国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和6年度(2024年)
問33 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問8)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和6年度(2024年) 問33(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

標準旅行業約款に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。

募集型企画旅行契約の部「旅行業者の解除権-旅行開始後の解除」に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい(いずれも解除に係る旅行者への理由説明は行うものとする。)。
  • 旅行業者は、旅行者に同行する添乗員が病気になったため、当該添乗員による旅程管理業務の遂行が不可能となったときは、契約の一部を解除することがある。
  • 旅行者が必要な介助者の不在により旅行の継続に耐えられないため、旅行業者が契約の一部を解除したときは、旅行業者と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅する。この場合において、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する当該旅行業者の債務については、有効な弁済がなされたものとする。
  • 旅行業者は、旅行地で発生した天災地変により契約の一部を解除した場合において、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻す。
  • 旅行業者は、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったときは、契約の一部を解除することがある。

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この過去問の解説 (2件)

01

◎旅行業者の解除権(旅行開始後)?

旅行開始後であっても、一定の事由が生じた場合には、旅行業者は募集型企画旅行の一部または全部を解除することができます。

選択肢1. 旅行業者は、旅行者に同行する添乗員が病気になったため、当該添乗員による旅程管理業務の遂行が不可能となったときは、契約の一部を解除することがある。

旅行業者には代替措置を講じる責任があるため、直ちに契約を解除することはできません。

選択肢2. 旅行者が必要な介助者の不在により旅行の継続に耐えられないため、旅行業者が契約の一部を解除したときは、旅行業者と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅する。この場合において、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する当該旅行業者の債務については、有効な弁済がなされたものとする。

×

旅行者の個人的な事情により旅行の継続が困難となり、旅行業者が契約を解除した場合、その効力は将来に向かってのみ生じ、すでに提供されたサービスに対する対価は支払われる必要があります。

選択肢3. 旅行業者は、旅行地で発生した天災地変により契約の一部を解除した場合において、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻す。

×

未提供分の料金を返金する際、すでに支払い済の費用を控除することができます。

選択肢4. 旅行業者は、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったときは、契約の一部を解除することがある。

×

運送機関のストライキや宿泊施設の閉鎖などにより、旅行の継続困難になった場合、旅行業者は契約を解除することができます。

まとめ

★キーワード★

旅行開始後の旅行業者の解除権は、旅行の継続が不可能になるような重大な事由がある場合に限られます。

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02

基本的に旅行業者が旅行開始後に、契約を解除する事は

できませんが、旅行業者の責任ではない場合円滑に旅行を

進めることができない場合などには、解除することがあります。

選択肢1. 旅行業者は、旅行者に同行する添乗員が病気になったため、当該添乗員による旅程管理業務の遂行が不可能となったときは、契約の一部を解除することがある。

こちらは誤りです。

 

添乗員が業務を遂行することが困難になっても

旅行業者は旅行者が安全に旅行ができるよう代替の手配

などをする義務があります。

選択肢2. 旅行者が必要な介助者の不在により旅行の継続に耐えられないため、旅行業者が契約の一部を解除したときは、旅行業者と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅する。この場合において、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する当該旅行業者の債務については、有効な弁済がなされたものとする。

こちらは誤りではありません

 

すでに提供を受けた分は払い戻しの対象とはなりません。

未提供分(未来に向かっての)にのみ弁済がなされます。

選択肢3. 旅行業者は、旅行地で発生した天災地変により契約の一部を解除した場合において、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻す。

こちらは誤りではありません

 

旅行開始前の場合→旅行代金「全額払い戻し

旅行開始後の場合→「未提供分の旅行代金」から「取消料・違約金等」を引いた金額となります。

選択肢4. 旅行業者は、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったときは、契約の一部を解除することがある。

こちらは誤りではありません

 

天災地変・戦乱・暴動など旅行業者の関与しない事由が生じ、

旅行の継続が不可能になった場合は、契約の一部解除となる事があります。

まとめ

旅行業者が解除することができる事由とは、

旅行者の安全上の問題物理的に困難になった場合に限ります。
またその際の旅行代金の返金も、未提供分(まだ実施していない
行程など未来に向かって)になります。

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