国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和5年度(2023年)
問33 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問8)
問題文
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和5年度(2023年) 問33(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- 旅行業者は、旅行者が必要な介助者の不在により旅行の継続に耐えられないため、旅行開始後に契約の一部を解除したときは、旅行代金のうち当該旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻す。
- 旅行業者は、添乗員が病気になったため、当該添乗員による旅程管理業務の遂行が不可能となったときは、契約の一部を解除することができる。
- 旅行業者は、官公署の命令により旅行の継続が不可能となったため、旅行開始後に契約の一部を解除したときは、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受ける。
- 旅行開始後、旅行地で発生した天災地変により旅行の継続が不可能となったため、旅行業者が契約の一部を解除したときは、旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅する。
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この過去問の解説 (3件)
01
旅行業者の解除権、契約解除後の帰路手配に関する問題です。
正しい選択肢です。
添乗員が病気になったこと等による旅程管理業務不能は、契約解除事由になりません。
正しい選択肢です。
正しい選択肢です。
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02
旅行業者からの解除か、旅行者からの解除かを押さえておきましょう。
正しい記述です。
誤りの記述です。
旅行業者の解除権に該当しておりません。
正しい記述です。
正しい記述です。
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03
この問題で押さえるべきは、旅行者都合による解除と帰路手配のルール、添乗員病欠の扱いです。
必要な介助者不在など旅行者の状態による解除時、未実施部分の代金から取消料等を差し引いて返金します。
誤りです。
添乗員の病気により旅程管理業務の遂行が不可能となった場合は、旅行業者の解除権行使理由に該当しません。
官公署の命令等不可抗力での解除後は、旅行者の希望により帰路手配を引き受けます。
天災地変等では将来に向かって契約関係が消滅します(過去部分は履行済みとして処理)。
添乗員病欠は解除事由にあたりません。
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