国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和6年度(2024年)
問34 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問9)
問題文
募集型企画旅行契約の部「旅行代金の払戻し」に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和6年度(2024年) 問34(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
募集型企画旅行契約の部「旅行代金の払戻し」に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
- 旅行中における大地震の発生で、契約書面に記載のあった旅行終了日を前日に繰り上げ旅行日程を変更する措置を講じたため、旅行業者が契約の一部を解除した場合において、旅行代金が減額になったときは、通信契約を締結していた場合を除き、旅行業者は、変更された旅行終了日の翌日から起算して30日以内に当該減額した金額を払い戻す。
- 旅行開始日の前日に、旅行者の都合による契約解除の申出があり、旅行者に払い戻すべき金額が生じたときは、通信契約を締結していた場合を除き、旅行業者は、当該金額を解除の翌日から起算して7日以内に払い戻す。
- 旅行業者は、通信契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携するクレジットカード会社のカード会員規約に従って、当該旅行者に対し当該金額を払い戻す。
- 旅行開始前に、旅行業者の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったことから、旅行者が契約を解除した場合において、旅行業者が既に収受している旅行代金の全額を約款に定める期日までに払い戻した場合であっても、旅行者が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではない。
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この過去問の解説 (2件)
01
◎旅行代金の払戻し?
募集型企画旅行契約が解除された場合や、旅行内容が変更されて旅行代金が減額された場合など、旅行業者は旅行者に対して旅行代金を払い戻す義務が生じることがあります。
○
正しくは、「旅行終了日の翌日から起算して7日以内」と定められています。
×
旅行者の都合による解除で払い戻しが生じた場合、原則として解除の翌日から7日以内に払い戻す必要があります。
×
通信契約の場合は、払い戻しがカード会社の規約に基づいて行われます。
×
旅行業者の責任で旅行が実施できなくなり、旅行者が契約を解除した場合、旅行代金の払い戻しとは別に、旅行者は被った損害について賠償を請求することができます。
★キーワード★
旅行代金の払い戻し期限は、解除や変更の理由、契約の種類によって異なるので、注意が必要です。
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02
旅行の契約が解除されたり、旅行内容の一部変更が
あった場合(変更により旅行代金が多すぎた場合)に
旅行者へ払い戻しされるもので、
解除理由や払い戻しの期日が決められています。
こちらは誤りです。
変更された旅行終了日を起点にするのではなく、
契約書面に記載されている旅行終了日の翌日から起算して
30日以内となります。
こちらは誤りではありません。
旅行開始前であった場合は、解除となった日の翌日から
起算して7日以内に払い戻しとなります。
こちらは誤りではありません。
その提携会社のカート会員規約に従って
払い戻し金額を通知し、払い戻しとなります。
こちらは誤りではありません。
旅行業者の責に帰すべき事由とは旅行業者の責任や過失に
よるもので、それによって旅行者が解約した場合、
当然旅行代金は全額返金になりますが、
旅行の解除に伴う損害も出てくる場合があり、
(旅行に行けなくなったことで発生する他の宿泊や交通手段の
キャンセル・変更の手数料など)
これに対しての賠償は払戻金とは別物になります。
旅行業者の過失や責任によるもので
旅行が行われなくなった場合には、全額が払い戻しとなります。
また、払い戻しにあたり期日も決められていますが、
カード支払いの場合は、カード会社の規約に基づきますので
その点の理解をしましょう。
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