国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和6年度(2024年)
問23 (旅行業法及びこれに基づく命令 問23)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和6年度(2024年) 問23(旅行業法及びこれに基づく命令 問23) (訂正依頼・報告はこちら)

旅行業法及びこれに基づく命令に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。

法第19条「登録の取消し等」に関する次の記述のうち、正しいものをすべて選びなさい。
  • 登録行政庁は、旅行業者等が登録を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続き1年以上事業を行っていないと認めるときは、当該旅行業者等の登録を取り消すことができる。
  • 登録行政庁は、旅行業者が登録申請時に営業保証金を供託していなかったことが判明したときは、当該旅行業者に対し、6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。
  • 登録行政庁は、旅行業者等が旅行業法若しくは旅行業法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、当該旅行業者等に対し、6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。
  • 登録行政庁は、旅行業者等が、登録当時、営業所ごとに法第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者であったことが判明したときは、当該旅行業者等に対し、6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

◎「登録の取消等」とは?

旅行業者が法令違反や事業の不適切な運営を行った場合などに、登録行政庁がその登録の取消をしたり、業務の全部または一部の停止を命じたりする処分です。

選択肢1. 登録行政庁は、旅行業者等が登録を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続き1年以上事業を行っていないと認めるときは、当該旅行業者等の登録を取り消すことができる。

事業を開始しない、または長期間事業を停止している旅行業者は、その登録を取り消される可能性があります。

選択肢2. 登録行政庁は、旅行業者が登録申請時に営業保証金を供託していなかったことが判明したときは、当該旅行業者に対し、6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。

×

登録後に供託していなかったことが判明した場合、まずは供託を命じ、それでも履行されない場合に業務停止命令や登録取消となります。

選択肢3. 登録行政庁は、旅行業者等が旅行業法若しくは旅行業法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、当該旅行業者等に対し、6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。

法令等に違反した場合、業務停止命令や登録取消の対象となります。

選択肢4. 登録行政庁は、旅行業者等が、登録当時、営業所ごとに法第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者であったことが判明したときは、当該旅行業者等に対し、6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。

旅行業務取扱管理者の適切な選任は、旅行者の保護のために非常な重要な事項であり、登録時にその体制が整っていないと認められた場合、業務停止命令や登録取消の対象となります。

まとめ

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法律を守らない旅行業者に「イエローカード」「レッドカード」が出される制度です。

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02

登録行政庁法第19条の内容に該当する場合、

旅行業者等に対して業務の一部または全部の停止(6か月以内の期間を設けて)や

登録の取り消しを行う事ができます。

その条件を確認しましょう。

選択肢1. 登録行政庁は、旅行業者等が登録を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続き1年以上事業を行っていないと認めるときは、当該旅行業者等の登録を取り消すことができる。

こちらは正しいです。

 

法第19条第2項

旅行業者等が登録を受けてから、1年以内に事業を始めなかったり、

又は引き続き1年以上事業を行っていないと認めるときには

観光庁長官はその登録を取り消す事ができます。
※取り消さなければならないのではなくて、取り消すことができる、という点に注意。

選択肢2. 登録行政庁は、旅行業者が登録申請時に営業保証金を供託していなかったことが判明したときは、当該旅行業者に対し、6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。

こちらは誤りです。

 

営業保証金を受託していなかった場合、

まず催告をして、それでも指定期間受託しない場合は

登録を消すことができます。

選択肢3. 登録行政庁は、旅行業者等が旅行業法若しくは旅行業法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、当該旅行業者等に対し、6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。

こちらは正しいです。

 

旅行業法や旅行業法施行規則などに違反した場合は、
6か月以内の期間を定めて、業務の一部もしくは全部の

停止、又は登録を取り消すことができます

選択肢4. 登録行政庁は、旅行業者等が、登録当時、営業所ごとに法第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者であったことが判明したときは、当該旅行業者等に対し、6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。

こちらは正しいです。

 

営業所ごとに旅行業務取扱管理者を確実に選任すると

認められない者であった場合、それが判明したときは

登録を取り消すことができます。

まとめ

法第19条(登録の取り消し)に関しては、第6条(登録の拒否)

該当する場合も含まれます。

ただし「取り消しをすることができる」という点で、

取り消さなければならない、ということではないのでご注意ください。

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