国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和6年度(2024年)
問28 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問3)
問題文
募集型企画旅行契約の部「契約締結の拒否」に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和6年度(2024年) 問28(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
募集型企画旅行契約の部「契約締結の拒否」に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
- 旅行業者は、応募旅行者数が募集予定数に達したときは、契約の締結に応じないことがある。
- 旅行業者は、旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるときは、契約の締結に応じないことがある。
- 旅行業者は、業務上の都合があるとの理由のみによって、契約の締結を拒否することはできない。
- 旅行業者は、旅行者が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるときは、契約の締結に応じないことがある。
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この過去問の解説 (2件)
01
企画旅行の募集で参加する旅行者に対して
条件によっては旅行業者が拒否をすることができる権利があります。
こちらは誤りではありません。
企画旅行の募集にあたり、旅行業者が定めた
募集人数に参加者が達した場合はそれ以降の
申し込みにあたっては拒否する権利があります。
こちらは誤りではありません。
他の旅行者の安全を守り旅行を遂行する義務が
ありますので、迷惑を及ぼす旅行者や
円滑な実施を妨げる恐れのある場合はその契約を
拒否する権利があります。
こちらは誤りです。
業務上の都合があるとの理由のみによってではなく、
あくまで正当な理由がある場合に限られます。
こちらは誤りではありません。
反社会的勢力と認められる場合は、拒否する権利があります。
旅行業者が契約に応じないケースとして、
募集に関する条件や、他の旅行者の安全の確保に
関わる理由によるものがあります。
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02
◎契約締結の拒否?
旅行業者がやむを得ない理由がある場合に、旅行者との募集型企画旅行契約の締結を拒否できる場合が定められています。
×
募集人数には上限があるため、定員に達した場合は申込みを締め切ることが認められています。
×
他の旅行者に迷惑をかけたり、団体行動を著しく妨げる可能性のある旅行者の申込みを拒否することは、円滑な旅行運営のために認められています。
○
標準旅行業約款では、「業務上の都合により、契約の締結に応じられないことがある」と明記されています。
つまり、“拒否できない”というのは誤りです。
×
反社会的勢力の参加を拒否することは、健全な旅行環境を維持するために認められています。
★キーワード★
円滑な旅行の実施や他の旅行者の安全確保などを目的としています。
旅行者を守りつつ、業者の運営も支えます!
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