国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和5年度(2023年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問5
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和5年度(2023年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
募集型企画旅行契約の部「契約内容の変更」「旅行代金の額の変更」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。
a 旅行業者は、旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更することがある。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明する。
b 旅行業者は、旅行を実施するに当たり、利用する宿泊機関について適用を受ける料金が、著しい経済情勢の変化等により、旅行の募集の際に明示した時点の料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額される場合においては、その増額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加することができる。
c 宿泊機関が宿泊サービスの提供を行っているにもかかわらず、部屋の不足が発生したことにより、旅行業者が契約内容の一部を変更し、旅行の実施に要する費用の増加が生じる場合には、旅行業者は、当該旅行業者に過失がない場合に限り、当該契約内容の変更の際に、その費用の範囲内において旅行代金を増額することがある。
d 旅行業者は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約の成立後に旅行業者の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがある。
a 旅行業者は、旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更することがある。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明する。
b 旅行業者は、旅行を実施するに当たり、利用する宿泊機関について適用を受ける料金が、著しい経済情勢の変化等により、旅行の募集の際に明示した時点の料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額される場合においては、その増額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加することができる。
c 宿泊機関が宿泊サービスの提供を行っているにもかかわらず、部屋の不足が発生したことにより、旅行業者が契約内容の一部を変更し、旅行の実施に要する費用の増加が生じる場合には、旅行業者は、当該旅行業者に過失がない場合に限り、当該契約内容の変更の際に、その費用の範囲内において旅行代金を増額することがある。
d 旅行業者は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約の成立後に旅行業者の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがある。
- a,d
- b,c
- a,b,d
- a,b,c,d
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この過去問の解説 (2件)
01
a.正しい記述です。
b.誤りの記述です。
「宿泊機関について適用を受ける料金が」ではなく、「運送機関について適用を受ける運賃・料金」です。
c.誤りの記述です。
「旅行代金を増額することがある」の部分が誤りです。オーバーブッキングの場合、増額はできません。
d.正しい記述です。
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02
契約内容、旅行代金の変更についての問題です。
bの選択肢ですが、利用する運送機関(例えば飛行機)の適用運賃や料金の場合は、旅行代金の増額や減額をすることが出来ます。宿泊機関ではそのような規定はありません。
cの選択肢ですが、過剰予約(オーバーブッキング)が原因の場合、旅行代金の増額は出来ません。
正しい選択肢です。
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