国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和5年度(2023年)
問45 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問20)
問題文
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和5年度(2023年) 問45(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問20) (訂正依頼・報告はこちら)
- 旅行業者は、契約の成立後すみやかに、旅行者に当該契約に係る相談内容、相談料金及びその収受の方法、旅行業者の責任その他の必要な事項を記載した書面を交付しなければならない。
- 旅行業者は、契約の履行に当たって、旅行業者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害発生の翌日から起算して6月以内に当該旅行業者に対して通知があったときに限り、その損害を賠償する責に任じる。
- 旅行業者が、相談料金を収受することを約して、旅行者の委託により旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供のみを行う業務を引き受けることは、旅行相談契約に該当する。
- 旅行業者が、旅行者から電話による旅行相談契約の申込みを受け付ける場合、契約は、当該旅行業者が当該契約の締結を承諾した時に成立する。
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この過去問の解説 (3件)
01
旅行相談契約に関する問題です。
契約書面の交付は必要ありません。
正しい選択肢です。
正しい選択肢です。
正しい選択肢です。
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02
旅行相談契約に関する問題です。
相談契約に該当する定義・業務内容を押さえておきましょう。
誤りの記述です。契約書面の交付は必要ありません。
正しい記述です。
正しい記述です。
正しい記述です。
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03
旅行相談契約における業者の義務と契約成立の理解が求められています。
誤りです。
相談契約には契約書面交付の規定はありません。
損害賠償は、発生翌日から起算して6か月以内の通知が必要です。
情報提供だけでも旅行相談契約に該当します。
電話による申込みであっても、業者の承諾により契約は成立します。
旅行相談契約における契約書面交付の義務は誤解されやすいため、注意しましょう。
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