国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和6年度(2024年)
問30 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問5)
問題文
標準旅行業約款に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。
募集型企画旅行契約の部「契約内容の変更」「旅行代金の額の変更」に関する次の記述のうち、正しいものをすべて選びなさい。
募集型企画旅行契約の部「契約内容の変更」「旅行代金の額の変更」に関する次の記述のうち、正しいものをすべて選びなさい。
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和6年度(2024年) 問30(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
標準旅行業約款に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。
募集型企画旅行契約の部「契約内容の変更」「旅行代金の額の変更」に関する次の記述のうち、正しいものをすべて選びなさい。
募集型企画旅行契約の部「契約内容の変更」「旅行代金の額の変更」に関する次の記述のうち、正しいものをすべて選びなさい。
- 旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額される場合においては、旅行業者は、その増額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加することができる。
- 旅行業者は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約の成立後に旅行業者の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがある。
- 宿泊機関が宿泊サービスの提供を行っているにもかかわらず、部屋の不足が発生したことから、旅行業者が契約内容の一部を変更し、旅行の実施に要する費用が増加した場合には、旅行業者は、当該旅行業者に過失がない場合に限り、その増加した費用の範囲内において旅行代金を増額することがある。
- 旅行業者は、旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ず契約内容を変更するときは、いかなる場合であっても旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明しなければならない。
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