国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和6年度(2024年)
問16 (旅行業法及びこれに基づく命令 問16)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和6年度(2024年) 問16(旅行業法及びこれに基づく命令 問16) (訂正依頼・報告はこちら)

旅行業法及びこれに基づく命令に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。

標識に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 旅行業者代理業者は、標識に登録番号、登録年月日並びに登録の有効期間を記載しなければならない。
  • 旅行業者等は、標識に当該旅行業者等が法人である場合にあっては、その代表者の氏名及び選任した旅行業務取扱管理者の氏名を記載しなければならない。
  • 旅行業者等は、標識の受託取扱企画旅行の欄に取り扱っている企画旅行の企画者が明確となるよう記載する。
  • 旅行業者代理業者は、その営業所において、所属旅行業者と同一の標識を公衆に見やすいように掲示しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

標識とは登録票で旅行業法第12条の9「標識の掲示」に定められており、

各営業所に所定の様式で見やすいように掲示しなければなりません。

選択肢1. 旅行業者代理業者は、標識に登録番号、登録年月日並びに登録の有効期間を記載しなければならない。

こちらは正しくありません

 

旅行業者代理業者の場合は、所属する旅行業者

登録番号の記載となります。

選択肢2. 旅行業者等は、標識に当該旅行業者等が法人である場合にあっては、その代表者の氏名及び選任した旅行業務取扱管理者の氏名を記載しなければならない。

こちらは正しくありません

 

氏名及び選任した旅行業務取扱管理者の氏名は

法人の場合だけでなく、個人事業主であっても必要です。

選択肢3. 旅行業者等は、標識の受託取扱企画旅行の欄に取り扱っている企画旅行の企画者が明確となるよう記載する。

こちらは正しいです。

 

受託取扱企画旅行は企画旅行の企画者

明確に記載しなければなりません。

選択肢4. 旅行業者代理業者は、その営業所において、所属旅行業者と同一の標識を公衆に見やすいように掲示しなければならない。

こちらは正しくありません

 

旅行業と旅行業者代理業、また取扱う業務(国内・海外)など

それぞれに応じた所定の様式で営業所ごとに公衆に見やすいように掲示します。

まとめ

旅行業者等は、旅行業と旅行業者代理業者ごとに

また営業所ごとに定められた様式の標識を見やすいように掲示しなければなりません。

 

標識の記載事項

・登録番号

・登録年月日

・有効期限

・氏名または名称

・営業所の名称

・旅行業務取扱管理者の氏名

・受託取扱企画旅行※企画者を明記

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02

◎標識とは?

旅行業者や旅行業者代理業者が営業所に掲げる義務のある掲示板を指します。

選択肢1. 旅行業者代理業者は、標識に登録番号、登録年月日並びに登録の有効期間を記載しなければならない。

×

旅行業者代理業者が自ら登録しているわけではないので、登録番号や登録年月日、有効期間の記載をする義務はありません。

 

選択肢2. 旅行業者等は、標識に当該旅行業者等が法人である場合にあっては、その代表者の氏名及び選任した旅行業務取扱管理者の氏名を記載しなければならない。

×

標識に記載するのは、“選任した旅行業務取扱管理者の氏名”のみで問題ありません。

選択肢3. 旅行業者等は、標識の受託取扱企画旅行の欄に取り扱っている企画旅行の企画者が明確となるよう記載する。

受託取扱企画旅行(他社が企画したツアー)を取り扱っている場合は、その企画者(旅行会社)を明記する義務があります。

選択肢4. 旅行業者代理業者は、その営業所において、所属旅行業者と同一の標識を公衆に見やすいように掲示しなければならない。

×

旅行業者代理業者は、自社用の代理業者用標識を使用する必要ああります。

まとめ

★キーワード★

旅行業者は、“登録番号”“登録年月日”“有効期間”“選任した旅行業務取扱管理者の氏名”などを記載しなければいけません。

旅行業者代理業者は同一の標識ではなく、“代理業者の標識”専用の様式を使用する必要があります。

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