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国内旅行業務取扱管理者の過去問 令和5年度(2023年) 国内旅行実務 問1

問題

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次の内容で小型車の貸切バス(本設問において、以下「小型バス」という。)1台とフェリーを利用するとき、契約責任者が負担するこの利用に係る費用について、資料に基づき選択肢の中から答を1つ選びなさい。

(注1)「一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款」「海上運送法第9条第3項の規定に基づく標準運送約款(フェリーを含む一般旅客定期航路事業に関する標準運送約款)」によるものとする。
(注2)小型バスの運賃・料金は、「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令について(平成26年3月26日付北陸信越運輸局長公示)」によるものとし、運賃の種類は時間・キロ併用制運賃とする。
(注3)この利用に係る小型バスの運賃及びフェリーの運賃には割引はないものとする。
(注4)この利用に係る小型バスの運転者は1人とする。
(注5)この小型バスはこのフェリーで航送する。
(注6)この小型バスの運賃・料金の計算にあたり、消費税の計算は行わないものとする。

<資料>
● この小型バスの走行距離は44キロであり、回送距離の合計12キロを含んでいる。
● この小型バスの走行時間は11時間30分であり、回送時間を含んでいる。
● この小型バスを利用する旅客の数は、大人6人・小学4年生3人・3歳の小児3人の計12人であり、このフェリーでは12人全員が1等船室(イス席)をそれぞれ利用する。
● この小型バスの運転者はこのフェリーの2等船室に乗船するものとする。

この小型バスの運賃及び料金に関する記述のうち、正しいものはどれか。
問題文の画像
   1 .
運賃は「11時間分の時間制運賃」と「30キロ分のキロ制運賃」の合計額、料金は不要である。
   2 .
運賃は「12時間分の時間制運賃」と「40キロ分のキロ制運賃」の合計額、料金は「3時間分の深夜早朝運行料金」が必要である。
   3 .
運賃は「13時間分の時間制運賃」と「44キロ分のキロ制運賃」の合計額、料金は「2時間分の深夜早朝運行料金」が必要である。
   4 .
運賃は「14時間分の時間制運賃」と「50キロ分のキロ制運賃」の合計額、料金は「1時間分の深夜早朝運行料金」が必要である。
( 国内旅行業務取扱管理者試験 令和5年度(2023年) 国内旅行実務 問1 )
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この過去問の解説 (1件)

1

この問題の正解は「運賃は「14時間分の時間制運賃」と「50キロ分のキロ制運賃」の合計額、料金は「1時間分の深夜早朝運行料金」が必要である。」です。

この問題を解くポイントは、走行距離・走行時間の端数処理をしっかりと覚えておきましょう。

また時間制運賃は出庫帰庫の点呼点検時間として合計2時間と走行時間を合算します。

深夜早朝料金は22時以降5時までの間に点呼点検時間・走行時間が含まれた場合1時間当たり2割以内の割増料金を適用します。

選択肢1. 運賃は「11時間分の時間制運賃」と「30キロ分のキロ制運賃」の合計額、料金は不要である。

間違いです。

走行時間は30分以上は1時間に切り上げるため走行時間は12時間とみなします。この時点でこの回答は間違いです。また点呼点検時間が含まれていません。

回送距離も走行距離に含まれるため、30キロ分のキロ制運賃が間違っています。この場合のキロ制運賃は44キロですが、10キロ未満は10キロに切上げるため50キロとなります。

深夜早朝料金が必要です。

選択肢2. 運賃は「12時間分の時間制運賃」と「40キロ分のキロ制運賃」の合計額、料金は「3時間分の深夜早朝運行料金」が必要である。

間違いです。

12時間分の時間制運賃に点呼点検時間である2時間が合算されていません。

キロ制運賃は10キロ未満は10キロに切上げるため50キロとなります。

深夜早朝料金は22時以降5時までに点呼点検時間・走行時間が含まれた場合に適用されますので間違いです。

選択肢3. 運賃は「13時間分の時間制運賃」と「44キロ分のキロ制運賃」の合計額、料金は「2時間分の深夜早朝運行料金」が必要である。

間違いです。

この回答の13時間分の時間制運賃とは11時間30分の端数処理を誤って切捨てにし、点呼点検時間を合算しています。時間の端数処理は切り上げのため12時間に点呼点検時間の2時間を合算します。

キロ制運賃は10キロ未満は10キロに切上げるため50キロとなります。

深夜早朝料金は22時以降5時までに点呼点検時間・走行時間が含まれた場合に適用されますので間違いです。(時間の端数処理が間違っています。)

選択肢4. 運賃は「14時間分の時間制運賃」と「50キロ分のキロ制運賃」の合計額、料金は「1時間分の深夜早朝運行料金」が必要である。

正解です。

11時間30分の走行距離の端数処理で12時間とみなします。そこに点呼点検時間の2時間を合算し14時間分の時間制運賃となります。

44キロの走行距離の端数処理は10キロ未満は10キロに切上げるため50キロ分のキロ制運賃となります。

深夜早朝料金は22時以降5時までに点呼点検時間・走行時間が含まれた場合に適用されますので、4:40から5:00までの20分間に出庫時の点呼点検時間の1時間が加算されます。1時間20分を端数処理をしますと、30分未満は切捨てになりますので1時間分が深夜早朝料金適用となります。

まとめ

回送距離・回送時間ともに走行距離・時間に含まれます。

走行距離…10キロ未満は10キロに切上げ

走行時間…30分未満は切捨て、30分以上は1時間に切上げ

 

端数処理の仕方をしっかりと頭に入れておくと、選択肢が狭められ答えまで導きやすくなりますのでポイントはしっかりと押さえましょう。

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