国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和5年度(2023年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問22

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和5年度(2023年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問22 (訂正依頼・報告はこちら)

海上運送法第9条第3項の規定に基づく標準運送約款(フェリーを含む一般旅客定期航路事業に関する標準運送約款)に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
  • フェリー会社は、手回り品その他旅客の保管する物品の滅失、又は損傷により生じた損害については、フェリー会社又はその使用人に過失があったことが証明された場合に限り、旅客1人につき15万円を限度とし、これを賠償する責任を負う。
  • 旅客は、乗下船その他船内における行動に関し、船員等が輸送の安全確保と船内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければならない。
  • 旅客が自ら携帯又は同伴して船室に持ち込む物であって、3辺の長さの和が2メートル以下で、かつ、重量が30キログラム以下の物品は、約款に規定する「手回り品」に該当する。
  • フェリー会社は、旅客の乗船後に乗船券の通用期間が経過した場合は、そのまま継続して乗船する間に限り、当該乗船券の通用期間は、その間延長されたものとみなす。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

フェリー会社との契約についての問題です。

選択肢1. フェリー会社は、手回り品その他旅客の保管する物品の滅失、又は損傷により生じた損害については、フェリー会社又はその使用人に過失があったことが証明された場合に限り、旅客1人につき15万円を限度とし、これを賠償する責任を負う。

フェリーの場合、賠償限度額の規定はありません。15万円は航空機の手荷物に関する規定です。

選択肢2. 旅客は、乗下船その他船内における行動に関し、船員等が輸送の安全確保と船内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければならない。

正しい選択肢です。

選択肢3. 旅客が自ら携帯又は同伴して船室に持ち込む物であって、3辺の長さの和が2メートル以下で、かつ、重量が30キログラム以下の物品は、約款に規定する「手回り品」に該当する。

正しい選択肢です。

選択肢4. フェリー会社は、旅客の乗船後に乗船券の通用期間が経過した場合は、そのまま継続して乗船する間に限り、当該乗船券の通用期間は、その間延長されたものとみなす。

正しい選択肢です。

参考になった数35

02

フェリー標準運送約款の問題は、例年1問出題されておりますので、点数が取れるようにしておきましょう!

選択肢1. フェリー会社は、手回り品その他旅客の保管する物品の滅失、又は損傷により生じた損害については、フェリー会社又はその使用人に過失があったことが証明された場合に限り、旅客1人につき15万円を限度とし、これを賠償する責任を負う。

誤りの記述です。

旅客1人につき15万円を限度」の部分が誤りで、賠償限度額は定められておりません。

選択肢2. 旅客は、乗下船その他船内における行動に関し、船員等が輸送の安全確保と船内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければならない。

正しい記述です。

選択肢3. 旅客が自ら携帯又は同伴して船室に持ち込む物であって、3辺の長さの和が2メートル以下で、かつ、重量が30キログラム以下の物品は、約款に規定する「手回り品」に該当する。

正しい記述です。

選択肢4. フェリー会社は、旅客の乗船後に乗船券の通用期間が経過した場合は、そのまま継続して乗船する間に限り、当該乗船券の通用期間は、その間延長されたものとみなす。

正しい記述です。

参考になった数17