国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和6年度(2024年)
問38 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問13)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和6年度(2024年) 問38(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問13) (訂正依頼・報告はこちら)

標準旅行業約款に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。

受注型企画旅行契約の部に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 旅行業者は、企画書面において旅行代金の内訳として企画料金の金額を明示した場合は、契約書面に当該金額の明示を要しない。
  • 旅行業者は、契約において、旅行者が旅行業者の定める旅行日程に従って、旅行サービスの提供を受けることができるように、手配することのみを引き受ける。
  • 旅行者は、旅行業者に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更するよう求めることができる。この場合において、旅行業者は、可能な限り旅行者の求めに応じる。
  • 旅行業者が旅行代金の内訳として企画料金の金額を明示した企画書面を旅行者に交付した場合において、旅行者が当該書面に記載された企画の内容に関して、契約の申込みをしないときであっても、旅行者は、旅行業者に対し、当該企画料金に相当する金額を支払わなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

◎旅程管理義務とは?

旅行業者が旅行者のために、安全かつ円滑に旅行が進行するように管理する義務のことです。

選択肢1. 旅行業者は、企画書面において旅行代金の内訳として企画料金の金額を明示した場合は、契約書面に当該金額の明示を要しない。

×

旅行業者は、企画書面で企画料金を明示した場合であっても、契約が成立した際に交付する契約書面にも、その企画料金の金額を明示する必要があります。

選択肢2. 旅行業者は、契約において、旅行者が旅行業者の定める旅行日程に従って、旅行サービスの提供を受けることができるように、手配することのみを引き受ける。

×

旅行業者は、単に旅行サービスを「手配することのみ」を引き受けているわけではありません。

旅行者が安全かる円滑に旅行できるように、全体の旅程を管理する義務も負っています。

選択肢3. 旅行者は、旅行業者に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更するよう求めることができる。この場合において、旅行業者は、可能な限り旅行者の求めに応じる。

変更に伴う追加料金が発生する場合や、手配が不可能な場合は応じられないこともあるが、可能な限りその求めに応じる努力をする義務があります。

選択肢4. 旅行業者が旅行代金の内訳として企画料金の金額を明示した企画書面を旅行者に交付した場合において、旅行者が当該書面に記載された企画の内容に関して、契約の申込みをしないときであっても、旅行者は、旅行業者に対し、当該企画料金に相当する金額を支払わなければならない。

×

旅行者が企画書面を受け取ったものの、最終的に契約の申込をしなかった場合、旅行業者は原則として企画料金を請求することはできません。

まとめ

★キーワード★

企画料金:受注型企画旅行において、旅行業者が旅行の企画・立案のために要する費用として設定する料金を指します。

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02

この問題では受注型企画旅行とは

旅行者が依頼をして企画する旅行という特徴を

しっかり理解しておく必要があります。

 

選択肢1. 旅行業者は、企画書面において旅行代金の内訳として企画料金の金額を明示した場合は、契約書面に当該金額の明示を要しない。

こちらは間違いです。

 

企画書面企画料金の金額を明示した場合は

契約書面にも企画料金を明示する必要があります。

選択肢2. 旅行業者は、契約において、旅行者が旅行業者の定める旅行日程に従って、旅行サービスの提供を受けることができるように、手配することのみを引き受ける。

こちらは間違いです。

 

旅行業者は、旅行者が旅行サービスの提供を受けられるように

手配をして、旅程管理する必要があります。

選択肢3. 旅行者は、旅行業者に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更するよう求めることができる。この場合において、旅行業者は、可能な限り旅行者の求めに応じる。

こちらが正しいです。

 

受注型企画旅行とは、旅行者から依頼されて企画をする旅行ですので

旅行者の申し出により内容の変更などは可能な限り応じます

※満室・満席などにより、希望に添えない場合もあるので、

可能な限りの対応となります。

選択肢4. 旅行業者が旅行代金の内訳として企画料金の金額を明示した企画書面を旅行者に交付した場合において、旅行者が当該書面に記載された企画の内容に関して、契約の申込みをしないときであっても、旅行者は、旅行業者に対し、当該企画料金に相当する金額を支払わなければならない。

こちらは間違いです。

 

契約をした後に契約解除をする場合において

企画料金の支払いが必要となります。

まだ契約をしていない段階での支払いはありません。

まとめ

受注型企画旅行は、旅行者から依頼を受け企画書面を作成し→契約

なるものですので、企画書面に企画料金を明示しておけば

契約後に解除となっても、企画料金をもらう事ができます。

また、旅行者の希望にそってプランニングをしますので、契約後も

可能な限り変更等の要望に応えます。

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