国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和6年度(2024年)
問31 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問6)
問題文
募集型企画旅行契約の部「旅行者の解除権」に関する次の記述のうち、旅行者が旅行開始前に契約を解除するに当たって、取消料の支払いを要するものを1つ選びなさい(いずれも取消料の支払いを要する期間内の解除とする。)。
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和6年度(2024年) 問31(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
募集型企画旅行契約の部「旅行者の解除権」に関する次の記述のうち、旅行者が旅行開始前に契約を解除するに当たって、取消料の支払いを要するものを1つ選びなさい(いずれも取消料の支払いを要する期間内の解除とする。)。
- 確定書面に記載されていたA旅館の過剰予約受付により当該旅館に宿泊できなくなったため、契約書面において利用予定の宿泊機関として限定して列挙されていたB旅館に変更になったとき。
- 旅行者が足を骨折して入院したため、旅行に参加できなくなったとき。
- 旅行目的地において集中豪雨による洪水が発生し、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき。
- 旅行業者が旅行者に対し確定書面を交付すべき場合において、所定の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。
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この過去問の解説 (2件)
01
◎旅行者の解除権と取消料?
旅行開始前に一定の条件のもとで募集型企画旅行契約を解除する権利を旅行者はもっています。
×
旅行業者の都合により契約内容が変更された場合で、その変更が主要なものである時は、旅行者は取消料を支払うことなく契約を解除できます。
○
旅行者の個人的な都合(病気やケガなど)により旅行に参加できなくなった場合は、所定の取消料を支払う必要があります。
×
不可抗力による旅行の安全かつ円滑な実施が不可能な場合、旅行者は取消料を支払うことなく、契約を解除できます。
×
確定書面の遅延は、旅行業者の義務違反にあたるため、旅行者は取消料を支払うことなく契約を解除できます。
★キーワード★
キャンセル理由が“自己都合”か“不可抗力”かを見極めれば、取消料の有無がわかります。
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02
取消料の支払いが発生する場合において
ポイントは、旅行業者と旅行者、どちらの都合に
よるものなのかを理解する必要があります。
こちらは支払いを要しません。
旅行業者(手配先)の過失によるものですので、
取消料の支払い義務はありません。
こちらは支払いを要します。
旅行業者に過失がありませんので(旅行者都合)
取消料の支払いが必要となります。
こちらは支払いを要しません。
安全な旅行が出来ない場合において
取消料の支払い無く契約の解除ができます。
こちらは支払いを要しません。
旅行の契約において、期日までに確定書面の交付も
条件となっているため、旅行業者の過失にあたり
取消料の支払い無く契約の解除ができます。
取消料の支払いは、旅行者都合によるものは
当然支払い義務が発生します。
また、旅行業者に過失が無い場合でも
旅行者に過失がなければ取消料の請求が
出来ない場合があります。
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