国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和5年度(2023年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問16

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和5年度(2023年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問16 (訂正依頼・報告はこちら)

募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「特別補償」「特別補償規程」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 旅行業者は、当該旅行業者の責任が生じるか否かを問わず、特別補償規程で定めるところにより、旅行者が企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払う。
  • 特別補償規程に基づく旅行業者の補償金支払義務は、旅行業者が損害賠償責任に基づく損害賠償金を支払う場合、その損害賠償金に相当する額だけ縮減する。
  • 添乗員、旅行業者の使用人又は代理人による受付が行われない場合において、旅行者がサービスの提供を受ける最初の運送・宿泊機関等が船舶であるときは、当該船舶乗船時から企画旅行参加中となる。
  • 旅行者が企画旅行参加中の事故により傷害を被り、その直接の結果として入院し、事故の日から180日以内に後遺障害が生じた場合、旅行業者は後遺障害補償金に加えて入院見舞金を支払う。

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この過去問の解説 (2件)

01

生命や身体、または手荷物などに被った一定の損害に対する補償の問題です。

選択肢1. 旅行業者は、当該旅行業者の責任が生じるか否かを問わず、特別補償規程で定めるところにより、旅行者が企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払う。

正しい選択肢です。

選択肢2. 特別補償規程に基づく旅行業者の補償金支払義務は、旅行業者が損害賠償責任に基づく損害賠償金を支払う場合、その損害賠償金に相当する額だけ縮減する。

正しい選択肢です。

選択肢3. 添乗員、旅行業者の使用人又は代理人による受付が行われない場合において、旅行者がサービスの提供を受ける最初の運送・宿泊機関等が船舶であるときは、当該船舶乗船時から企画旅行参加中となる。

船舶の場合、乗船手続きの完了時から下船時までが企画旅行参加中となります。

選択肢4. 旅行者が企画旅行参加中の事故により傷害を被り、その直接の結果として入院し、事故の日から180日以内に後遺障害が生じた場合、旅行業者は後遺障害補償金に加えて入院見舞金を支払う。

正しい選択肢です。

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02

いつからいつまでが企画旅行参加中なのか、始期と終期をしっかり押さえておきましょう。

選択肢1. 旅行業者は、当該旅行業者の責任が生じるか否かを問わず、特別補償規程で定めるところにより、旅行者が企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払う。

正しい記述です。

選択肢2. 特別補償規程に基づく旅行業者の補償金支払義務は、旅行業者が損害賠償責任に基づく損害賠償金を支払う場合、その損害賠償金に相当する額だけ縮減する。

正しい記述です。

選択肢3. 添乗員、旅行業者の使用人又は代理人による受付が行われない場合において、旅行者がサービスの提供を受ける最初の運送・宿泊機関等が船舶であるときは、当該船舶乗船時から企画旅行参加中となる。

誤りの記述です。

「当該船舶乗船時から」ではなく「乗船手続き完了時から」企画旅行参加中となります。

選択肢4. 旅行者が企画旅行参加中の事故により傷害を被り、その直接の結果として入院し、事故の日から180日以内に後遺障害が生じた場合、旅行業者は後遺障害補償金に加えて入院見舞金を支払う。

正しい記述です。

参考になった数23