国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和5年度(2023年)
国内旅行実務 問7

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和5年度(2023年) 国内旅行実務 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

旅客鉄道会社(JR)に関する以下の設問について答えなさい。

次の行程で旅客が乗車する場合について、設問に該当する答を、選択肢の中から1つ選びなさい。

(注1)富士駅では、最初の列車の乗車日当日に乗り継ぐものとする。
(注2)乗車に必要な乗車券類は途中下車しないものとして、最初の列車の乗車前の所定の期間内に購入するものとする。
(注3)選択肢3の訪日観光客は、日本国在外外交官・入国審査官・一般社団法人日本旅行業協会会長又は一般社団法人全国旅行業協会会長において発行した訪日観光団体であることの証明書を所持するものとする。

この行程における普通乗車券及び指定席特急券に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
問題文の画像
  • 中学生以上の指定学校の学生又は生徒が「学生・生徒旅客運賃割引証」を提示して、普通乗車券を購入するときは、大人普通旅客運賃が2割引になる。
  • 中学生以上の指定学校の学生又は生徒が8人以上と、当該学校の教職員によって構成され、当該学校の教職員が引率する団体が、身延駅から富士駅間を特急「ふじかわ」に乗車する場合において、指定席特急券を購入するときは、当該特急料金は5割引になる。
  • 訪日観光客8人とこれと同行する旅行業者とによって構成され、責任ある代表者が引率する訪日観光団体が普通乗車券を購入するときは、大人普通旅客運賃が1割5分引になる。
  • 学生団体及び訪日観光団体ではない20人の旅客が一緒に旅行するとき、1人分の運賃が無料になる。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題の正解は「訪日観光客8人とこれと同行する旅行業者とによって構成され、責任ある代表者が引率する訪日観光団体が普通乗車券を購入するときは、大人普通旅客運賃が1割5分引になる。」です。

選択肢1. 中学生以上の指定学校の学生又は生徒が「学生・生徒旅客運賃割引証」を提示して、普通乗車券を購入するときは、大人普通旅客運賃が2割引になる。

間違いです。学生割引運賃が適用されるのは乗車区間の片道の営業キロが101㎞を超える場合2割引きになります。この場合43.5+55.8=99.3端数切上げで100㎞になります。

101㎞未満のため割引適用にはなりません。

選択肢2. 中学生以上の指定学校の学生又は生徒が8人以上と、当該学校の教職員によって構成され、当該学校の教職員が引率する団体が、身延駅から富士駅間を特急「ふじかわ」に乗車する場合において、指定席特急券を購入するときは、当該特急料金は5割引になる。

間違いです。学生団体割引が適用されるのは乗車券の運賃であり、特急券は割引にはなりません。乗車券であれば学生団体割引が適用されます。中学生以上の学生は5割引き、教職員は3割引きとなります。

選択肢3. 訪日観光客8人とこれと同行する旅行業者とによって構成され、責任ある代表者が引率する訪日観光団体が普通乗車券を購入するときは、大人普通旅客運賃が1割5分引になる。

この答案のとおりです。訪日観光団体の割引率は通年同じで大人運賃の1割5分引きになります。

選択肢4. 学生団体及び訪日観光団体ではない20人の旅客が一緒に旅行するとき、1人分の運賃が無料になる。

間違いです。普通団体及び訪日観光団体に対しては人員の区分により旅客運賃・料金を無賃扱い人員として取り扱います。普通団体の場合、団体旅客31人~50人で1人分の運賃が無賃扱いになります。訪日観光団体の場合、15人~50人で1人分が無賃扱いになります。

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02

【訪日観光客8人とこれと同行する旅行業者とによって構成され、責任ある代表者が引率する訪日観光団体が普通乗車券を購入するときは、大人普通旅客運賃が1割5分引になる。】が正解です。

 

JRでは訪日観光団体割引という制度があり、普通運賃に対して15%(1割5分)の割引が適用されます。

 

≪条件≫

・訪日観光客の団体である

・同行する旅行業者や引率者がいる

・8人以上の団体である

選択肢1. 中学生以上の指定学校の学生又は生徒が「学生・生徒旅客運賃割引証」を提示して、普通乗車券を購入するときは、大人普通旅客運賃が2割引になる。

誤った記述です。

 

JRの学生割引運賃(学割)は、片道の営業キロが101キロメートル以上の場合に適用され、2割引(20%割引)となります。

この問題の区間は100キロメートル以下のため適用されません。

 

身延駅から富士駅:営業キロ43.5キロ

富士駅から根府川駅:営業キロ55.8キロ

合計:43.5キロ + 55.8キロ = 99.3キロ

選択肢2. 中学生以上の指定学校の学生又は生徒が8人以上と、当該学校の教職員によって構成され、当該学校の教職員が引率する団体が、身延駅から富士駅間を特急「ふじかわ」に乗車する場合において、指定席特急券を購入するときは、当該特急料金は5割引になる。

誤った記述です。

 

JRの学生団体割引は、主に乗車券に対して適用されます。

よって、団体割引は適用されますが、特急券の割引ではなく、乗車券の運賃に対してのみ割引が行われます。

 

団体割引は次のように適用されます:

中学生以上の学生:乗車券運賃が5割引(50%割引)

教職員:乗車券運賃が3割引(30%割引)

選択肢3. 訪日観光客8人とこれと同行する旅行業者とによって構成され、責任ある代表者が引率する訪日観光団体が普通乗車券を購入するときは、大人普通旅客運賃が1割5分引になる。

正しい記述です。

選択肢4. 学生団体及び訪日観光団体ではない20人の旅客が一緒に旅行するとき、1人分の運賃が無料になる。

誤った記述です。

 

JRの団体割引運賃には、一定の条件を満たす場合に「無賃扱い」が適用されるケースがあります。

 

普通団体の場合:

31人以上50人未満の団体であれば、1人分の運賃が無料となります。

訪日観光団体の場合:

15人以上50人未満の団体であれば、1人分の運賃が無料となります。

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03

正解は、「訪日観光客8人とこれと同行する旅行業者とによって構成され、責任ある代表者が引率する訪日観光団体が普通乗車券を購入するときは、大人普通旅客運賃が1割5分引になる。」です。

 

 

この設問を解くにあたってのルールは次の通りです。

 

 

*幼稚園、小学校、高等学校など学校教育法で定められた学校の学生・生徒が、JRグループの鉄道の乗車券購入時に窓口に学割証を提出すると、片道の営業キロが101km以上の区間を乗車する際の片道乗車券・往復乗車券・該当する連続乗車券の券片が大人運賃の2割引となります。

 

 

*学生団体割引は、指定学校の学生・生徒・児童・園児8人以上がその学校の教職員に引率されて旅行する場合に適用されます。

 

・学生団体割引での申込には、当該学校長の証明する団体旅行申込書が必要です。

 

おとな: 正規運賃5割引

こども小児運賃3割引

教職員・付添人: 正規運賃3割引

 

※割引率は通年です。

 

 

 

訪日観光団体が普通乗車券を購入するときは、大人普通旅客運賃が1割5分引になります。

 

 

 

*訪日観光団体及び普通団体に対しては、

 

団体旅客が31人以上(訪日観光団体にあっては、15人以上)50人までのときはうち1人

 

51人以上のときは50人までごとに1人を加えた人員

 

無賃扱人員として旅客運賃を収受しない。

選択肢1. 中学生以上の指定学校の学生又は生徒が「学生・生徒旅客運賃割引証」を提示して、普通乗車券を購入するときは、大人普通旅客運賃が2割引になる。

誤りです。

 

*幼稚園、小学校、高等学校など学校教育法で定められた学校の学生・生徒が、JRグループの鉄道の乗車券購入時に窓口に学割証を提出すると、片道の営業キロ101km以上の区間を乗車する際の片道乗車券・往復乗車券・該当する連続乗車券の券片が大人運賃の2割引となります。

 

 

設問の場合、片道の営業キロは、99.3km(<101km)です。(43.5+55.8=99.3)

よって、学割の対象外です。

選択肢2. 中学生以上の指定学校の学生又は生徒が8人以上と、当該学校の教職員によって構成され、当該学校の教職員が引率する団体が、身延駅から富士駅間を特急「ふじかわ」に乗車する場合において、指定席特急券を購入するときは、当該特急料金は5割引になる。

誤りです。

 

*学生団体割引は、指定学校の学生・生徒・児童・園児8人以上がその学校の教職員に引率されて旅行する場合に適用されます。

 

*学生団体割引での申込には、当該学校長の証明する団体旅行申込書が必要です。

 

おとな: 正規運賃5割引

こども小児運賃3割引

教職員・付添人: 正規運賃3割引

 

※割引率は通年です。

 

学生団体割引は、正規運賃に対して適用され、特急料金には適用されません。

選択肢3. 訪日観光客8人とこれと同行する旅行業者とによって構成され、責任ある代表者が引率する訪日観光団体が普通乗車券を購入するときは、大人普通旅客運賃が1割5分引になる。

正解の選択肢です。

 

訪日観光団体が普通乗車券を購入するときは、大人普通旅客運賃が1割5分引になります。

 

選択肢4. 学生団体及び訪日観光団体ではない20人の旅客が一緒に旅行するとき、1人分の運賃が無料になる。

誤りです。

 

訪日観光団体及び普通団体に対しては、

 

団体旅客が31人以上(訪日観光団体にあっては、15人以上)50人までのときはうち1人

 

51人以上のときは50人までごとに1人を加えた人員

 

無賃扱人員として旅客運賃を収受しない。

 

よって、旅客数が20人なので、無賃扱人員の対象外です。

まとめ

各種、運賃割引制度について把握しておきましょう。

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