国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和6年度(2024年)
問17 (旅行業法及びこれに基づく命令 問17)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和6年度(2024年) 問17(旅行業法及びこれに基づく命令 問17) (訂正依頼・報告はこちら)

旅行業法及びこれに基づく命令に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。

企画旅行の円滑な実施のための措置に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 旅行業者は、旅行に関する計画に定めるサービスの旅行者への確実な提供を確保するために、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日までに、必要な予約その他の措置を講じなければならない。
  • 旅行業者は、本邦内の旅行であって、契約の締結の前に旅行者に対し、旅行地において旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受けるために必要な手続の実施その他の措置を講じない旨を説明し、かつ、当該旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付した場合は、旅行地において当該措置を講じることを要しない。
  • 旅行業者は、本邦外の旅行にあっては、旅行に関する計画に定めるサービスの内容の変更を必要とする事由が生じた場合は、その原因が旅行業者の関与し得ないものである場合を除き、代替サービスの手配及び当該サービスの提供を受けるために必要な手続きの実施その他の措置を講じなければならない。
  • 旅行業者は、本邦内の旅行であって、契約の締結の前に旅行者に対し、旅行地において旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受けるために必要な手続の実施その他の措置を講じない旨を説明した場合は、2人以上の旅行者が同一の日程により行動することを要する区間における円滑な旅行の実施を確保するために必要な集合時刻、集合場所その他の事項に関する指示を行うことを要しない。

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この過去問の解説 (2件)

01

◎円滑な実施?

旅行業者は、企画旅行を円滑に実施するために“いつまでに”“誰が”“どんな準備”を決めておく必要があります。

特に、本邦内(国内)と本邦外(海外)では対応が少し異なるため、注意が必要です。

選択肢1. 旅行業者は、旅行に関する計画に定めるサービスの旅行者への確実な提供を確保するために、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日までに、必要な予約その他の措置を講じなければならない。

×

旅行業者は、旅行開始日の前日までに、必要な予約その他措置をしなければいけません。

選択肢2. 旅行業者は、本邦内の旅行であって、契約の締結の前に旅行者に対し、旅行地において旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受けるために必要な手続の実施その他の措置を講じない旨を説明し、かつ、当該旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付した場合は、旅行地において当該措置を講じることを要しない。

事前に旅行者に説明し、サービスを受ける権利を記載した書面を交付した場合、旅行業者が旅行地での具体的な手続きや措置を行う必要はありません。

選択肢3. 旅行業者は、本邦外の旅行にあっては、旅行に関する計画に定めるサービスの内容の変更を必要とする事由が生じた場合は、その原因が旅行業者の関与し得ないものである場合を除き、代替サービスの手配及び当該サービスの提供を受けるために必要な手続きの実施その他の措置を講じなければならない。

×

旅行業者の関与し得ない事由であっても、可能な限り代替措置は講じなければいけません。

選択肢4. 旅行業者は、本邦内の旅行であって、契約の締結の前に旅行者に対し、旅行地において旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受けるために必要な手続の実施その他の措置を講じない旨を説明した場合は、2人以上の旅行者が同一の日程により行動することを要する区間における円滑な旅行の実施を確保するために必要な集合時刻、集合場所その他の事項に関する指示を行うことを要しない。

×

旅行地での手続きを行わない旨を事前に説明していたとしても、複数人が同じ日程で行動する区間においては、円滑な旅行を実施するために必要な集合時間や場所などの指示は行う必要があります。

まとめ

★キーワード★

旅行を円滑に実施するために、複数行動では集合場所等の指示をすることは必要であり、旅行者の安全を守るために、可能な限りの措置を講じなければいけません。

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02

企画旅行の円滑な実施のための措置として

法第12条の10に決められています。

企画旅行を実施するためにしなければならない措置を確認しましょう。

選択肢1. 旅行業者は、旅行に関する計画に定めるサービスの旅行者への確実な提供を確保するために、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日までに、必要な予約その他の措置を講じなければならない。

こちらは誤りです。

 

法第12条の10に(企画旅行の円滑な実施のための措置)があり、

期日の制約はありません。

旅行前までに、代替サービス等の手配が必要となります。

選択肢2. 旅行業者は、本邦内の旅行であって、契約の締結の前に旅行者に対し、旅行地において旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受けるために必要な手続の実施その他の措置を講じない旨を説明し、かつ、当該旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付した場合は、旅行地において当該措置を講じることを要しない。

こちらは正しいです。

 

国内旅行に限りますが、事前に(契約前)に

「チェックインはお客さまご自身でおこなってください。」

などと説明し航空券や宿泊券を交付した場合は、

旅程管理措置の一部が免除されます。

選択肢3. 旅行業者は、本邦外の旅行にあっては、旅行に関する計画に定めるサービスの内容の変更を必要とする事由が生じた場合は、その原因が旅行業者の関与し得ないものである場合を除き、代替サービスの手配及び当該サービスの提供を受けるために必要な手続きの実施その他の措置を講じなければならない。

こちらは誤りです。

 

海外旅行にあたっては、どんな場合でも
旅程管理の措置をすべて行わなければなりません

選択肢4. 旅行業者は、本邦内の旅行であって、契約の締結の前に旅行者に対し、旅行地において旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受けるために必要な手続の実施その他の措置を講じない旨を説明した場合は、2人以上の旅行者が同一の日程により行動することを要する区間における円滑な旅行の実施を確保するために必要な集合時刻、集合場所その他の事項に関する指示を行うことを要しない。

こちらは誤りです。

 

たとえばご夫婦2人だけが参加する旅行で、

この二人が常に同じ行動をとるとしても、

集合場所や時間などは必ず指示しなければなりません

まとめ

企画旅行の円滑な実施のために必要な

旅程管理の措置はこの4点です。

・旅行の開始前までに、必要な予約等

・旅行者が現地でサービスを受けられるように必要な手続き等

・契約内容に変更が生じる場合は代替のサービス手配等

・2人以上の旅行者が同じ行動をする区間がある場合でも、

集合時間や場は指示しなければならない

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