国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和5年度(2023年)
問31 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問6)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和5年度(2023年) 問31(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

募集型企画旅行契約の部「旅行者の解除権」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 旅行業者と契約を締結した旅行者は、旅行開始前、旅行開始後にかかわらず所定の取消料を当該旅行業者に支払って契約を解除することができる。
  • 利用する運送機関の適用運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金と比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額されたことにより旅行代金が増額されたときは、旅行者は旅行開始前に所定の取消料を支払うことなく契約を解除することができる。
  • 航空会社の運航スケジュールの変更によって、契約書面に記載された旅行終了日が変更されたときは、旅行者は旅行開始前に所定の取消料を支払うことなく契約を解除することができる。
  • 旅行者が自宅から旅行の開始地である集合場所へ向かうために利用した交通機関が大幅に遅延したことにより、当該旅行への参加が不可能となったときは、当該旅行者は所定の取消料を支払うことなく契約を解除することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

旅行者の解除権の関する問題です。

選択肢1. 旅行業者と契約を締結した旅行者は、旅行開始前、旅行開始後にかかわらず所定の取消料を当該旅行業者に支払って契約を解除することができる。

正しい選択肢です。

選択肢2. 利用する運送機関の適用運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金と比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額されたことにより旅行代金が増額されたときは、旅行者は旅行開始前に所定の取消料を支払うことなく契約を解除することができる。

正しい選択肢です。

選択肢3. 航空会社の運航スケジュールの変更によって、契約書面に記載された旅行終了日が変更されたときは、旅行者は旅行開始前に所定の取消料を支払うことなく契約を解除することができる。

正しい選択肢です。

選択肢4. 旅行者が自宅から旅行の開始地である集合場所へ向かうために利用した交通機関が大幅に遅延したことにより、当該旅行への参加が不可能となったときは、当該旅行者は所定の取消料を支払うことなく契約を解除することができる。

旅行開始地の集合場所へ向かうために利用した交通機関が大幅に遅延(例えば人身事故など)した場合でも、契約解除には取消料を支払わなくてはなりません。

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02

旅行者の解除権・旅行業者の解除権は出題されやすいので押さえておきましょう。

選択肢1. 旅行業者と契約を締結した旅行者は、旅行開始前、旅行開始後にかかわらず所定の取消料を当該旅行業者に支払って契約を解除することができる。

正しい記述です。

選択肢2. 利用する運送機関の適用運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金と比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額されたことにより旅行代金が増額されたときは、旅行者は旅行開始前に所定の取消料を支払うことなく契約を解除することができる。

正しい記述です。

選択肢3. 航空会社の運航スケジュールの変更によって、契約書面に記載された旅行終了日が変更されたときは、旅行者は旅行開始前に所定の取消料を支払うことなく契約を解除することができる。

正しい記述です。

選択肢4. 旅行者が自宅から旅行の開始地である集合場所へ向かうために利用した交通機関が大幅に遅延したことにより、当該旅行への参加が不可能となったときは、当該旅行者は所定の取消料を支払うことなく契約を解除することができる。

誤りの記述です。取消料を支払う必要があります。

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03

この問題で覚えておくべきポイントは、取消料なしで解除できる場合と、取消料が必要な場合の違いです。

個人的な事情による不参加は取消料が発生します。

選択肢1. 旅行業者と契約を締結した旅行者は、旅行開始前、旅行開始後にかかわらず所定の取消料を当該旅行業者に支払って契約を解除することができる。

旅行開始前・開始後を問わず、旅行者は所定の取消料を支払って解除することができます。

選択肢2. 利用する運送機関の適用運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金と比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額されたことにより旅行代金が増額されたときは、旅行者は旅行開始前に所定の取消料を支払うことなく契約を解除することができる。

著しい経済情勢の変化による運賃増加で旅行代金が上昇した場合は、取消料なしで解除が可能です。

選択肢3. 航空会社の運航スケジュールの変更によって、契約書面に記載された旅行終了日が変更されたときは、旅行者は旅行開始前に所定の取消料を支払うことなく契約を解除することができる。

航空会社のスケジュール変更により旅行終了日が変更された場合も、契約解除が可能です。

選択肢4. 旅行者が自宅から旅行の開始地である集合場所へ向かうために利用した交通機関が大幅に遅延したことにより、当該旅行への参加が不可能となったときは、当該旅行者は所定の取消料を支払うことなく契約を解除することができる。

誤りです。

旅行開始地までの移動中の遅延は、旅行者自身の事情に分類されるため、取消料を支払う必要があります。

まとめ

旅行開始地までの移動遅延は旅行者都合として扱われるため要注意です。

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