国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和5年度(2023年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問20

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この過去問の解説 (2件)

01

旅行相談契約に関する問題です。

選択肢1. 旅行業者は、契約の成立後すみやかに、旅行者に当該契約に係る相談内容、相談料金及びその収受の方法、旅行業者の責任その他の必要な事項を記載した書面を交付しなければならない。

契約書面の交付は必要ありません。

選択肢2. 旅行業者は、契約の履行に当たって、旅行業者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害発生の翌日から起算して6月以内に当該旅行業者に対して通知があったときに限り、その損害を賠償する責に任じる。

正しい選択肢です。

選択肢3. 旅行業者が、相談料金を収受することを約して、旅行者の委託により旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供のみを行う業務を引き受けることは、旅行相談契約に該当する。

正しい選択肢です。

選択肢4. 旅行業者が、旅行者から電話による旅行相談契約の申込みを受け付ける場合、契約は、当該旅行業者が当該契約の締結を承諾した時に成立する。

正しい選択肢です。

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02

旅行相談契約に関する問題です。

相談契約に該当する定義・業務内容を押さえておきましょう。

選択肢1. 旅行業者は、契約の成立後すみやかに、旅行者に当該契約に係る相談内容、相談料金及びその収受の方法、旅行業者の責任その他の必要な事項を記載した書面を交付しなければならない。

誤りの記述です。契約書面の交付は必要ありません。

選択肢2. 旅行業者は、契約の履行に当たって、旅行業者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害発生の翌日から起算して6月以内に当該旅行業者に対して通知があったときに限り、その損害を賠償する責に任じる。

正しい記述です。

選択肢3. 旅行業者が、相談料金を収受することを約して、旅行者の委託により旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供のみを行う業務を引き受けることは、旅行相談契約に該当する。

正しい記述です。

選択肢4. 旅行業者が、旅行者から電話による旅行相談契約の申込みを受け付ける場合、契約は、当該旅行業者が当該契約の締結を承諾した時に成立する。

正しい記述です。

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