国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和5年度(2023年)
問39 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問14)
問題文
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和5年度(2023年) 問39(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
- 旅行業者は、変更補償金の支払いが必要となる契約内容の重要な変更が生じた場合、当該変更が生じた日から起算して30日以内に変更補償金を旅行者に支払わなければならない。
- 旅行業者が旅行者に変更補償金を支払った後に、当該契約内容の重要な変更について旅行業者に責任が発生することが明らかになった場合には、旅行業者は当該変更に係る変更補償金に加え損害賠償金を支払わなければならない。
- 旅行業者は、旅行者から契約内容の重要な変更があった旨の申出を受けた場合に限り、変更補償金を支払わなければならない。
- 旅行業者が、変更補償金の支払いが必要となる契約内容の重要な変更が1件生じたことを旅行開始日に旅行者に通知した場合、旅行業者は、旅行代金に約款に定める旅行開始後の1件あたりの率を乗じた額以上の変更補償金を旅行者に対して支払わなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
旅程保証に関する問題は、保証の対象となる「内容」や変更補償金の「支払額」「支払い期限」をチェックしておきましょう。
誤りの記述です。
「当該変更が生じた日から起算して30日以内に」ではなく「旅行終了日の翌日から起算して30日以内に」です。
誤りの記述です。
「変更補償金に加え損害賠償金を支払わなければならない。」ではなく「損害補償金と変更補償金を相殺した残額を支払う」です。
誤りの記述です。「申出を受けた場合に限り」の部分が誤りです。
正しい記述です。
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02
旅程保証に関する問題です。
旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払う必要があります。
旅行業者は損害賠償金の額を支払う必要がありますが、変更保証金の額を支払っていた場合には、その金額を差し引いた額を旅行業者が支払うこととなります。
申し出の有無は関係ありません。
正しい選択肢です。
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03
変更補償金が支払われる条件とタイミングを規約の旅程保証規定に基づき確認します。
誤りです。
変更補償金の支払い期限は規約で「旅行終了日の翌日から起算して30日以内」です。
誤りです。
変更補償金支払い後、責任が発生した場合に旅行者が返還し、旅行業者は賠償額から相殺する仕様です。
誤りです。
旅程保証は該当する「重要な変更」時に、旅行者の申出なしに自動的に補償金支払い義務が発生します。
申請が要件ではありません。
旅行開始日に重要な変更を通知した場合、約款に定める開始後の変更補償金率を旅行者に支払う必要があります。
旅程保証は重要な変更がある場合、補償が発生します。
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