国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和6年度(2024年)
問29 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問4)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和6年度(2024年) 問29(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

標準旅行業約款に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。

募集型企画旅行契約の部「契約の成立時期」「契約書面の交付」「確定書面」に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 契約は、通信契約の場合を除き、旅行業者が契約の締結を承諾し、旅行者から旅行業者所定の申込書を受理した時に成立する。
  • 旅行業者は、契約の成立後、旅行者から求めがあった場合に限り、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び旅行業者の責任に関する事項を記載した契約書面を交付する。
  • 旅行業者は、確定書面を交付する場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、迅速かつ適切にこれに回答する。
  • 旅行業者は、確定書面を交付する場合において、旅行者から旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に契約の申込みがなされた場合、宿泊を伴う国内旅行においては旅行開始日の前日までに、日帰りの国内旅行においては旅行開始日までに、確定書面を旅行者に交付しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

◎契約の成立、契約書面、確定書面?

募集型企画旅行契約においては、契約がいつ成立するのかどのような書面が交付されるのか確定書面とは何か、が重要となります。

選択肢1. 契約は、通信契約の場合を除き、旅行業者が契約の締結を承諾し、旅行者から旅行業者所定の申込書を受理した時に成立する。

×

契約は、旅行業者が契約の締結を承諾した時、に成立します。

 

※申込書の受理:契約申込の手続きの一部

選択肢2. 旅行業者は、契約の成立後、旅行者から求めがあった場合に限り、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び旅行業者の責任に関する事項を記載した契約書面を交付する。

×

旅行業者は、契約が成立した後、遅滞なく、旅行者に契約書面を交付する義務があります。

旅行者が求めていなくても、必ず交付する必要があります。

選択肢3. 旅行業者は、確定書面を交付する場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、迅速かつ適切にこれに回答する。

確定書面交付前であっても、可能な範囲で迅速かつ適切に情報提供する義務があります。

選択肢4. 旅行業者は、確定書面を交付する場合において、旅行者から旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に契約の申込みがなされた場合、宿泊を伴う国内旅行においては旅行開始日の前日までに、日帰りの国内旅行においては旅行開始日までに、確定書面を旅行者に交付しなければならない。

×

確定書面は原則として、旅行開始日の前日までに交付することとされています。

まとめ

★キーワード★

契約は、“申込書”と“申込金”で成立します。

また、確定書面は旅行の設計図と覚えると、交付のタイミングも分かるはずです!

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02

募集型企画旅行において旅行者が申し込みをする場合、

どのタイミングで契約が成立するのかが鍵となります。

 

また契約が成立した後に行う事として、旅行業者

いつ契約書面を交付し、いつまでに確定書面を交付

しなければならないのかという事も重要なポイントです。

選択肢1. 契約は、通信契約の場合を除き、旅行業者が契約の締結を承諾し、旅行者から旅行業者所定の申込書を受理した時に成立する。

こちらは誤りです。

 

旅行業者が契約の締結を承諾し、旅行者から

申込金を受理した時点で契約が成立します。

選択肢2. 旅行業者は、契約の成立後、旅行者から求めがあった場合に限り、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び旅行業者の責任に関する事項を記載した契約書面を交付する。

こちらは誤りです。

 

旅行業者は契約の成立後、速やかに旅行者に

契約書面を交付しなけれななりません。

選択肢3. 旅行業者は、確定書面を交付する場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、迅速かつ適切にこれに回答する。

こちらは正しいです。

 

確定書面の交付期日が定められていますが、

それよりも前に手配状況などの問い合わせが旅行者から

あった際には迅速かつ適切に応じなければなりません

 

選択肢4. 旅行業者は、確定書面を交付する場合において、旅行者から旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に契約の申込みがなされた場合、宿泊を伴う国内旅行においては旅行開始日の前日までに、日帰りの国内旅行においては旅行開始日までに、確定書面を旅行者に交付しなければならない。

こちらは誤りです。

 

いずれの旅行に際しても、

旅行開始日から8日前までの申し込み→旅行の前日まで

旅行開始日から7日~当日までの申し込み→旅行開始日まで

となります。

まとめ

契約の成立時期:旅行業者は契約を承諾し、申込金を受理した日。

契約書面の交付:契約の締結後速やかに交付。

確定書面の交付:旅行の開始前に交付。

 

これら、いつ契約が成立し、どのような書面いつ交付されるのか、

ということを把握しましょう。

 

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