国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和5年度(2023年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問12
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和5年度(2023年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
募集型企画旅行契約の部「旅行業者の責任」「旅行者の責任」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 旅行者の過失により旅行業者が損害を被ったときは、当該旅行者は、旅行業者に対し、15万円を限度(当該旅行者に重大な過失があった場合を除く。)として賠償しなければならない。
- 旅行業者は、運送機関の運送サービス提供の中止により旅行者が損害を被ったときは、いかなる場合においてもその損害を賠償する責任を負わない。
- 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行終了後速やかにその旨を旅行業者に申し出なければならない。
- 旅行業者は、契約の履行に当たって、旅行業者の故意又は過失により旅行者に損害(手荷物について生じた損害を除く。)を与えたときは、損害発生の翌日から起算して2年以内に旅行者から当該旅行業者に対して通知があったときに限り、その損害を賠償する責に任じる。
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この過去問の解説 (2件)
01
あらゆるケースが想定されますので、押さえておきましょう!
誤りの記述です。金額の上限はありません。
誤りの記述です。「いかなる場合においてもその損害を賠償する責任を負わない。」ではなく「旅行業者、又は手配代行者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。」です。
誤りの記述です。「旅行終了後速やかに」ではなく「旅行地において速やかに」です。
正しい記述です。
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02
旅行業者が旅行者に損害を与えた場合に負うべき責任と、旅行者に対する責任や努力義務に関する問題です。
手荷物に関しては、15万円という上限額はありますが、手荷物以外にはそのような規定はありません。
旅行業者、又は手配代行者に故意・過失がある場合には責任を負いません。
旅行終了後ではなく、旅行地において速やかに申し出る必要があります。
正しい選択肢です。
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