国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和6年度(2024年)
問37 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問12)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和6年度(2024年) 問37(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問12) (訂正依頼・報告はこちら)

標準旅行業約款に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。

受注型企画旅行契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
  • 旅行業者は、団体・グループ契約において、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではない。
  • 「受注型企画旅行」とは、旅行業者が、旅行者からの依頼により、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が旅行業者に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいう。
  • 受注型企画旅行契約においては、旅行業者は、団体・グループ契約を締結した場合のみ、旅程を管理する義務を負う。
  • 旅行業者は、契約の申込みをしようとする旅行者からの依頼があったときは、旅行業者の業務上の都合があるときを除き、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した企画書面を交付する。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題のポイントは、

受注型(旅行者から依頼を受ける)の旅行であること、

その契約についてや義務を把握しておく必要があります。

選択肢1. 旅行業者は、団体・グループ契約において、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではない。

こちらは誤りではありません

 

旅行業者は団体・グループの責任者である契約責任者

契約を交わし、その契約責任者に対して責任を負いますが、

契約責任者と構成者とのトラブルに関しては当事者間の

問題になりますので旅行業者は責任を負いません。

ただし、安全配慮義務の部分では構成者までの広い範囲で

責任はあります。

選択肢2. 「受注型企画旅行」とは、旅行業者が、旅行者からの依頼により、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が旅行業者に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいう。

こちらは誤りではありません

 

受注型企画旅行

旅行者からの依頼で旅行の内容や代金などを決めて計画・実施するもの。

募集型企画旅行

あらかじめ旅行の内容や代金などを決めて計画し、旅行者を募集して実施するもの。

 

選択肢3. 受注型企画旅行契約においては、旅行業者は、団体・グループ契約を締結した場合のみ、旅程を管理する義務を負う。

こちらが誤りです。

 

旅行を依頼する旅行者とは団体・グループのみでなく

個人の場合もあります。

旅行業者は団体・グループだけでなく個人からの依頼であっても

旅程の管理義務があります。

選択肢4. 旅行業者は、契約の申込みをしようとする旅行者からの依頼があったときは、旅行業者の業務上の都合があるときを除き、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した企画書面を交付する。

こちらは誤りではありません

 

旅行者から依頼があった場合に、日程や旅行サービス内容、旅行にかかる

代金などを計画し企画書面を発行します。

この企画書面が見積・工程表にあたります

ただし、業務上の都合がある場合は交付しなくても問題ありません。

まとめ

募集型企画旅行と受注型企画旅行の違い

覚えるとともに、団体やグループの契約にあたっては

契約責任者(団体・グループのリーダー)と旅行業者間での

契約になること、責任の所在などはしっかり理解しておきましょう。

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02

◎契約責任者とは?

団体・グループ旅行の場合に、その団体の代表として旅行業者と契約を結ぶ人を指します。

選択肢1. 旅行業者は、団体・グループ契約において、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではない。

×

旅行業者は、あくまでも旅行サービスを提供する契約相手方であり、団体内部の人間関係や契約責任者がその団体の構成員に対して負う金銭的な債務や個人的な義務には関与しません。

選択肢2. 「受注型企画旅行」とは、旅行業者が、旅行者からの依頼により、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が旅行業者に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいう。

×

受注型企画旅行の定義は、旅行者の依頼に基づいて、旅行業者が旅行計画をオーダーメイドで作成し、実施することです。

選択肢3. 受注型企画旅行契約においては、旅行業者は、団体・グループ契約を締結した場合のみ、旅程を管理する義務を負う。

旅行業者が受注型企画旅行の契約においては、団体・グループ契約であるか否かに関わらず、旅程を管理する義務を負います。

選択肢4. 旅行業者は、契約の申込みをしようとする旅行者からの依頼があったときは、旅行業者の業務上の都合があるときを除き、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した企画書面を交付する。

×

受注型企画旅行では、旅行者の依頼に基づいて企画を行うため、旅行業者はその企画内容をまとめた企画書面を交付することが義務付けられています。

まとめ

★キーワード★

旅程管理義務:旅行業者が旅行者のために、安全かつ円滑に旅行が進行するように管理する義務があります。

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