国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和6年度(2024年)
問15 (旅行業法及びこれに基づく命令 問15)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和6年度(2024年) 問15(旅行業法及びこれに基づく命令 問15) (訂正依頼・報告はこちら)

旅行業法及びこれに基づく命令に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。

次の記述のうち、企画旅行に参加する旅行者を募集するための広告の表示事項として定められているものを1つ選びなさい。
  • 企画旅行を実施する営業所の旅行業務取扱管理者の氏名
  • 責任及び免責に関する事項
  • 旅行中の損害の補償に関する事項
  • 旅程管理業務を行う者の同行の有無

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この過去問の解説 (2件)

01

◎企画旅行の広告表示事項?

広告に表示が義務付けられているものがあります。

(例)

・旅行期間、出発日、帰着日

・旅行代金

・旅程管理者の同行有無

 

選択肢1. 企画旅行を実施する営業所の旅行業務取扱管理者の氏名

×

管理体制の内容になるので、広告ではなく契約書などで管理する必要はあります。

選択肢2. 責任及び免責に関する事項

×

トラブル対応など、契約段階での説明や契約書への明記が必要となります。

選択肢3. 旅行中の損害の補償に関する事項

×

保険に関する情報など、契約内容の一部として契約書に明記する必要があります。

選択肢4. 旅程管理業務を行う者の同行の有無

旅行の形態や安心感に関わる重要な情報・判断材料であるため、必ず表示しなければいけません。

まとめ

★キーワード★

契約段階で説明すべき内容=広告には不要

 

(例)

・責任、免責

・損害賠償

・旅行業務取扱管理者の氏名

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02

旅行の参加者を募るための広告で、

旅行の詳細や条件等を、表示すべき事項があります。

一度は目にした事のある、旅行の広告を思い出してみましょう。

選択肢1. 企画旅行を実施する営業所の旅行業務取扱管理者の氏名

こちらは定められてはいません

 

企画旅行の参加者を募るための広告なので、

旅行業務取扱管理者の氏名は不要です。

選択肢2. 責任及び免責に関する事項

こちらは定められてはいません

 

責任や免責については、募集の広告ではなく

契約書類への記載になります。

選択肢3. 旅行中の損害の補償に関する事項

こちらは定められてはいません

 

こちらも、契約書類への記載は必要ですが、

旅行者を募るための広告への記載は条件ではありません。

選択肢4. 旅程管理業務を行う者の同行の有無

こちらは定められています

 

企画する旅行にあたって添乗員が同行するかどうか、

これは旅行に関しての情報ですので記載条件となります。

まとめ

募集型企画旅行の広告ですので、

どこの旅行会社が主催しているのか、目的地日程

旅行サービス内容開催条件などの記載が必要となります。

責任や補償に関しては広告への記載は不要です。

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