国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和5年度(2023年)
国内旅行実務 問1
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和5年度(2023年) 国内旅行実務 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
次の内容で小型車の貸切バス(本設問において、以下「小型バス」という。)1台とフェリーを利用するとき、契約責任者が負担するこの利用に係る費用について、資料に基づき選択肢の中から答を1つ選びなさい。
(注1)「一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款」「海上運送法第9条第3項の規定に基づく標準運送約款(フェリーを含む一般旅客定期航路事業に関する標準運送約款)」によるものとする。
(注2)小型バスの運賃・料金は、「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令について(平成26年3月26日付北陸信越運輸局長公示)」によるものとし、運賃の種類は時間・キロ併用制運賃とする。
(注3)この利用に係る小型バスの運賃及びフェリーの運賃には割引はないものとする。
(注4)この利用に係る小型バスの運転者は1人とする。
(注5)この小型バスはこのフェリーで航送する。
(注6)この小型バスの運賃・料金の計算にあたり、消費税の計算は行わないものとする。
<資料>
● この小型バスの走行距離は44キロであり、回送距離の合計12キロを含んでいる。
● この小型バスの走行時間は11時間30分であり、回送時間を含んでいる。
● この小型バスを利用する旅客の数は、大人6人・小学4年生3人・3歳の小児3人の計12人であり、このフェリーでは12人全員が1等船室(イス席)をそれぞれ利用する。
● この小型バスの運転者はこのフェリーの2等船室に乗船するものとする。
この小型バスの運賃及び料金に関する記述のうち、正しいものはどれか。
(注1)「一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款」「海上運送法第9条第3項の規定に基づく標準運送約款(フェリーを含む一般旅客定期航路事業に関する標準運送約款)」によるものとする。
(注2)小型バスの運賃・料金は、「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令について(平成26年3月26日付北陸信越運輸局長公示)」によるものとし、運賃の種類は時間・キロ併用制運賃とする。
(注3)この利用に係る小型バスの運賃及びフェリーの運賃には割引はないものとする。
(注4)この利用に係る小型バスの運転者は1人とする。
(注5)この小型バスはこのフェリーで航送する。
(注6)この小型バスの運賃・料金の計算にあたり、消費税の計算は行わないものとする。
<資料>
● この小型バスの走行距離は44キロであり、回送距離の合計12キロを含んでいる。
● この小型バスの走行時間は11時間30分であり、回送時間を含んでいる。
● この小型バスを利用する旅客の数は、大人6人・小学4年生3人・3歳の小児3人の計12人であり、このフェリーでは12人全員が1等船室(イス席)をそれぞれ利用する。
● この小型バスの運転者はこのフェリーの2等船室に乗船するものとする。
この小型バスの運賃及び料金に関する記述のうち、正しいものはどれか。
- 運賃は「11時間分の時間制運賃」と「30キロ分のキロ制運賃」の合計額、料金は不要である。
- 運賃は「12時間分の時間制運賃」と「40キロ分のキロ制運賃」の合計額、料金は「3時間分の深夜早朝運行料金」が必要である。
- 運賃は「13時間分の時間制運賃」と「44キロ分のキロ制運賃」の合計額、料金は「2時間分の深夜早朝運行料金」が必要である。
- 運賃は「14時間分の時間制運賃」と「50キロ分のキロ制運賃」の合計額、料金は「1時間分の深夜早朝運行料金」が必要である。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題の正解は「運賃は「14時間分の時間制運賃」と「50キロ分のキロ制運賃」の合計額、料金は「1時間分の深夜早朝運行料金」が必要である。」です。
この問題を解くポイントは、走行距離・走行時間の端数処理をしっかりと覚えておきましょう。
また時間制運賃は出庫帰庫の点呼点検時間として合計2時間と走行時間を合算します。
深夜早朝料金は22時以降5時までの間に点呼点検時間・走行時間が含まれた場合1時間当たり2割以内の割増料金を適用します。
間違いです。
走行時間は30分以上は1時間に切り上げるため走行時間は12時間とみなします。この時点でこの回答は間違いです。また点呼点検時間が含まれていません。
回送距離も走行距離に含まれるため、30キロ分のキロ制運賃が間違っています。この場合のキロ制運賃は44キロですが、10キロ未満は10キロに切上げるため50キロとなります。
深夜早朝料金が必要です。
間違いです。
12時間分の時間制運賃に点呼点検時間である2時間が合算されていません。
キロ制運賃は10キロ未満は10キロに切上げるため50キロとなります。
深夜早朝料金は22時以降5時までに点呼点検時間・走行時間が含まれた場合に適用されますので間違いです。
間違いです。
この回答の13時間分の時間制運賃とは11時間30分の端数処理を誤って切捨てにし、点呼点検時間を合算しています。時間の端数処理は切り上げのため12時間に点呼点検時間の2時間を合算します。
キロ制運賃は10キロ未満は10キロに切上げるため50キロとなります。
深夜早朝料金は22時以降5時までに点呼点検時間・走行時間が含まれた場合に適用されますので間違いです。(時間の端数処理が間違っています。)
正解です。
11時間30分の走行距離の端数処理で12時間とみなします。そこに点呼点検時間の2時間を合算し14時間分の時間制運賃となります。
44キロの走行距離の端数処理は10キロ未満は10キロに切上げるため50キロ分のキロ制運賃となります。
深夜早朝料金は22時以降5時までに点呼点検時間・走行時間が含まれた場合に適用されますので、4:40から5:00までの20分間に出庫時の点呼点検時間の1時間が加算されます。1時間20分を端数処理をしますと、30分未満は切捨てになりますので1時間分が深夜早朝料金適用となります。
回送距離・回送時間ともに走行距離・時間に含まれます。
走行距離…10キロ未満は10キロに切上げ
走行時間…30分未満は切捨て、30分以上は1時間に切上げ
端数処理の仕方をしっかりと頭に入れておくと、選択肢が狭められ答えまで導きやすくなりますのでポイントはしっかりと押さえましょう。
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02
正解は【運賃は『14時間分の時間制運賃』と『50キロ分のキロ制運賃』の合計額、料金は『1時間分の深夜早朝運行料金』が必要である。】です。
≪走行時間の計算≫
・走行時間:11時間30分(出庫4:40~帰庫16:10)
・出庫および帰庫の点呼・点検時間:2時間
11時間30分 + 2時間 = 13時間30分
時間制運賃=14時間分(端数を切り上げ)
≪走行距離の計算≫
走行距離:44キロ
キロ制運賃=50キロ(端数を切り上げ)
≪深夜早朝運行料金≫ ※深夜早朝運行料金は1時間あたり運賃の2割増しで計算
出庫時間は4:40と記載されており、この時間帯は深夜早朝料金が適用される時間帯(22:00〜5:00)に該当します。
深夜送料料金適用時間:20分(4:40~5:00)
出庫時の点呼・点検時間:1時間
20分=1時間=1時間20分
深夜早朝料金=1時間分(30分未満切り捨て)
誤りです。
「運賃」:
時間制運賃の計算には出庫帰庫の点呼点検時間として合計2時間が必要なため、
11時間30分 + 2時間 = 13時間30分となります。
端数の30分は切り上げされるため、実際の運賃は14時間分が適用されます。
「キロ制運賃」:
回送距離の合計12キロも計算に入れる必要があるため、44キロとなります。
端数は切り上げされるため、実際は50キロ分の運賃が適用されます。
「その他料金」:
出庫時間は4:40のため深夜早朝運行料金(22:00〜5:00の時間帯)が必要です。
誤りです。
「運賃」:
時間制運賃の計算には出庫帰庫の点呼点検時間として合計2時間が必要なため、
11時間30分 + 2時間 = 13時間30分となります。
端数の30分は切り上げされるため、実際の運賃は14時間分が適用されます。
「キロ制運賃」:
10キロ未満を切り捨てし、40キロと計算していますが、
10キロ未満は切り上げる必要があるため、実際は50キロ分の運賃が適用されます。
「その他料金」:
出庫時間4:40に出庫時の点呼・点検1時間を含めるので20分+1時間=1時間20分となりますが、
30分未満は切り捨てる必要があります。
そのため、実際は1時間分の深夜早朝運行料金が必要になります。
誤りです。
「運賃」:
走行時間11時間30分が切り下げられて11時間として計算されていますが、
30分以上は切り上げる必要があります。
そのため、12時間+ 2時間 = 14時間分となります。
「キロ制運賃」:
10キロ未満は切り上げる必要がありますので、実際は50キロ分の運賃が適用されます。
「その他料金」:
出庫時間4:40に出庫時の点呼・点検1時間を含めるので20分+1時間=1時間20分となりますが、
20分が繰り上げられていて2時間で計算されています。
30分未満は切り捨てる必要がありますので、実際は1時間分の深夜早朝運行料金が必要になります。
正しい記述です。
・時間制運賃:走行時間に点呼点検時間を加えた合計で計算し、30分以上の端数は1時間に切り上げ、30分以下の端数は切り捨てます。
・キロ制運賃:10キロ未満は10キロに切り上げます。
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03
正解は、<運賃は「14時間分の時間制運賃」と「50キロ分のキロ制運賃」の合計額、料金は「1時間分の深夜早朝運行料金」が必要である。>です。
ルールは次の通りです。これに基づいて実際に計算をしてみましょう。
運賃
*運賃の種類:時間・キロ併用制運賃とします。
*運賃の計算方法 :時間制運賃です。
* 出庫前及び帰庫後の点呼・点検時間(以下「点呼点検時間」という。)として、
1時間ずつ合計2時間と、走行時間(出庫から帰庫までの拘束時間をいい、回送時間を含む。
以下同じ。)を合算した時間に1時間あたりの運賃額を乗じた額とします。
*フェリーボートを利用した場合の航送にかかる時間(乗船してから下船するまでの時間)は
8時間を上限として計算することとします。
*キロ制運賃
走行距離(出庫から帰庫までの距離をいい、回送距離を含む。以下同じ。)に1キロあたりの
運賃額を乗じた額とします。
*料金の適用 深夜早朝運行料金
22時以降翌朝5時までの間に点呼点検時間、走行時間(回送時間を含む)が含まれた場合、
含まれた時間に係る1時間あたりの運賃(以下略)
*端数処理
(1)走行距離の端数については、10キロ未満は10キロに切り上げます。
(2)走行時間の端数については、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げます。
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・走行距離について
・44キロの中に回送距離12キロを含んでいるので、走行距離は44キロとなります。
・10キロ未満は10キロに切り上げることから、端数の4キロを切り上げて10キロとします。
・よって、40キロ+10キロ=50キロとなり、走行距離は50キロとなります。
・走行時間について
・出庫前及び帰庫後の点呼点検時間として、1時間ずつ合計2時間
・回送時間を含んだ走行時間が11時間30分
端数処理をして、30分以上は1時間に切り上げるので、12時間
・よって、走行時間は、2+12=14となり、14時間となります。
・深夜早朝料金の適用について
・22時以降翌朝5時までの間に点呼点検時間、走行時間(回送時間を含む)が含まれた場合に適応されます。
・設問では、4時40分から5時の20分間、回送時間があります。
・これに出庫時の点呼点検時間の1時間を加えると、20分+1時間=1時間20分
・端数処理をして、30分未満は切り捨てなので、1時間となります。
・よって、この1時間に深夜早朝料金が適応されます。
これらをすべて満たしているのは、「運賃は「14時間分の時間制運賃」と「50キロ分のキロ制運賃」の合計額、料金は「1時間分の深夜早朝運行料金」が必要である。」です。
誤りです。
・走行時間の端数処理は、30分以上は1時間に切り上げます。よって11時間30分は、12時間です。・・・①
・①に、出庫時と帰庫時、各1時間ずつの合計2時間を加算します。14時間です。
・走行距離には、回送距離12kmが含まれます。よって、走行距離は44kmです。
・また、走行距離の端数、10キロ未満は10キロに切り上げます。よって走行距離は50kmです。
・深夜早朝料金の適用について、22時以降翌朝5時までの間に点呼点検時間、走行時間(回送時間を含む)が含まれた場合に適応されます。
・設問では、4時40分から5時の20分間、回送時間がありますので適応されます。
・出庫時の点呼点検時間1時間と回送時間20分間で、合計1時間20分
・端数処理をして、30分未満は切り捨てなので、1時間・・・これに深夜早朝料金が必要です。
誤りです。
・走行時間の端数処理は、30分以上は1時間に切り上げます。よって11時間30分は、12時間です。・・・①
・①に、出庫時と帰庫時、各1時間ずつの合計2時間を加算します。14時間です。
・走行距離は、44km(回送距離12kmを含む)です。
・また、走行距離の端数、10キロ未満は10キロに切り上げます。よって走行距離は50kmです。
・設問では、4時40分から5時の20分間、回送時間がありますので、深夜早朝料金が適応されます。
・出庫時の点呼点検時間1時間と回送時間20分間で、合計1時間20分
・端数処理をして、30分未満は切り捨てなので、1時間・・・これに深夜早朝料金が必要です。
誤りです。
・走行時間の端数処理は、30分以上は1時間に切り上げます。よって11時間30分は、12時間です。・・・①
・①に、出庫時と帰庫時、各1時間ずつの合計2時間を加算します。14時間です。
・走行距離は、44km(回送距離12kmを含む)です。
・また、走行距離の端数、10キロ未満は10キロに切り上げます。よって走行距離は50kmです。
・設問では、4時40分から5時の20分間、回送時間がありますので、深夜早朝料金が適応されます。
・出庫時の点呼点検時間1時間と回送時間20分間で、合計1時間20分
・端数処理をして、30分未満は切り捨てなので、1時間・・・これに深夜早朝料金が必要です。
正解の選択肢です。
運賃
*運賃の種類:時間・キロ併用制運賃とします。
*運賃の計算方法 :時間制運賃です。
* 出庫前及び帰庫後の点呼・点検時間(以下「点呼点検時間」という。)として、
1時間ずつ合計2時間と、走行時間(出庫から帰庫までの拘束時間をいい、回送時間を含む。
以下同じ。)を合算した時間に1時間あたりの運賃額を乗じた額とします。
*フェリーボートを利用した場合の航送にかかる時間(乗船してから下船するまでの時間)は
8時間を上限として計算することとします。
*キロ制運賃
走行距離(出庫から帰庫までの距離をいい、回送距離を含む。以下同じ。)に1キロあたりの
運賃額を乗じた額とします。
*料金の適用 深夜早朝運行料金
22時以降翌朝5時までの間に点呼点検時間、走行時間(回送時間を含む)が含まれた場合、
含まれた時間に係る1時間あたりの運賃(以下略)
*端数処理
(1)走行距離の端数については、10キロ未満は10キロに切り上げます。
(2)走行時間の端数については、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げます。
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