国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和5年度(2023年)
問26 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問1)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和5年度(2023年) 問26(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

募集型企画旅行契約の部「適用範囲」「用語の定義」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 旅行業者が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で口頭のみにより特約を結んだときは、その特約は約款に優先して適用される。
  • 旅行業者が旅行者との間で締結する契約において、約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるが、ここでいう法令とは、消費者契約法に限定される。
  • 「海外旅行」とは、本邦外のみの旅行をいい、「国内旅行」とは、海外旅行以外の旅行をいう。
  • 「カード利用日」とは、旅行者又は旅行業者が契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいう。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

用語に関する問題です。

選択肢1. 旅行業者が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で口頭のみにより特約を結んだときは、その特約は約款に優先して適用される。

特約は書面で結ぶ必要があります。

選択肢2. 旅行業者が旅行者との間で締結する契約において、約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるが、ここでいう法令とは、消費者契約法に限定される。

法令とは、主に商法や民法を言います。

選択肢3. 「海外旅行」とは、本邦外のみの旅行をいい、「国内旅行」とは、海外旅行以外の旅行をいう。

国内旅行とは本邦内のみの旅行を言い、海外旅行とは国内旅行以外の旅行を言います。

選択肢4. 「カード利用日」とは、旅行者又は旅行業者が契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいう。

正しい選択肢です。

参考になった数35

02

この問題は第一章を頭に入れておきましょう。

選択肢1. 旅行業者が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で口頭のみにより特約を結んだときは、その特約は約款に優先して適用される。

誤りの記述です。

「口頭のみ」の部分が誤りです。

特約の要件は「法令に反せず」「旅行者の不利にならない」「書面」で結ぶ必要があります。

選択肢2. 旅行業者が旅行者との間で締結する契約において、約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるが、ここでいう法令とは、消費者契約法に限定される。

誤りの記述です。「約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるが、ここでいう法令とは、消費者契約法に限定される。」ではなく「約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習による」が正しいです。

選択肢3. 「海外旅行」とは、本邦外のみの旅行をいい、「国内旅行」とは、海外旅行以外の旅行をいう。

誤りの記述です。

「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。

選択肢4. 「カード利用日」とは、旅行者又は旅行業者が契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいう。

正しい記述です。

まとめ

紛らわしい表現が多いのでチェックしておきましょう!

参考になった数32

03

この問題で覚えておくべきポイントは、用語の定義と特約の優先順位です。

約款と特約、そして法令や慣習の関係性を整理しましょう。

選択肢1. 旅行業者が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で口頭のみにより特約を結んだときは、その特約は約款に優先して適用される。

誤りです。

特約は「書面により結んだこと」が必要です。

選択肢2. 旅行業者が旅行者との間で締結する契約において、約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるが、ここでいう法令とは、消費者契約法に限定される。

誤りです。

約款にない事項は、消費者契約法に限定されるのではなく、他の民法や商法なども含めた一般法令や慣習によります。

選択肢3. 「海外旅行」とは、本邦外のみの旅行をいい、「国内旅行」とは、海外旅行以外の旅行をいう。

誤りです。

「海外旅行」とは本邦外を目的地とする旅行、「国内旅行」とは本邦内にとどまる旅行を指します。

選択肢4. 「カード利用日」とは、旅行者又は旅行業者が契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいう。

「カード利用日」は、旅行者または旅行業者が契約上の金銭債務(支払い・返金)を履行すべき日と定義されています。

まとめ

特約が有効となるのは、以下の要件が揃った場合のみです。

「特約の内容が法令に反していないこと」
「旅行業約款よりも不利な内容ではないこと」

「書面により結んだこと」

参考になった数0