなりません。
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03
この問題で覚えておくべきポイントは、旅行業協会の弁済制度の流れと関係者の手続きです。
行政庁と協会の役割分担に注目しましょう。
誤りです。
弁済を受けるには、登録行政庁ではなく、「旅行業協会」からの認証が必要です。
旅行業法第52条の10第1項により、旅行業協会の保証社員である旅行業者の弁済限度額は、営業保証金を供託する場合の額を下回ってはなりません。
これは弁済能力の均等確保を目的とした規定です。
誤りです。
旅行業協会は弁済業務保証金分担金を、納付を受けた日から「7日以内」に供託する必要があります。
誤りです。
旅行業協会への分担金の納付期限は、「協会に加入しようとする日まで」です。
認証を行うのは登録行政庁ではなく「旅行業協会」です。
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