国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和6年度(2024年)
問25 (旅行業法及びこれに基づく命令 問25)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和6年度(2024年) 問25(旅行業法及びこれに基づく命令 問25) (訂正依頼・報告はこちら)

旅行業法及びこれに基づく命令に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。

次の記述のうち、旅行業協会が適正かつ確実に実施しなければならない業務として定められているものを1つ選びなさい。
  • 旅行業務又は旅行サービス手配業務の取扱いに従事する者に対する研修
  • 旅行業務に関し社員である旅行業者若しくは当該旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者又は旅行サービス手配業者と取引をした者に対し、その取引によって生じた債権に関し弁済をする業務
  • 旅行業等を営む者の業務の適正な運営を確保するための旅行業者等又は旅行サービス手配業者に対する立入検査
  • 旅行業務又は旅行サービス手配業務の適切な運営を確保するための旅行業者等又は旅行サービス手配業者に対する会計監査

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この過去問の解説 (2件)

01

法第3章第42条(業務)に旅行業協会の

実施しなければならない業務が定められています。

選択肢1. 旅行業務又は旅行サービス手配業務の取扱いに従事する者に対する研修

こちらが定められています

 

選任されている旅行業務取扱管理者やサービス手配業務取扱管理者が

5年に1度受ける研修があります。

 

 

選択肢2. 旅行業務に関し社員である旅行業者若しくは当該旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者又は旅行サービス手配業者と取引をした者に対し、その取引によって生じた債権に関し弁済をする業務

こちらは誤りです。

 

社員(協会に所属している旅行業者等や旅行サービス手配業者)と

取引をした旅行者に対して弁済する業務となります。

 

 

選択肢3. 旅行業等を営む者の業務の適正な運営を確保するための旅行業者等又は旅行サービス手配業者に対する立入検査

こちらは誤りです。

 

業務の適正な運営を確保するために行うのは

立ち入り検査ではなく指導を行います。

選択肢4. 旅行業務又は旅行サービス手配業務の適切な運営を確保するための旅行業者等又は旅行サービス手配業者に対する会計監査

こちらは誤りです。

 

取引の公正の確保や健全な発達を図るための

調査研究及び広報が業務となります。

まとめ

旅行業協会は観光庁長官から指定を受けた

日本旅行業協会(JATA)全国旅行業協会(ANTA)があり、
旅行業法第3章第42条に定められた業務を実施しなければなりません。

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02

◎旅行業協会の主な業務

旅行業協会は、会員である旅行業者の健全な発展を図り、旅行者の利便性向上に寄与することを目的とした団体です。

選択肢1. 旅行業務又は旅行サービス手配業務の取扱いに従事する者に対する研修

旅行業法に「適正かつ確実に実施しなければならない業務」として定められています。

選択肢2. 旅行業務に関し社員である旅行業者若しくは当該旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者又は旅行サービス手配業者と取引をした者に対し、その取引によって生じた債権に関し弁済をする業務

×

弁済業務は旅行業協会の大事な役目ではあるが、弁済業務保証金制度とは別の分類に値します。

選択肢3. 旅行業等を営む者の業務の適正な運営を確保するための旅行業者等又は旅行サービス手配業者に対する立入検査

×

これは、行政機関(登録行政庁)の権限になります。

選択肢4. 旅行業務又は旅行サービス手配業務の適切な運営を確保するための旅行業者等又は旅行サービス手配業者に対する会計監査

×

こちらも、行政機関が監督する業務です。

まとめ

★キーワード★

旅行業協会は、旅行業者の社員や手配業に関わる人たちに対して、研修を通じて知識や意識の向上を図ることが法律で義務付けられた役割です。

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