国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和6年度(2024年)
問36 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問11)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和6年度(2024年) 問36(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

標準旅行業約款に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。

募集型企画旅行契約の部「旅行業者の責任」「旅行者の責任」に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行終了後速やかにその旨を旅行業者に申し出なければならない。
  • 旅行業者は、契約の履行に当たって、旅行業者の過失により旅行者に損害(手荷物について生じた損害を除く。)を与えたときは、損害発生の翌日から起算して1年以内に当該旅行者から旅行業者に対して通知があったときに限り、その損害を賠償する。
  • 契約の履行に当たって、旅行業者の手配代行者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、当該手配代行者がその損害を賠償する責に任じ、旅行業者は、その責に任じない。
  • 旅行業者は、契約の履行に当たって、旅行業者が過失により旅行者の手荷物に損害を与えたときは、国内旅行にあっては損害発生の翌日から起算して14日以内に旅行業者に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(旅行業者に故意又は重大な過失がある場合を除く。)として賠償する。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題は、旅行業者・旅行者ともに

故意または過失による損害を与えた場合に負う

賠償の責任や申告についての問題になります。

選択肢1. 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行終了後速やかにその旨を旅行業者に申し出なければならない。

こちらは間違いです。

 

もし旅行が開始して、契約内容と違うサービスが提供された場合は
現地にて速やかに申し出なければなりません。
その場で申し出た場合は、それに対処することが可能だからです。

帰宅後では対処のしようがありません。

選択肢2. 旅行業者は、契約の履行に当たって、旅行業者の過失により旅行者に損害(手荷物について生じた損害を除く。)を与えたときは、損害発生の翌日から起算して1年以内に当該旅行者から旅行業者に対して通知があったときに限り、その損害を賠償する。

こちらは間違いです。

 

手荷物以外の損害に関しては

発生の翌日から起算して2年以内が旅行業者への通知期限です。
2年以内に通知されたものに関しては損害の賠償責任があります。

選択肢3. 契約の履行に当たって、旅行業者の手配代行者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、当該手配代行者がその損害を賠償する責に任じ、旅行業者は、その責に任じない。

こちらは間違いです。

 

旅行業者は、たとえ手配代行者の故意・過失だったとしても
旅行を手配させた旅行業者に損害の賠償をする責任があります

選択肢4. 旅行業者は、契約の履行に当たって、旅行業者が過失により旅行者の手荷物に損害を与えたときは、国内旅行にあっては損害発生の翌日から起算して14日以内に旅行業者に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(旅行業者に故意又は重大な過失がある場合を除く。)として賠償する。

こちらは正しいです。

 

損害の対象は
【手荷物】

・国内→発生の翌日から14日以内:1名15万まで
・海外→発生の翌日から21日以内:1名15万まで

※故意・重大な過失の場合は制限なし

まとめ

旅行業者の責任(手配代行者の故意や過失であっても)や

負う義務がある期間・保証金額などの理解、また

旅行者サイドも故意や過失による損害を与えた場合の責任

契約内容にかかわる事項(内容が異なるなど)がある場合の

速やかな申告の義務があることを覚えておきましょう。

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02

◎旅行業者の責任とは?

旅行会社が旅行サービスを適切に提供する責任はもちろん、万が一トラブルが発生した際の損害賠償責任なども含まれます。

 

◎旅行者の責任?

契約内容を守ることや不備があった場合は、速やかに旅行会社に伝えなければいけません。

選択肢1. 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行終了後速やかにその旨を旅行業者に申し出なければならない。

×

旅行者は旅行サービスが契約書面と異なる場合、旅行中に旅行業者に申し出る必要があります。

 

選択肢2. 旅行業者は、契約の履行に当たって、旅行業者の過失により旅行者に損害(手荷物について生じた損害を除く。)を与えたときは、損害発生の翌日から起算して1年以内に当該旅行者から旅行業者に対して通知があったときに限り、その損害を賠償する。

×

旅行業者の過失による損害賠償請求権の期間は、損害発生の翌日から起算して2年以内と定められています。

選択肢3. 契約の履行に当たって、旅行業者の手配代行者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、当該手配代行者がその損害を賠償する責に任じ、旅行業者は、その責に任じない。

×

旅行業者は旅行サービスを提供するにあたり、旅行業者の手配代行者が旅行者に与えた損害についても、旅行業者が責任を負わないといけません

 

 

選択肢4. 旅行業者は、契約の履行に当たって、旅行業者が過失により旅行者の手荷物に損害を与えたときは、国内旅行にあっては損害発生の翌日から起算して14日以内に旅行業者に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(旅行業者に故意又は重大な過失がある場合を除く。)として賠償する。

旅行業約款では、旅行業者が過失により旅行者の手荷物に損害を与えた場合、

・国内旅行:損害発生の翌日から起算して14日以内の通知

・旅行者1名につき:15万円を限度

※旅行業者に故意または重大な過失がある場合は、この限度額は適用されません

という期限つきで損害義務が生じます。

 

まとめ

★キーワード★

旅行業者・旅行者にはそれぞれの責任(義務)があります。

 

・異変申告義務:旅行中に異変があった際は、“その場で申し出る”必要があります。

・履行補助者の責任:旅行業者は、手配代行者の行為についても最終的な責任を負う必要があります。

 

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