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国内旅行業務取扱管理者の過去問 令和5年度(2023年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問14

問題

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募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「旅程保証」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか(いずれも変更補償金を支払う場合に、その額は約款が定める支払いが必要な最低額を上回っているものとする。)。
   1 .
旅行業者は、変更補償金の支払いが必要となる契約内容の重要な変更が生じた場合、当該変更が生じた日から起算して30日以内に変更補償金を旅行者に支払わなければならない。
   2 .
旅行業者が旅行者に変更補償金を支払った後に、当該契約内容の重要な変更について旅行業者に責任が発生することが明らかになった場合には、旅行業者は当該変更に係る変更補償金に加え損害賠償金を支払わなければならない。
   3 .
旅行業者は、旅行者から契約内容の重要な変更があった旨の申出を受けた場合に限り、変更補償金を支払わなければならない。
   4 .
旅行業者が、変更補償金の支払いが必要となる契約内容の重要な変更が1件生じたことを旅行開始日に旅行者に通知した場合、旅行業者は、旅行代金に約款に定める旅行開始後の1件あたりの率を乗じた額以上の変更補償金を旅行者に対して支払わなければならない。
( 国内旅行業務取扱管理者試験 令和5年度(2023年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問14 )
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この過去問の解説 (2件)

1

旅程保証に関する問題です。

選択肢1. 旅行業者は、変更補償金の支払いが必要となる契約内容の重要な変更が生じた場合、当該変更が生じた日から起算して30日以内に変更補償金を旅行者に支払わなければならない。

旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払う必要があります。

選択肢2. 旅行業者が旅行者に変更補償金を支払った後に、当該契約内容の重要な変更について旅行業者に責任が発生することが明らかになった場合には、旅行業者は当該変更に係る変更補償金に加え損害賠償金を支払わなければならない。

旅行業者は損害賠償金の額を支払う必要がありますが、変更保証金の額を支払っていた場合には、その金額を差し引いた額を旅行業者が支払うこととなります。

選択肢3. 旅行業者は、旅行者から契約内容の重要な変更があった旨の申出を受けた場合に限り、変更補償金を支払わなければならない。

申し出の有無は関係ありません。

選択肢4. 旅行業者が、変更補償金の支払いが必要となる契約内容の重要な変更が1件生じたことを旅行開始日に旅行者に通知した場合、旅行業者は、旅行代金に約款に定める旅行開始後の1件あたりの率を乗じた額以上の変更補償金を旅行者に対して支払わなければならない。

正しい選択肢です。

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0

旅程保証に関する問題は、保証の対象となる「内容」や変更補償金の「支払額」「支払い期限」をチェックしておきましょう。

選択肢1. 旅行業者は、変更補償金の支払いが必要となる契約内容の重要な変更が生じた場合、当該変更が生じた日から起算して30日以内に変更補償金を旅行者に支払わなければならない。

誤りの記述です。

「当該変更が生じた日から起算して30日以内に」ではなく「旅行終了日の翌日から起算して30日以内に」です。

選択肢2. 旅行業者が旅行者に変更補償金を支払った後に、当該契約内容の重要な変更について旅行業者に責任が発生することが明らかになった場合には、旅行業者は当該変更に係る変更補償金に加え損害賠償金を支払わなければならない。

誤りの記述です。

変更補償金に加え損害賠償金を支払わなければならない。」ではなく「損害補償金と変更補償金を相殺した残額を支払う」です。

選択肢3. 旅行業者は、旅行者から契約内容の重要な変更があった旨の申出を受けた場合に限り、変更補償金を支払わなければならない。

誤りの記述です。「申出を受けた場合に限り」の部分が誤りです。

選択肢4. 旅行業者が、変更補償金の支払いが必要となる契約内容の重要な変更が1件生じたことを旅行開始日に旅行者に通知した場合、旅行業者は、旅行代金に約款に定める旅行開始後の1件あたりの率を乗じた額以上の変更補償金を旅行者に対して支払わなければならない。

正しい記述です。

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