国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和6年度(2024年)
問27 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問2)
問題文
募集型企画旅行契約の部「旅行契約の内容」「契約の申込み」「電話等による予約」に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和6年度(2024年) 問27(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
募集型企画旅行契約の部「旅行契約の内容」「契約の申込み」「電話等による予約」に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
- 旅行業者は、旅行者から収受する申込金を、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱う。
- 旅行業者は、契約において、旅行者が旅行業者の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受ける。
- 旅行者が旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旨を契約の申込時に申し出たときは、旅行業者は可能な範囲内でこれに応じ、この申出に基づき、旅行業者が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行者の負担とする。
- 通信契約の申込みをしようとする旅行者から、旅行業者が定める期間内に会員番号等の通知があったときは、契約の締結の順位は、会員番号等の通知の順位による。
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この過去問の解説 (1件)
01
◎「募集型企画旅行契約」とは?
旅行業者が予め企画し、広告などで募集するパッケージツアーに関する旅行者との契約です。
×
申込金は、最終的には旅行代金に充当され、契約が解除された場合には取消料や違約料の一部として扱われます。
×
募集型企画旅行契約における、旅行業者の基本的な義務を定めています。
×
特別な配慮の申し出があった場合、旅行業者は可能な範囲で対応しますが、それに伴う費用は原則として旅行者の負担となります。
○
原則として、旅行業者が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。
会員であることや会員番号の通知は、本人確認や割引などの手続きに用いられますが、契約の成立順位を決定するものではありません。
★キーワード★
通信契約:クレジットカードなどを使っての非対面申込のことです。
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