国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和6年度(2024年)
問2 (旅行業法及びこれに基づく命令 問2)
問題文
報酬を得て、次の行為を事業として行う場合、旅行業の登録を要しないものを1つ選びなさい。
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和6年度(2024年) 問2(旅行業法及びこれに基づく命令 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
報酬を得て、次の行為を事業として行う場合、旅行業の登録を要しないものを1つ選びなさい。
- 旅行に関する相談に応ずる行為
- イベント事業者が、イベントの入場券と他人が経営する貸切バスによる空港と会場間の送迎サービスをセットにした商品を旅行者に販売する行為
- タクシー会社が、自ら所有するタクシーを用いて市内観光を目的とする日帰り旅行を旅行者に販売する行為
- ハイヤー会社が、自ら所有するハイヤーを使用した送迎サービスと他人が経営する船舶会社のクルーズ船によるディナークルーズをセットにした旅行プランを旅行者に販売する行為
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題は、旅行業を営む者の定義の問題になります。
旅行業法第二条(定義)
この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう。
こちらは旅行業の登録が必要となります。
旅行業法第二条第九号:旅行に関する相談に応ずる行為
とあり、こちらに該当します。
こちらは旅行業の登録が必要となります。
・・・他人が経営する貸切バスによる空港と会場間の送迎サービスを・・・
旅行業法第二条第三号:旅行者に運送等サービスの提供を受けることについて、「代理として契約を締結し、媒介をし、又は取次をする行為」とあり、他人が経営するバスを手配(媒介又は取次)しているので旅行業とみなされます。
こちらは旅行業の登録は不要です。
タクシー会社が自ら所有するタクシーを用いて市内観光を・・・
旅行業法第二条第三号・第四号・第六号:運送等のサービスの提供を受けることに関し「代理、媒介、取次ぎをする行為」
とあり、自社の所有するタクシーで行っているため、これに該当しないので観光業としての登録が不要となります。
こちらは観光業の登録が必要となります。
・・・自ら所有するハイヤーを使用した送迎サービスと他人が経営する船舶会社のクルーズ船による・・・
自社のハイヤーで送迎サービスを行っているが、他人が経営するクルーズ船によるディナークルーズをセットとして販売しているので、
旅行業法第二条第三号の代理、媒介、取次ぎに該当します。
旅行業とは、旅行者に直接旅行を提供するのではなく、
旅行者のために運送や宿泊のサービスを代理・媒介・取次ぎすること(旅行業務)、これを事業として行うことを指しています。
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