国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和5年度(2023年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問21

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和5年度(2023年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問21 (訂正依頼・報告はこちら)

一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
  • バス会社は、バス会社の自動車の運行上の過失によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じるが、その場合において、バス会社の旅客に対する責任は、その損害が車内において、又は旅客の乗降中に生じた場合に限られる。
  • バス会社は、旅行業者が企画旅行の実施のため、バス会社に旅客の運送を申し込む場合には、当該旅行業者を契約責任者として運送契約を締結する。
  • バス会社は、天災その他の事由により輸送の安全の確保に支障が生ずるおそれがあるときには、運行行程の変更、一時待機、運行の中止その他の措置を講ずることがある。
  • 運送契約は、旅客から運送申込書の提出があり、バス会社がこれを受理したときに成立する。

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この過去問の解説 (2件)

01

主にバス会社との契約に関する問題です。

選択肢1. バス会社は、バス会社の自動車の運行上の過失によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じるが、その場合において、バス会社の旅客に対する責任は、その損害が車内において、又は旅客の乗降中に生じた場合に限られる。

正しい選択肢です。

選択肢2. バス会社は、旅行業者が企画旅行の実施のため、バス会社に旅客の運送を申し込む場合には、当該旅行業者を契約責任者として運送契約を締結する。

正しい選択肢です。

選択肢3. バス会社は、天災その他の事由により輸送の安全の確保に支障が生ずるおそれがあるときには、運行行程の変更、一時待機、運行の中止その他の措置を講ずることがある。

正しい選択肢です。

選択肢4. 運送契約は、旅客から運送申込書の提出があり、バス会社がこれを受理したときに成立する。

バス会社との運送契約は、乗車券を契約責任者に交付したときに成立します。

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02

一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款(貸切バス約款)の問題は、例年1問出ておりますので点数が取れるようにしておきましょう。

選択肢1. バス会社は、バス会社の自動車の運行上の過失によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じるが、その場合において、バス会社の旅客に対する責任は、その損害が車内において、又は旅客の乗降中に生じた場合に限られる。

正しい記述です。

選択肢2. バス会社は、旅行業者が企画旅行の実施のため、バス会社に旅客の運送を申し込む場合には、当該旅行業者を契約責任者として運送契約を締結する。

正しい記述です。

選択肢3. バス会社は、天災その他の事由により輸送の安全の確保に支障が生ずるおそれがあるときには、運行行程の変更、一時待機、運行の中止その他の措置を講ずることがある。

正しい記述です。

選択肢4. 運送契約は、旅客から運送申込書の提出があり、バス会社がこれを受理したときに成立する。

誤りの記述です。「これを受理したとき」ではなく「乗車券を契約責任者に交付したとき」です。

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