国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和6年度(2024年)
問14 (旅行業法及びこれに基づく命令 問14)
問題文
旅行業務取扱管理者の証明書の提示、外務員の証明書携帯等に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和6年度(2024年) 問14(旅行業法及びこれに基づく命令 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
旅行業務取扱管理者の証明書の提示、外務員の証明書携帯等に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 旅行業務取扱管理者は、旅行者からの請求がなければ、旅行業務取扱管理者の証明書を提示することを要しない。
- 旅行業者代理業者によって選任された旅行業務取扱管理者の証明書には、当該旅行業者代理業者の主たる営業所の所在地については、記載することを要しない。
- 外務員は、旅行者から請求があった場合に限り、外務員の証明書を提示しなければならない。
- 外務員は、旅行者が悪意であったときも、その所属する旅行業者等に代わって、旅行者との旅行業務に関する取引についての一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなされる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
外務員とは旅行業者等の従業員で、営業所以外で業務にあたる人を言います。
その際に外務員証が必要となります。
旅行業務取扱管理者とは、旅行業者等が選任する責任者で、
旅行業務取扱管理者証を所定の様式で各旅行業者等が発行するものです。
こちらは正しいです。
旅行業務取扱管理者は、旅行者からの請求があった際には
旅行業務取扱管理者証を呈示しなければなりません。
上記証明書は国土交通省令で定められた様式で
旅行業者等自身が発行するものです。
こちらは誤りです。
営業所の所在地の記載は必要です。
所属する営業所の所在地が記載されていることで
その営業所の旅行取引の責任者ということが証明されます。
こちらは誤りです。
外務員は外務員証を携帯し、営業所の外で業務を行う際には
外務員証を必ず提示しなければなりません。
こちらは誤りです。
旅行者に悪意があった場合(例えば外務員としての権限が無いのを
知っていた上で契約をするなど)はこの限りではありません。
【外務員証】
・所定の様式で各旅行業者等が発行
・営業所外での業務の場合常に携帯し呈示
【旅行業務取扱管理者証】
・所定の様式で各旅行業者等が発行
・旅行者からの請求があった場合に提示
参考になった数3
この解説の修正を提案する
02
◎旅行業務取扱管理者の証明書?
旅行業務取扱管理者が行う業務は、基本的には営業所での管理・監督業務のため、常時携帯する必要はありません。
しかし、旅行者から請求があった際は、旅行業務取扱管理者の証明書を提示する義務があります。
◎外務員の証明書?
営業所以外の場所で、旅行業務に関する取引を行う者を“外務員”と言います。
外務員は証明書を常時携帯する必要があり、業務を行う際には、外務員書を提示する義務があります。
○
提示義務が生じるのは、旅行者やその他関係者から請求があった際に限られます。
×
証明書には“旅行業者名”や“営業所の所在地”などを明記する必要があります。
×
外務員は、証明書を常時携帯し、業務を行う際は提示する義務があります。
×
外務員は、所属する旅行業者の代理人として、旅行者と取引に関する裁判外の行為を行う権限を持つとみなされています。
しかし、旅行者がその外務員に“代理権がないと知っていた”場合は、適用されません。
★キーワード★
証明書には“携帯の義務”と“提示する義務”があります。
営業所内での業務なのか、営業所外での業務なのかによって異なりますので、注意してください。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問13)へ
令和6年度(2024年) 問題一覧
次の問題(問15)へ