国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和6年度(2024年)
問32 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問7)
問題文
募集型企画旅行契約の部「旅行業者の解除権等-旅行開始前の解除」に関する次の記述のうち、旅行業者が旅行開始前に契約を解除できないものを1つ選びなさい(いずれも解除に係る旅行者への理由説明は行うものとする。)。
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和6年度(2024年) 問32(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
募集型企画旅行契約の部「旅行業者の解除権等-旅行開始前の解除」に関する次の記述のうち、旅行業者が旅行開始前に契約を解除できないものを1つ選びなさい(いずれも解除に係る旅行者への理由説明は行うものとする。)。
- 旅行者が旅行業者があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
- スキーを目的とする国内旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
- 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になり、旅行代金等に係る債務の一部又は全部をカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
- 1泊2日の国内旅行において、参加する旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったため、当該旅行を中止する旨を旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目に当たる日に旅行者に通知したとき。
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この過去問の解説 (2件)
01
◎旅行業者の解除権(旅行開始前)?
旅行業者も、旅行開始前に一定の事由がある場合に募集型企画旅行契約を解除することができます。
○
標準旅行業約款にも明記されており、旅行業者は契約を解除できます。
○
旅行の目的が達成できない可能性が高い場合、旅行業者は契約を解除できます。
○
旅行代金等の決済がクレジットカードでできなくなった場合、契約の履行に重大な支障をきたすので、旅行業者は契約を解除できます。
×
最小催行人員に達しないことによる解除通知は“旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前まで”に行わないといけません。
※1泊以上の国内旅行の場合
★キーワード★
最小催行人員に満たないときは、通知期限があります。
・1泊以上の国内旅行の場合:~13日目にあたる日より前まで
・1泊以上の海外旅行の場合:~23日目にあたる日より前まで
・日帰り旅行の場合:~3日目にあたる日より前まで
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02
旅行者は、契約後に取消料を支払えば、
いつでも契約を解除できますが、
旅行業者は一定の理由が無い限りは解除する
ことができないため、その条件を理解しましょう。
こちらは解除できます。
募集の時点で、旅行サービスに必要な条件を
明示しているにも関わらず、その条件の提示が無い場合は
契約の解除ができます。
こちらは解除できます。
その企画旅行内容の最大の目的が成就されない可能性が
極めて大きい場合、契約の解除(ツアーの中止)ができます。
こちらは解除できます。
契約において、契約金の支払いがされていない状態に
なるので、契約が無効となります。
こちらは解除できません。
この場合の旅行者への通知期限は
14日前までとなります。
ですので、契約の解除はできません。
旅行業者が旅行者との契約を解除するにあたり
一定の条件があります。
また、解除にあたっては説明の義務と
解除通知の期限がありますので、その点も
併せて理解しましょう。
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