国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和5年度(2023年)
問42 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問17)
問題文
(注1)旅行業者が入院見舞金又は通院見舞金の支払いを要する場合において、それ以外に支払うべき補償金等はないものとする。
(注2)携帯品損害補償金を支払う場合は、約款に定める支払いが必要な最低額を上回っているものとする。
a 国内企画旅行の日程に含まれている山岳登はん中(ピッケル、アイゼン等の登山用具を使用するもの)に発生した大地震による落石事故によって被った傷害による30日間の入院
b 国内企画旅行に参加中の旅行者が、その自由行動日に、法令に定められた運転資格を持たないで自動車を運転している間に生じた事故により、当該旅行者以外の当該企画旅行参加中の旅行者が巻き添えとなって被った傷害による7日間の入院
c 自由行動中に誤って落したことにより、機能に支障をきたしたデジタルカメラ
d 野球観戦ツアーに参加中の旅行者が、野球場の座席に置き忘れた双眼鏡
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和5年度(2023年) 問42(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
(注1)旅行業者が入院見舞金又は通院見舞金の支払いを要する場合において、それ以外に支払うべき補償金等はないものとする。
(注2)携帯品損害補償金を支払う場合は、約款に定める支払いが必要な最低額を上回っているものとする。
a 国内企画旅行の日程に含まれている山岳登はん中(ピッケル、アイゼン等の登山用具を使用するもの)に発生した大地震による落石事故によって被った傷害による30日間の入院
b 国内企画旅行に参加中の旅行者が、その自由行動日に、法令に定められた運転資格を持たないで自動車を運転している間に生じた事故により、当該旅行者以外の当該企画旅行参加中の旅行者が巻き添えとなって被った傷害による7日間の入院
c 自由行動中に誤って落したことにより、機能に支障をきたしたデジタルカメラ
d 野球観戦ツアーに参加中の旅行者が、野球場の座席に置き忘れた双眼鏡
- a,b
- a,c
- b,c
- a,b,d
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この過去問の解説 (3件)
01
特別補償規定に関する問題です。
支払われない場合を事例を通して理解していきましょう。
aですが、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー当の登山用具を使用する山岳登はんについては、危険な運動に該当し、支払い対象になりません。
dですが、置き忘れや紛失は支払い対象となりません。
誤っている選択肢です。
誤っている選択肢です。
正しい選択肢です。
誤っている選択肢です。
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02
特別補償規程に関してあらゆるケースでの出題が予想されますので、補償金が支払われるケース・支払われないケースをしっかりと押さえておきましょう。
山岳登はん中や紛失の場合は対象外となります。
誤りです。
誤りです。
正しいです。
誤りです。
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03
特別補償の適用対象となる事例を見極めましょう。
a
誤りです。
ピッケルやアイゼンを用いる「山岳登はん」は特別補償規程の対象外行為に該当し、補償の対象外です。
b
自由行動中であっても、被害者が旅行参加者であり、傷害を受けた場合は入院見舞金の支払い対象です。
c
携帯していたデジタルカメラが破損し、機能に支障が出た場合は、携帯品損害補償金の支払い対象です。
d
誤りです。
「置き忘れ」「紛失」は携帯品損害補償の対象外です。
正しい選択肢です。
特別補償の適用範囲には、対象行為・原因・状況の3点に注目することが重要です。
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