国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和5年度(2023年)
国内旅行実務 問2

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和5年度(2023年) 国内旅行実務 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

次の内容で小型車の貸切バス(本設問において、以下「小型バス」という。)1台とフェリーを利用するとき、契約責任者が負担するこの利用に係る費用について、資料に基づき選択肢の中から答を1つ選びなさい。

(注1)「一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款」「海上運送法第9条第3項の規定に基づく標準運送約款(フェリーを含む一般旅客定期航路事業に関する標準運送約款)」によるものとする。
(注2)小型バスの運賃・料金は、「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令について(平成26年3月26日付北陸信越運輸局長公示)」によるものとし、運賃の種類は時間・キロ併用制運賃とする。
(注3)この利用に係る小型バスの運賃及びフェリーの運賃には割引はないものとする。
(注4)この利用に係る小型バスの運転者は1人とする。
(注5)この小型バスはこのフェリーで航送する。
(注6)この小型バスの運賃・料金の計算にあたり、消費税の計算は行わないものとする。

<資料>
● この小型バスの走行距離は44キロであり、回送距離の合計12キロを含んでいる。
● この小型バスの走行時間は11時間30分であり、回送時間を含んでいる。
● この小型バスを利用する旅客の数は、大人6人・小学4年生3人・3歳の小児3人の計12人であり、このフェリーでは12人全員が1等船室(イス席)をそれぞれ利用する。
● この小型バスの運転者はこのフェリーの2等船室に乗船するものとする。

このフェリーの乗船1回当たりの運賃に関する記述のうち、正しいものはどれか。
問題文の画像
  • 「大人6人分と小児6人分の1等旅客運賃」と「小型バス1台分の自動車航送運賃」と「小型バス運転者1人分の2等旅客運賃」が必要である。
  • 「大人6人分と小児6人分の1等旅客運賃」と「小型バス1台分の自動車航送運賃」が必要である。
  • 「大人6人分と小児3人分の1等旅客運賃」と「小型バス1台分の自動車航送運賃」と「小型バス運転者1人分の2等旅客運賃」が必要である。
  • 「大人6人分と小児3人分の1等旅客運賃」と「小型バス1台分の自動車航送運賃」が必要である。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題の正解は、「大人6人分と小児6人分の1等旅客運賃」と「小型バス1台分の自動車航送運賃」が必要である。」です。

問題のキーとなるのは就学前の小児が席を利用しているかどうかです。

選択肢1. 「大人6人分と小児6人分の1等旅客運賃」と「小型バス1台分の自動車航送運賃」と「小型バス運転者1人分の2等旅客運賃」が必要である。

間違いです。

自動車航送の場合、運転者1名が2等客室に乗船する場合の運賃が含まれています。

よって「小型バス運転者1人分の2等旅客運賃」は必要ありません。

選択肢2. 「大人6人分と小児6人分の1等旅客運賃」と「小型バス1台分の自動車航送運賃」が必要である。

この答案のとおりです。

1歳以上の小学校に就学していない小児は大人1人につき1人まで無料ですが、指定制の座席を使用する場合は有料です。

「このフェリーでは12人全員が1等船室(イス席)をそれぞれ利用する。」と記載されているため、この場合は3歳の小児3人も小児料金扱いになります。

 

選択肢3. 「大人6人分と小児3人分の1等旅客運賃」と「小型バス1台分の自動車航送運賃」と「小型バス運転者1人分の2等旅客運賃」が必要である。

間違いです。

3歳以上の小児の運賃が加わっていません。また自動車航送運賃に運転者1人分の2等旅客運賃が含まれているため、「小型バス運転者1人分の2等旅客運賃」を別途徴収する必要はありません。

選択肢4. 「大人6人分と小児3人分の1等旅客運賃」と「小型バス1台分の自動車航送運賃」が必要である。

間違いです。

3歳以上の小児の運賃が加わっていません。

まとめ

1歳以上の就学前の子供が席を利用しているかどうかに着目しましょう。

自動車航送運賃に運転者1名が2等船室に乗船する場合の運賃が含まれていますが、運転者が2等船室以外の船室へ乗船希望の時は、希望している船室と2等船室の差額が必要になります。

参考になった数32

02

【「大人6人分と小児6人分の1等旅客運賃」と「小型バス1台分の自動車航送運賃」が必要である。】が正解です。

 

≪旅客運賃の計算≫

大人6人小児6人が乗船します。

3歳の小児は通常、1歳以上の小学校に就学していない子どもは、大人1人につき1人まで無料ですが、指定座席を使用する場合は有料となります。

資料には「12人全員が1等船室(イス席)をそれぞれ利用する」と記載されています。このため、3歳の小児3人も有料となり、小児6人分の運賃が必要です。

 

≪自動車航送運賃≫

小型バス1台をフェリーで航送するため、このバスの自動車航送運賃も必要です。

この航送運賃には運転手1名分の2等船室料金も含まれています。

選択肢1. 「大人6人分と小児6人分の1等旅客運賃」と「小型バス1台分の自動車航送運賃」と「小型バス運転者1人分の2等旅客運賃」が必要である。

誤った記述です。

 

資料には「この小型バスの運転者はこのフェリーの2等船室に乗船するものとする。」とあります。

 

自動車航送運賃には運転手1名分の2等船室を利用する場合の運賃も含まれているため、

『小型バス運転者1人分の2等旅客運賃」が必要である。』の部分が誤りです。

 

※運転手が1等船室を利用する場合には1等と2等の差額を支払う必要があります。

選択肢2. 「大人6人分と小児6人分の1等旅客運賃」と「小型バス1台分の自動車航送運賃」が必要である。

正しい記述です。

選択肢3. 「大人6人分と小児3人分の1等旅客運賃」と「小型バス1台分の自動車航送運賃」と「小型バス運転者1人分の2等旅客運賃」が必要である。

誤った記述です。

 

・全員が指定席を利用するため「3歳の小児3人」分の運賃も必要です。

 

・資料には「この小型バスの運転者はこのフェリーの2等船室に乗船するものとする。」とあります。

 自動車航送運賃には運転手1名分の2等船室を利用する場合の運賃も含まれているため、

 『小型バス運転者1人分の2等旅客運賃」が必要である。』の部分も誤りです。

 

選択肢4. 「大人6人分と小児3人分の1等旅客運賃」と「小型バス1台分の自動車航送運賃」が必要である。

誤った記述です。

 

全員が指定席を利用するため「3歳の小児3人」分の運賃も必要です。

参考になった数10

03

正解は、大人6人分と小児6人分の1等旅客運賃」と「小型バス1台分の自動車航送運賃」が必要である。です。

 

 

 

この設問を解くにあたってのルールは次の通りです。

 

 

 

「大人」とは、12歳以上の者(小学生を除く。)をいいます。

 

「小児」とは、12歳未満の者及び12歳以上の小学生をいいます。

 

●小児の運賃及び料金は無料ですが、 指定制の座席の運賃及び料金は必要です。 

 

●小型バス1台をフェリーで航送することから、自動車航送運賃が必要です。

 

自動車航送運賃には、自動車の運転者1名2等船室に乗船する場合の当該運転者の運送の運賃が含まれています。

 

 

 

これらをふまえて、設問の条件をみていきましょう。

 

・旅客数は、大人6人、小学4年生3人、3歳の小児3人 の合計12人

→旅客数は、大人6人、小児(小学生)3人、小児(3歳)3人と解釈します。

→旅客数は、大人6人、小児6人です。

 

・12人全員が1等船室(イス席)をそれぞれ利用→小児は 指定制の座席利用なので、運賃及び料金が必要です。

大人6人分と小児6人分の1等旅客運賃が必要です。

 

・小型バス1台をフェリーで航送することから、小型バス1台分の自動車航送運賃が必要です。

 

・小型バスの運転手は、フェリーの2等船室に乗船なので、自動車航送運賃に当該運転者の運送の運賃が含まれます。

  (小型バス運転者1人分の2等旅客運賃は不要)

 

 

 

 これらの条件をすべて満たしているのは、<「大人6人分と小児6人分の1等旅客運賃」と「小型バス1台分の自動車航送運賃」が必要である。>となります。

 

 

選択肢1. 「大人6人分と小児6人分の1等旅客運賃」と「小型バス1台分の自動車航送運賃」と「小型バス運転者1人分の2等旅客運賃」が必要である。

誤りです。

 

小型バスの運転手は、フェリーの2等船室に乗船なので、自動車航送運賃に当該運転者の運送の運賃が含まれます。

  (小型バス運転者1人分の2等旅客運賃は不要)

 

選択肢2. 「大人6人分と小児6人分の1等旅客運賃」と「小型バス1台分の自動車航送運賃」が必要である。

正解の選択肢です。

選択肢3. 「大人6人分と小児3人分の1等旅客運賃」と「小型バス1台分の自動車航送運賃」と「小型バス運転者1人分の2等旅客運賃」が必要である。

誤りです。

 

・旅客数は、大人6人、小学4年生3人、3歳の小児3人 の合計12人

→旅客数は、大人6人、小児(小学生)3人、小児(3歳)3人と解釈します。

→旅客数は、大人6人、小児6人です。

 

 

・12人全員が1等船室(イス席)をそれぞれ利用→小児は 指定制の座席利用なので、運賃及び料金が必要です。

大人6人分と小児6人分の1等旅客運賃が必要です。

 

 

 

 

 

 

選択肢4. 「大人6人分と小児3人分の1等旅客運賃」と「小型バス1台分の自動車航送運賃」が必要である。

誤りです。

 

・旅客数は、大人6人、小学4年生3人、3歳の小児3人 の合計12人

→旅客数は、大人6人、小児(小学生)3人、小児(3歳)3人と解釈します。

→旅客数は、大人6人、小児6人です。

 

 

・12人全員が1等船室(イス席)をそれぞれ利用→小児は 指定制の座席利用なので、運賃及び料金が必要です。

大人6人分と小児6人分の1等旅客運賃が必要です。

 

まとめ

大人」とは、小学生を除く12歳以上の者をいいます。

 

小児」とは、12歳未満の者及び12歳以上の小学生をいいます。

 

小児の運賃及び料金は無料ですが、 指定制の座席の運賃及び料金は必要です。 

 

●小型バス1台をフェリーで航送することから、自動車航送運賃が必要です。

 

自動車航送運賃には、自動車の運転者1名2等船室に乗船する場合の当該運転者の運送の運賃が含まれています。

 

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