国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和5年度(2023年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問15
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和5年度(2023年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「旅程保証」に関する次の記述のうち、変更補償金の支払いを要するものはどれか。(いずれも変更補償金を支払う場合に、その額は約款が定める支払いが必要な最低額を上回っているものとする。)。
- 確定書面に「伊丹空港発 奄美空港行き A航空直行便」と記載したが、航空会社の過剰予約受付により、「A航空の伊丹空港発 鹿児島空港乗り継ぎで奄美空港着」に変更したとき。
- 利用予定列車が沿線火災の影響により大幅に遅延したため、目的地への到着が夕刻になり、確定書面に記載した美術館への入場ができなかったとき。
- 旅行者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置を講じたことにより、確定書面に利用ホテルとして記載したCホテルを、契約書面に記載のないDホテルに変更したとき。
- 確定書面には利用航空会社として「A航空のエコノミークラス」と記載したが、旅行開始後にA航空の過剰予約受付により座席の不足が発生したため、契約書面に記載のある「B航空のエコノミークラス」に変更したとき。
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この過去問の解説 (2件)
01
変更補償金の支払いを要する内容について、必ず押さえておきましょう!
誤りの記述です。「伊丹空港発 奄美空港行き A航空直行便」と記載したが、航空会社の過剰予約受付により、「A航空の伊丹空港発 鹿児島空港乗り継ぎで奄美空港着」に変更したときは、変更補償金の対象外です。
「契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更」の場合は対象となります。
誤りの記述です。旅行業者に責任が発生していないので変更補償金の対象外です。
誤りの記述です。旅行者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置を講じたことによる変更は変更補償金の対象外です。
正しい記述です。
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02
変更補償金の支払い対象となる変更についての問題です。
国内線では、乗継便への変更は変更補償金の対象外です。
旅行業者の帰すべき責任ではないので変更補償の対象と判断したくなるところですが、変更理由が「沿線火災の影響により」という事故での理由なので変更補償金の対象外です。
参考:https://www.nta.co.jp/yakkan/nta/syusai2.htm
旅行者の生命又は身体の安全確保が理由ですので、変更補償金の対象外です。
正しい選択肢です。
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