国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和6年度(2024年)
問30 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問5)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和6年度(2024年) 問30(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

標準旅行業約款に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。

募集型企画旅行契約の部「契約内容の変更」「旅行代金の額の変更」に関する次の記述のうち、正しいものをすべて選びなさい。
  • 旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額される場合においては、旅行業者は、その増額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加することができる。
  • 旅行業者は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約の成立後に旅行業者の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがある。
  • 宿泊機関が宿泊サービスの提供を行っているにもかかわらず、部屋の不足が発生したことから、旅行業者が契約内容の一部を変更し、旅行の実施に要する費用が増加した場合には、旅行業者は、当該旅行業者に過失がない場合に限り、その増加した費用の範囲内において旅行代金を増額することがある。
  • 旅行業者は、旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ず契約内容を変更するときは、いかなる場合であっても旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

◎契約内容の変更と旅行代金の額の変更?

旅行開始後に予期せぬ事態が発生したり、経済状況が変動したりすることがあります。

このような場合に、契約内容や旅行代金が変更される条件や手続きについて定めています。

選択肢1. 旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額される場合においては、旅行業者は、その増額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加することができる。

物価の急騰など、通常の変動を超える運賃の変更が起きた場合、増額分の範囲内で旅行代金の増額が認められます。

 

選択肢2. 旅行業者は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約の成立後に旅行業者の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがある。

グループ旅行で人数が減った場合など、契約書面に明記されていれば、それに従って旅行代金が変更されることがあります。

選択肢3. 宿泊機関が宿泊サービスの提供を行っているにもかかわらず、部屋の不足が発生したことから、旅行業者が契約内容の一部を変更し、旅行の実施に要する費用が増加した場合には、旅行業者は、当該旅行業者に過失がない場合に限り、その増加した費用の範囲内において旅行代金を増額することがある。

×

このような事態は、旅行業者が手配責任を負うべき範囲と考えられるため、原則として旅行代金を増額することはできません。

選択肢4. 旅行業者は、旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ず契約内容を変更するときは、いかなる場合であっても旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明しなければならない。

×

原則としては、事前説明が求められますが、急な天候悪化や突発的なトラブルの場合は事前説明ができない場合もあります。

そのため、“いかなる場合であっても”という表現には誤りがあります。

まとめ

★キーワード★

契約内容の変更は、冷静な判断迅速な対応が必要となります。

 

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02

募集型企画旅行の契約にあたり、

どのような場合に代金や内容の変更がおこるのか

出来るケース、出来ないケースを理解しましょう。

選択肢1. 旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額される場合においては、旅行業者は、その増額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加することができる。

こちらは正しいです。

 

予想を上回る程の大幅な増減に限り、変更することができます。

ただし、値上げする場合は旅行の前日から15日前までに通知する必要があります。

※減少分は通知期限は無く、必ず代金を下げます。

選択肢2. 旅行業者は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約の成立後に旅行業者の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがある。

こちらは正しいです。

 

契約書面に記載がある場合は、旅行者の人数に変更が

あった場合に(旅行業者の都合ではなく)、変更されることがあります。

選択肢3. 宿泊機関が宿泊サービスの提供を行っているにもかかわらず、部屋の不足が発生したことから、旅行業者が契約内容の一部を変更し、旅行の実施に要する費用が増加した場合には、旅行業者は、当該旅行業者に過失がない場合に限り、その増加した費用の範囲内において旅行代金を増額することがある。

こちらは誤りです。

 

たとえ旅行業者によるものでなくても(手配先の都合であっても)

旅行者へ旅行代金の増額を求めることはできません

選択肢4. 旅行業者は、旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ず契約内容を変更するときは、いかなる場合であっても旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明しなければならない。

こちらは誤りです。

 

基本的には、あらかじめ速やかに説明する義務がありますが、

不測の事態・緊急事態において、説明が間に合わない場合もあります。

ですので、いかなる場合であってもという点が誤りです。

 

まとめ

情勢等による理由の場合は上回る金額の範囲内で

旅行者へ料金の増額をすることができるが、

たとえ旅行業者に過失が無くても旅行サービスの面での

増額費用が発生した場合は、旅行者へ増額をすることは

できません。

また変更等にあたっての説明の義務も覚えておく必要があります。

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