国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和6年度(2024年)
問35 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問10)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和6年度(2024年) 問35(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

標準旅行業約款に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。

募集型企画旅行契約の部「旅程管理」「旅行業者の指示」「添乗員等の業務」「保護措置」に関する次の記述のうち、誤っているものをすべて選びなさい。
  • 旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための旅行業者の指示に従わなければならない。
  • 旅行業者は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがある。この場合において、これが当該旅行業者の責に帰すべき事由によるものでなくとも、当該措置に要した費用は、当該旅行業者の負担とする。
  • 旅行業者は、旅程管理の措置を講じたにもかかわらず契約内容を変更せざるを得ないときは代替サービスの手配を行うが、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力する。
  • 旅行業者は、参加者が30人以上の当該旅行業者が企画・実施するすべての旅行に添乗員その他の者を同行させて旅程管理業務その他当該旅行に付随して旅行業者が必要と認める業務の全部又は一部を行わせなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

◎旅程管理、旅行業者の指示、添乗員、保護措置?

旅行の安全かつ円滑な実施のために、旅行者と旅行業者の双方に様々な義務や権利が定められています。

 

選択肢1. 旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための旅行業者の指示に従わなければならない。

×

団体行動中は、旅行全体の秩序と安全のために旅行者の協力が求められます。

選択肢2. 旅行業者は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがある。この場合において、これが当該旅行業者の責に帰すべき事由によるものでなくとも、当該措置に要した費用は、当該旅行業者の負担とする。

旅行業者の責任によらない保護措置については、原則当該旅行者が費用を負担する必要があります。

選択肢3. 旅行業者は、旅程管理の措置を講じたにもかかわらず契約内容を変更せざるを得ないときは代替サービスの手配を行うが、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力する。

×

契約内容の変更は可能な限り避け、やむを得ない場合は旅行者の不利益を最小限にするよう努めることが、旅行業者に求められています。

選択肢4. 旅行業者は、参加者が30人以上の当該旅行業者が企画・実施するすべての旅行に添乗員その他の者を同行させて旅程管理業務その他当該旅行に付随して旅行業者が必要と認める業務の全部又は一部を行わせなければならない。

添乗員の同行義務は、旅行業者が判断するものであり、参加人数が30人以上であることのみが一律の基準ではありません。

まとめ

★キーワード★

旅程管理、旅行業者の指示、添乗員の役割、そして旅行者の保護に関する規定はその根幹をなすものです。

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02

旅行者安全に旅行ができるよう、また円滑に旅行を

進められるように、旅行業者が行う義務

旅行者の義務があります。

選択肢1. 旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための旅行業者の指示に従わなければならない。

こちらは誤りではありません

 

添乗員は旅行者が安全に円滑に旅行ができるように

配慮する義務がありますが、

旅行者も、団体行動においては他の旅行者に迷惑を

かけたり円滑に旅行が遂行されることの妨げにならないよう、

添乗員の指示に従う義務があります。

選択肢2. 旅行業者は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがある。この場合において、これが当該旅行業者の責に帰すべき事由によるものでなくとも、当該措置に要した費用は、当該旅行業者の負担とする。

こちらは誤りです。

 

旅行業者は、旅行者が病気やケガをした場合

必要な手助けをしますが、

旅行業者の過失でない場合は、それらに係る費用は

原則旅行者の負担になります。

選択肢3. 旅行業者は、旅程管理の措置を講じたにもかかわらず契約内容を変更せざるを得ないときは代替サービスの手配を行うが、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力する。

こちらは誤りではありません

 

やむを得ない場合において、旅行内容の変更が発生した場合、

出来る限り当初の予定に近いサービスを提供できる様に

最大限の努力をすることは義務です

選択肢4. 旅行業者は、参加者が30人以上の当該旅行業者が企画・実施するすべての旅行に添乗員その他の者を同行させて旅程管理業務その他当該旅行に付随して旅行業者が必要と認める業務の全部又は一部を行わせなければならない。

こちらは誤りです。

 

旅行業者の義務に「旅程管理」がありますが、

添乗員の同行に関しての義務はありません
フリープランなどがその例です。

まとめ

旅行者が安全に円滑に旅行ができるようにするための

旅行業者の義務と対応になります。

またそれを妨げないようにすることは旅行者の義務となります。

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