国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和6年度(2024年)
問26 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問1)
問題文
募集型企画旅行契約の部「適用範囲」「用語の定義」「手配代行者」に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和6年度(2024年) 問26(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
募集型企画旅行契約の部「適用範囲」「用語の定義」「手配代行者」に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
- 「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、本邦外の旅行のみをいう。
- 旅行業者が旅行者との間で締結する契約において、約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習による。
- 「カード利用日」とは、旅行者又は旅行業者が契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいう。
- 旅行業者は、契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがある。
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この過去問の解説 (2件)
01
標準旅行業約款は、旅行者が安心して旅行ができるよう、
旅行業者と旅行者との共通の決まり事を定めたものになります。
こちらは誤りです。
国内旅行とは本邦内のみのことをいいますが、
海外旅行とは国内旅行以外の旅行のことを指します。
例えば、国内観光後に海外旅行を行うツアーなどは
海外旅行となります。
こちらは誤りではありません。
募集型の企画旅行契約を締結するにあたっては、
基本的には約款に従ってとなりますが、
約款に定めがないものに関しては
法令または一般に確立された慣習によります。
こちらは誤りではありません。
カード利用日とは実際に口座から引き落としが
される日ではなく、支払い手続き(カード利用の手続き)を
行った日です。
こちらは誤りではありません。
旅行業者の責任において、手配の一部または全部を
手配業者に代行させることができます。
観光庁長官と消費者庁長官が定めて公示したものが
標準旅行業約款となります。
・募集型企画旅行契約の部
・受注型企画旅行契約の部
・手配旅行契約の部
・渡航手続代行契約の部
・旅行相談契約の部
の5部構成です。
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02
◎「標準旅行業約款」とは?
旅行業者と旅行者の間の契約内について定めたモデルとなる約款です。
多くの旅行業者がこの約款に基づいて旅行契約を締結しています。
○
出発地または帰着地のいずれか一方でも海外の場合を“海外旅行”といいます。
つまり、本邦内と本邦外の両端にまたがる旅行も“海外旅行”になります。
×
約款ですべての事項を網羅することは難しいため、不足する部分は法令や社会的慣習によって補完されます。
×
“カード利用日”は、契約上旅行代金の支払いや払戻しが行われるべき日を指します。
※実際のカード決済日≠カード利用日
×
旅行業者は、より効率的かつ専門的な手配を行うために、他の事業者に手配業務を委託することが認められています。
★キーワード★
「標準旅行業約款」とは、トラブルを防ぎ、公平に契約を進めるためのルールブックです。
「募集型企画旅行契約の部」では、パッケージツアーなどにおける契約条件が詳しく定められています。
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