国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和5年度(2023年)
問32 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問7)
問題文
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和5年度(2023年) 問32(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- 旅行業者は、観梅を目的とする国内日帰り旅行における必要な開花状況等の旅行実施条件であって、契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいときは、契約を解除することがある。
- 旅行業者は、旅行者から契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたため契約を解除しようとするときは、国内日帰り旅行にあっては、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日より前に、当該契約を解除する旨を当該旅行者に通知しなければならない。
- 旅行業者は、2泊3日の国内旅行にあっては、旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったという事由で契約を解除しようとするときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目に当たる日より前に、旅行を中止する旨を旅行者に通知しなければならない。
- 旅行業者は、旅行者が契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日において旅行者が契約を解除したものとし、この場合において、旅行者は、旅行業者に対し、所定の取消料に相当する額の違約料を支払わなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
旅行業者からの解除についての問題です。
正しい選択肢です。
最少催行人員に達しなかったときは、3日目にあたる日より前に通知しなくてはなりません。合理的な範囲を超える負担を求められたことによる規定はありません。
2泊3日の国内旅行については、13日目に当たる日より前、です。
当該期日ではなく、当該期日の翌日です。
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02
旅行業者の解除権に関する問題は、例年ほぼ出題されていますのでチェックしておきましょう。
正しい記述です。
誤りの記述です。
「合理的な範囲を超える負担を求められた」場合、通知期限はありません。
誤りの記述です。
「23日目」ではなく「13日目」です。
誤りの記述です。
「当該期日において」ではなく、「当該期日の翌日において」が正しいです。
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03
この問題で覚えておくべきポイントは、旅行開始前に旅行業者が解除できる条件と通知期限です。
自然条件など目的達成不能も解除事由となります。
観梅などの目的旅行で、契約時に明示した開花条件が成就しそうにない場合、旅行業者は解除できます。
誤りです。
合理的な範囲を超える負担を求められた場合の通知期限はありません。
誤りです。
2泊3日の国内旅行が最少催行人員に達しない場合の旅行契約解除の通知期限は、
旅行開始日の前日から起算して13日目より前までです。
旅行者が契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わない場合、
当該期日の翌日に旅行者が解除したものとみなされます。
契約時に明示した条件と通知期限のルールを確認しましょう。
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